十分な捜索努力を怠ると、配偶者の死亡認定は覆される:カンター事件

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本判決は、配偶者の死亡認定を得るためには、単なる不在だけでは不十分であり、配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠があることを証明しなければならないことを明確にしました。不在配偶者の死亡推定を求める場合、より厳格な基準が適用されることを強調しています。

十分な捜索努力があったか?配偶者の失踪と死亡認定

マリア・フェ・エスピノサ・カントールは、夫のジェリー・F・カントールの失踪後、4年以上が経過したため、夫の死亡推定を求めて訴訟を起こしました。しかし、最高裁判所は、彼女の訴えを認めず、彼女が十分な捜索努力を行わなかったと判断しました。この裁判では、家族法第41条の解釈と、不在配偶者の死亡推定に必要な「十分な根拠のある確信」の要件が争点となりました。

家族法第41条は、配偶者が再婚するために不在配偶者の死亡推定を求める場合、満たすべき要件を定めています。重要な要件の1つは、現在の配偶者が、不在配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持っていることです。最高裁判所は、本判決で、この「十分な根拠のある確信」の要件が、単なる不在だけでは満たされないことを強調しました。配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持つには、現在の配偶者は、配偶者を探すために、誠実かつ合理的な努力を払う必要があり、その結果、配偶者が死亡したと信じるに足る状況があると証明しなければなりません。

家族法第41条では、死亡推定の宣言に必要な要件が明記されています。

第41条:以前の婚姻が存続中に人が婚姻した場合、その婚姻は無効となる。ただし、後の婚姻の成立前に、前の配偶者が4年間連続して不在であり、現配偶者が不在配偶者がすでに死亡していると信じるに足る十分な根拠のある確信を有している場合はこの限りではない。

本件では、最高裁判所は、マリア・フェがジェリーの所在を突き止めるために行ったとされる「真摯な努力」は、次のようなものであったと指摘しました。彼女は、ジェリーの親族、隣人、友人にジェリーの所在を尋ね、病院に行った際には、ジェリーの名前が載っていないか患者名簿を調べたということです。しかし、裁判所は、これらの努力は不十分であると判断しました。なぜなら、マリア・フェは、病院への訪問は意図的なものではなく、警察に届け出ず、ジェリーの親族や友人からの証言も提出しなかったからです。さらに、裁判所は、彼女の主張を裏付ける証拠は、親族や友人に尋ねたという彼女の主張以外にはないと指摘しました。裁判所は、彼女が欠落配偶者に対して積極的に捜索していなかったと指摘し、それ故に、法律が定める「十分な根拠」を満たしていないとしました。

裁判所は、十分な捜索努力を行わなかったことについて、次のように述べました。

第1に、被申立人は、行方不明の夫を積極的に探していませんでした。記録から、病院への訪問とそれに伴う患者名簿の確認は、意図的ではなかったと推測できます。病院への訪問は、夫を探すために計画されたり、主に向けられたりしたものではないため、意図的に夫を捜索したわけではありません。

裁判所は、彼女が受動的な捜索に終始し、親族や友人からの裏付けのない聞き込みに頼っていたと判断しました。裁判所は、配偶者の不在を警察に届け出ず、親族や友人を証人として提出しなかったことを指摘しました。裁判所は、これらの欠点から、マリア・フェは「十分な根拠のある確信」を形成できなかったと結論付けました。

本判決は、家族法第41条に基づく不在配偶者の死亡推定の要件を明確にする上で重要な判例となります。最高裁判所は、より厳格な基準を適用することにより、結婚制度を保護し、死亡推定の宣言が法の抜け穴として利用されるのを防ごうとしています。

最高裁判所は、結婚を保護し、強化するという国の政策との整合性を指摘し、慎重な基準のアプローチの重要性を強調しました。

第41条に基づく死亡推定宣言のための手続きの要約的な性質を考慮すると、行方不明の配偶者の所在を突き止めるために、本裁判所が上記の事件で定めたデューデリジェンスの程度を厳格に遵守する必要があります。

本判決は、不在配偶者の死亡推定を求める配偶者にとって、配偶者を探すために十分な努力を払うことの重要性を強調しています。十分な証拠がない限り、裁判所は結婚を容易に解消することを認めないと明示しました。

よくある質問

この訴訟の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、申立人が、行方不明の配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持っていたかどうかという点です。このことは、民法第41条において、行方不明の配偶者を死亡推定するための前提条件となります。
本件における「十分な根拠のある確信」の重要性とは? 「十分な根拠のある確信」とは、申立人が単に行方不明の配偶者のことを知らないというだけでは不十分であるということを意味します。この訴訟では、十分な根拠のある確信を主張する申立人は、行方不明の配偶者の所在を突き止め、行方不明の配偶者が死亡した可能性を評価するために、誠実な努力を行ったことを示さなければなりません。
この裁判所の判決には、申立人は誠実な努力を示していなかったと書かれていましたが、それは一体どういうことなのでしょうか? 裁判所は、行方不明の配偶者の友人や親戚に簡単な聞き込みをするだけでは十分とは言えないということを明確にしました。誠実な努力とは、状況に応じた合理的な捜索を行うことを意味します。申立人が警察に通報する、行方不明者の捜索を行う、もしくは親戚に行方不明の配偶者のことについて問い合わせをするなどの行為をすれば、この要件は満たされます。
本件が提起している重要な問題とは何でしょうか? 本件は、配偶者の失踪時に、個々がどんな対策を講じるべきかという難しい問題を提起しています。
本件における今後の展望とは何でしょうか? 本件の判決が、今後同様の案件において判例となるでしょう。申立人は行方不明者の配偶者を死亡推定するための申立を行う前に、配偶者の捜索に誠意をもって努力したことを証明しなければなりません。
本件で最高裁が下した判決とは何でしたか? 最高裁は控訴裁判所の判決を破棄しました。最高裁は、行方不明の配偶者を死亡推定するには、現在の配偶者が、配偶者が死亡したと信じるに足る十分な根拠のある確信を持っている必要があると判断しました。
死亡認定に必要な条件は何ですか? 申立人が行方不明の配偶者の死亡認定を申請するためには、申立人は、その配偶者が4年間行方不明になっている、配偶者の親戚に行方不明の配偶者について尋ねた、警察署に行って配偶者の失踪を報告する、などによって誠実な努力をしたことを証明する必要があります。
この判決は配偶者が失踪した人にどのように影響しますか? 配偶者が失踪した場合、その人物は、民法第41条の要件に従い、申立を行う前に、配偶者の所在確認と安全確保について慎重に調査と調査を実施する必要があります。

本判決は、将来の訴訟において、家族法第41条に基づく死亡推定を求める人にとって、行動規範となるでしょう。これにより、合理的な手続きを行い、家族という社会的構成要素を守ることができるでしょう。社会と個人のバランスが適切に保たれる社会が形成されることが期待されます。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、メール(frontdesk@asglawpartners.com)でご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:略称、G.R No.、日付

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