不在配偶者の推定死亡の宣言における「十分な根拠のある信念」の厳格な基準:婚姻の保護と合理的な努力

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本判決では、裁判所は、家族法第41条に基づく推定死亡宣言に関する厳格な基準を改めて確認しました。ある配偶者が再婚を希望する場合、不在の配偶者が死亡したと十分に根拠のある信念を持つには、不在配偶者が死亡したかどうかを確認するために、誠実かつ真摯な努力を払ったことを示す必要があります。この判決は、婚姻制度を保護し、それが安易に回避されることがないようにするための措置です。婚姻関係にある者は、いかなる理由があろうとも、家族法の規範に定められた義務を遵守すべきであり、不在者の配偶者と再び連絡を取るには、積極的な努力が求められます。

消えた妻:結婚契約と不在の危機を乗り越えることは「十分な根拠のある信念」になるのでしょうか?

本件は、共和国が、地域裁判所(RTC)が妻の推定死亡の宣言を認めた決定に異議を唱えたことに関連しています。配偶者であるホセ・B・サレノゴン・ジュニアは、再婚するために、妻のネッチー・S・サレノゴンの推定死亡の宣言を求めて提訴しました。共和国は、ホセがネッチーの所在を確認するために十分な努力をしなかったため、ネッチーが死亡したという十分な根拠のある信念がなかったと主張しました。本件の核心となる法的問題は、家族法第41条に基づき推定死亡の宣言を取得するために必要な、不在配偶者が死亡したという「十分な根拠のある信念」の基準は何であるかということです。本稿では、最高裁判所の判断を詳しく見ていきます。

本件の事実関係は、ホセとネッチーが1996年に結婚しましたが、ホセが船員として、ネッチーが家政婦として海外に出稼ぎに行ったため、夫婦として一緒に暮らしたのは1か月だけでした。ホセはネッチーと3か月間連絡が取れず、居場所もわかりませんでした。ホセは帰国後、親戚や友人にネッチーの居場所を尋ねましたが、彼女の居場所を知っている人はいませんでした。ホセは妻が死亡したと推定し、家族法第41条に基づいて別の婚姻を締結できるように、推定死亡の宣言を求めました。裁判所は、ホセは4年間以上姿を消しており、妻が実際に死亡したと結論づけるには十分であると認定しました。共和国は、裁判所が家族法第41条の要件、特に「十分な根拠のある信念」を満たしていないため、権限の重大な濫用があったと主張し、控訴裁判所に裁判所の決定を覆すよう求めました。最高裁判所は、共和国に賛同し、決定を覆しました。

裁判所の訴訟手続に関しては、原審裁判所はホセの推定死亡を認める訴訟を認める判断を下し、共和国は控訴裁判所(CA)に権限の重大な濫用を主張する権利を留保し、上訴権を行使することが許容されました。しかし、CAは、共和国が規則65に基づく請求により誤った対応をしたと認定しました。CAは、ホセの妻であるネッチーの推定死亡を認める裁判所の訴訟手続きに誤りはないと見なし、したがって、共和国の訴えは、証拠に対する裁判所の評価の誤りや判断の誤りを修正しようとしているに過ぎず、控訴審では裁判所の管轄権の欠如を意味する深刻な権利濫用を意味するものではないと述べました。最高裁判所は、最終的かつ即時執行される判決に対しては、訴訟法規則65号に基づく認証状による訴訟を申し立てる以外に適切な法的手段はないと明言しました。

家族法第41条に基づき不在者の推定死亡を宣言するには、現在の配偶者がいない配偶者の所在を確認するために、誠実かつ真摯な努力を払い、適切な調査と努力を払って、その配偶者がまだ生きているかどうかを確認するための手続きを開始する必要があります。これらの調査を基に、現在の配偶者は、状況において不在者がすでに死亡していると確信している必要があります。法は「十分な根拠のある信念」の定義を明示的に定めていません。したがって、この用語を完全に理解するには、当事者は事実に基づいて合理的な誠実さを持って行為し、現在の配偶者が、単に友好的な会話をするのではなく、警察のような関連政府機関の支援を求めなかったり、行方不明の配偶者の失踪や死亡をマスメディアに報告しなかったりした場合には、「十分な根拠のある信念」に疑問を呈する必要があることに留意してください。

裁判所は、ホセの妻の所在を確認する取り組みは、判例が義務付けている厳格な義務の範囲を下回っていることを明確にしました。ホセは、主張した友人や親戚にネッチーの所在を尋ねたことに加えて、裁判所は、ホセが失踪したとされるネッチーを探す過程で会った特定の個人や人を証人として呼び出すことはありませんでした。さらに、ホセが適切な政府機関やメディアの支援を求めたという証拠も、ネッチーを探すために十分かつ断固たる不屈の捜索を2年以上行った証拠も示されませんでした。

本件の教訓は、推定死亡を求めて提訴する配偶者は、裁判所に対し、いなくなった配偶者の行方を捜索するために実施した手順をより包括的に証拠を示す義務があることです。したがって、裁判所は、家族法の範囲内で最も厳格な義務を遵守することを保証し、それによって、裁判所が夫婦の共謀を許して家族法を回避することは決してありません。実際、家族関係に関する政策では、夫婦は「互いに協力し、愛、尊敬、忠誠心を大切にし、助け合い、支え合う」べきだとされています。つまり、両者が婚姻義務を果たしていない場合、どちらも法律の保護を受けることはできません。さらに、いなくなった当事者に負担をかけているだけでは、推定死亡を求めることはできません。

FAQ

本件における重要な問題は何でしたか? 本件の重要な問題は、家族法第41条に基づいて不在配偶者の推定死亡を宣言するために必要な「十分な根拠のある信念」を確立するために、現在配偶者はどの程度努力しなければならないかという点でした。
家族法第41条における「十分な根拠のある信念」とは? 「十分な根拠のある信念」とは、不在配偶者が死亡したという信念を持つ合理的な基礎があることです。現在の配偶者は、誠実かつ真摯な努力を払い、適切な調査を行い、それらの努力を基に配偶者が死亡したと確信している必要があります。
本件の裁判所はどのように判断しましたか? 最高裁判所は、地域裁判所がホセの推定死亡を認めた決定を覆しました。裁判所は、ホセはネッチーの所在を確認するために、警察の支援を求めたり、メディアに報告したり、広範な調査を行ったりせずに十分な努力を払わなかったと認定しました。
本件の裁判所は、ホセが十分に努力しなかったのはなぜだと認定したのですか? 裁判所は、ホセが関係者からの情報を示さなかったこと、警察またはマスメディアに行方不明者の届け出を提出しなかったこと、ホセの妻との連絡が途絶えた可能性を示すに過ぎなかったことを、十分に努力していなかったことの証拠として引用しました。
配偶者が推定死亡を請求する際に守るべき基準はありますか? 裁判所は、「厳格な基準」を用いて、配偶者が本当にいなくなったパートナーの死亡を信じていることを証明する必要があります。配偶者は、必要な措置を講じ、すべての情報を明らかにし、必要に応じて支援を求め、誠意を持って訴えを起こしたことを示す証拠を提供する準備をしておく必要があります。
不在配偶者の推定死亡を宣言するための法的根拠は? 法制度は、4年間不在で十分に理由のある人に対し、婚姻関係にある配偶者が再び関係を持てるような、配偶者の再婚に関する法規範を制定する道を開いています。ただし、裁判所に申し立てを行い、その請求が立証されていることを確認する必要があります。
家族法は婚姻義務についてどのように規定していますか? 家族法は、配偶者が互いに協力し、愛情を大切にし、尊敬と忠誠心を示し、経済的および道徳的支援を行うという条件を定めています。この要件は、失踪から配偶者を解放するための宣言を許可するかどうかを考慮する場合に不可欠です。
離婚が許可されていないことは婚姻にどのように影響しますか? フィリピンでは離婚は違法であるため、婚姻関係にある人は家族法に記載されている規制を回避する手段として家族法を施行できなくなる可能性があります。夫婦生活には非常に真剣に取り組む必要があります。裁判所は、請求者にそのような抜け道がないように訴状を確認しています。

本判決は、配偶者の推定死亡を宣言するための家族法第41条の適用において、法廷がいかに厳格な措置を講じるかを強調しています。訴訟が夫婦共謀の抜け道として利用されず、婚姻の神聖性が侵害されることがないように、求償者は不在配偶者の居場所を突き止めるために包括的な措置を講じたことを示す必要があります。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所のお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
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