契約上の曖昧さ:船員の死亡給付金請求における雇用契約の解釈

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最高裁判所は、契約条項が死亡給付金に関する明確な規定を欠いている場合、船員の死亡給付金請求を雇用主に対して行うことはできないと判示しました。紛争中の付則は、労働災害による障害に対する補償を規定していましたが、死亡の場合の給付金の詳細については明示していませんでした。この判決は、雇用契約に詳細が欠けている場合、裁判所が条項を追加したり、条件を交渉したりすることを義務付けられないことを明確にしました。今回のケースは、海事雇用契約における明確で包括的な条項の重要性を強調しています。

海上で死亡:船員の雇用契約における給付金の隙間を埋めることはできるのか?

故マルセリーノ・O・ネポムセーノ(ネポムセーノ)の相続人(原告)は、NAESS Shipping Philippines, Inc./Royal Dragon Ocean Transport, Inc.(被告)に対し、船員の死亡給付金の請求を求めて訴訟を提起しました。ネポムセーノは、被告に雇用され、2等機関士としてM/V Meilling 11号に乗船していました。2013年12月17日、ネポムセーノは船室で死亡しているのが発見されました。死亡診断書によると、死因は心筋梗塞(心臓発作)でした。原告は、ネポムセーノの雇用契約の付則に基づいて死亡給付金を請求しました。被告は、その請求を拒否したため、原告は国家調停仲介委員会(NCMB)に訴訟を提起しました。しかし、裁判所は原告の主張を認めませんでした。

本件の中心的な問題は、雇用契約の付則に明示的な規定がない場合、死亡給付金の請求が認められるかどうかでした。紛争中の付則には、「船員に自己の過失によらない労働災害が発生し、その結果、労働能力が低下した場合、会社は船員に対する医学検査を会社が認めた医師が推奨する割合で、障害に対する補償を支払うものとする」という条項が含まれていました。さらに、会社は上記の給付金を補償するために必要な保険に加入するものとされていました。付則には、船員の故意または故意の行為に起因する傷害、無能力、障害、または死亡については、いかなる補償も支払われないことが明記されていました。しかし、死亡給付金の支払いに関する具体的な条項はありませんでした。

裁判所は、付則の条項は、必要な保険への加入義務は、船員の過失によらない労働災害による障害に対する補償のみに関連することを明確に示していると判示しました。他方、船員による故意または故意の行為に起因する傷害、無能力、障害、または死亡の場合には、補償は支払われません。裁判所は、付則には死亡給付金の支払いに関して抜け穴があると判断し、死亡給付金の構成要素、支払うべき金額、および給付金に関するその他の詳細については規定されていませんでした。したがって、これらの特定の詳細を規定する条項がない場合、裁判所は原告に有利な判決を下すことはできません。

裁判所は、労働契約は労働条件に関する特別法に従うため、資本と労働の関係は単なる契約関係ではないという民法第1700条を認めました。しかし、これは裁判所が契約を解釈する名目で契約に欠落している詳細を提供したり、当事者にそのような条件を交渉したりすることを義務付けるものではありません。裁判所は、契約の文言が平易で明確な場合、その意味は外部の事実や補助手段を参照せずに決定する必要があると指摘しました。当事者の意図はその文言からのみ読み取る必要があり、裁判所は当事者のために、当事者が満足しているよりも優れた、またはより公平な合意を作成したり、契約を書き換えたりすることはできません。

また、裁判所は、本件が国内輸送に従事する船舶の船員に関わるものであるため、海外雇用の船員に関する東方海運会社事件およびアニバンの相続人事件に依拠することは不適切であると説明しました。また、Delos Santos対Jebsen Maritime Inc.の判決を引用し、裁判所は島間航路船の船員の雇用に対するPOEA-SECの適用を否定した控訴裁判所の判決を支持しました。

さらに、裁判所は、原告による道徳的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用請求の申し立てを拒否することを支持しました。裁判所は、被告による死亡給付金請求の不当な拒否が原告に多大な苦痛と屈辱を与え、精神的苦痛をもたらしたという原告の主張は証明されなかったと判断しました。道徳的損害賠償を認める根拠がなく、被告が悪意のある、詐欺的な、無謀な、抑圧的な、または邪悪な態度で行動したという証拠がない場合、懲罰的損害賠償の裁定も認められません。また、懲罰的損害賠償を受ける権利がない原告は、弁護士費用を受け取る権利もありません。

裁判所は、本件の判決は被告に対する訴訟を否定するものではあるものの、適用される法律、規則、規制に基づいて原告が受ける権利がある給付金を管轄の裁判所に証明することを妨げるものと解釈されるべきではないことを強調しました。適用法の下で他の手段を追求する権利は損なわれません。

FAQ

本件における主な問題は何でしたか? 主な問題は、船員の雇用契約が船員の死亡給付金の支払いに関する具体的な詳細を提供していなかったことです。
裁判所はなぜ原告への死亡給付金の支払いを認めなかったのですか? 裁判所は、紛争中の付則には、船員の死亡の場合の給付金の額などの死亡給付金に関する規定がないため、支払いを認めませんでした。
契約上の抜け穴は、裁判所によって埋めることができますか? いいえ。裁判所は、契約の条項が明確な場合、詳細を補うことや当事者に条件を交渉することを義務付けることはできません。
本件の契約には、死亡給付金がないことをどのように規定していましたか? 付則には、保険への加入義務は労働災害による障害のみに関連し、船員の故意の行為によって引き起こされた傷害、無能力、障害、または死亡の場合は補償は支払われないと記載されていました。
裁判所はどのような損害賠償を拒否しましたか?なぜですか? 裁判所は、被告が原告に苦痛や屈辱を与えたという証拠がないため、道徳的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用を拒否しました。
この判決は、雇用契約にどのような影響を与えますか? この判決は、特に給付金に関しては、雇用契約においてすべての条項を明確かつ包括的にすることがいかに重要であるかを強調しています。
本件は、海外雇用の船員を対象としていますか? いいえ。本件は、国内輸送に従事する船舶の船員を対象としています。
本件の判決は、請求者が他の給付金を受けることを妨げますか? いいえ。本件の判決は、管轄の裁判所で、適用される法律や規制に基づいて受ける権利のある給付金を請求することを妨げるものと解釈されるべきではありません。

裁判所は、契約の文言に曖昧な点がない限り、それ以上の検討や解釈は不要であり、契約の義務は契約に厳密に従う必要があることを改めて表明しました。本件は、すべての雇用契約、特にリスクを伴う船員などの職業に関しては、当事者の意図が完全に反映されるように包括的かつ明確に起草されることが重要であることを示しています。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短縮タイトル、G.R No.、日付

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