本判決では、フィリピン最高裁判所は、契約不履行の場合の約定利率の適用について判断を下しました。裁判所は、契約上の合意利率が明記されている場合、債務者は遅延に対し、別個の承認なしに約定利率で責任を負うべきであると判断しました。本判決は、契約条件の明確さと、両当事者によって合意された場合にその条項を尊重する必要性を強調しています。
建設契約:金利をめぐる紛争と契約条項の尊重
本件は、パシフィック・サービス・コントラクターズ社(以下、「請負業者」)とエクイタブルPCI銀行(以下、「銀行」)との間で発生した契約上の紛争を中心に展開されています。請負業者は銀行のために機械工事を実施しましたが、労務費と資材費の上昇により価格調整を求めました。銀行は価格調整の支払いを遅延したため、請負業者は銀行貸出金利に基づく金利を課すことを要求しました。この紛争は裁判所に持ち込まれ、約定利率は弁済遅延時に有効かどうかが争点となりました。
契約上の権利、義務、および責務の正式な表明は当事者間の合意または契約によって確定します。これは、当事者の意図を証明する最も優れた証拠です。そのため、契約条件が書面にまとめられた場合、それは合意されたすべての条件を含むものと見なされ、当事者およびその利害承継人の間で、書面による合意の内容以外の条件に関する証拠は存在し得ません。
変更のコストと法律
70.1 コストの増減
労務費や資材費、あるいは工事の実行コストに影響を与えるその他の事項の増減に関連して決定される金額は、契約価格に加算または減算されるものとします。
70.2 その後の法律
契約の入札の提出期限の最新日の28日前以降に、工事が実行されている、または実行される予定の国内において、国の法令、条例、政令、その他の法律、または地方公共団体、またはその他の正当な権限によって構成された機関の規制や細則(sic)の変更、あるいは請負業者の追加またはコスト削減をもたらす、70.1項に基づくものではないそのような国の法令、条例、政令、法律、規制、または細則(sic)の導入が発生した場合、そのような追加または削減されたコストは、オーナーおよび請負業者との適切な協議後、エンジニアによって決定され、契約価格に加算または減算されるものとし、エンジニアはオーナーにコピーを送付して請負業者に通知するものとします。
控訴裁判所は、契約の価格調整の賦課について請負業者が銀行と協議したという事実が認められていることを考慮に入れました。控訴裁判所は、控訴人である銀行が金額の残高を負っていると判断しました。銀行がこの裁判所の決定に対して上訴しなかったという事実は、裁判所がエストッペル(禁反言)によって事実認定に異議を唱えることを禁じているという結論に達しました。
しかし、控訴裁判所は、現在の銀行貸出金利での利息を負わせるためには、利息の賦課に対する控訴人の同意を得なければならないと判断することによって、当事者の意図を超えた判断を下しました。これは間違いです。契約第2.6条と一般条件第60.10条を確認すると、支払いの遅延時に発生する現在の銀行貸出金利での利息の賦課には、控訴人の同意は必要ないことがわかります。
契約条件が明確で、契約当事者の意図に疑いの余地がない場合、条項の文言どおりの意味が適用されます。裁判所は、そのような場合において、契約を解釈することによって契約を変更したり、当事者のために新しい契約を作成したりする権限はありません。裁判所の義務は、裁判所の知恵や愚かさに関係なく、当事者が自ら作成した契約を解釈することに限定され、裁判所は重要な条項を補充したり、契約に文言を追加したりすることはできません。契約が曖昧で不明確な場合にのみ、裁判所は条項の解釈に頼り、当事者の意図を判断することが許されます。
民法第1956条(金銭的利息に関する)には、書面による明示的な規定がない限り、利息は発生しないと特に規定されています。したがって、金銭的利息の支払いは、以下の場合にのみ認められます。
- 利息の支払いに関する明示的な規定があった。
- 利息の支払いに関する合意が書面にまとめられた。
金銭的利息の支払いには、2つの条件が揃う必要があります。
請負業者の不履行の場合、銀行貸出金利での利息を賦課するために銀行の同意を得る必要がないという解釈には同意します。
民法第2209条に基づき、金銭の支払いを内容とする義務の履行遅延の場合の損害賠償の適切な尺度は、当事者の契約で合意された利率での違約利息の支払いです。特定の違約利息の利率の規定がない場合、通常の金銭的利息と同等の利率での追加利息の支払いが期日となり、支払われるべきです。最後に、契約当事者によって通常の利息が合意されていない場合、支払われるべき損害賠償は、年6%の法定利息、または金銭の貸付の場合、年12%で構成されます。
請負業者と銀行の間で締結された書面による合意では、支払いの遅延の場合には現在の銀行貸出金利での利息が規定されており、約束手形では18%の利息が課されていました。
請負業者の18%の銀行貸出金利を受け取る権利を証明するために、銀行自身が作成した約束手形を提示しました。この約束手形は、当事者の真の意図を表明していないため、下級裁判所によって無効であると宣言されましたが、不履行時の銀行貸出金利が年18%であったことの重要な証拠となります。詐欺、不当な影響、または請負業者によって銀行に対して行使された同意の欠如の証拠がない場合、合意された利率は両者を拘束します。
FAQ
本件の主要な問題は何でしたか? | 主要な問題は、請負業者が建設契約に基づいて価格調整を請求する権利があり、遅延した支払いに対して銀行はどの利率で責任を負うかでした。請負業者は銀行貸出金利での利息を求めた一方で、銀行は異議を唱え、争いは裁判所に持ち込まれました。 |
銀行貸出金利の適用における裁判所の判断は何でしたか? | 裁判所は、契約書で合意された場合、銀行貸出金利は適用可能であると判断しました。裁判所は、遅延した支払いから追加の承認なしにこのレートが課せられるべきであり、契約当事者の最初の契約を尊重する必要性を強調しました。 |
価格調整とは何であり、本件にどのように関連しますか? | 価格調整とは、経済情勢の変化に応じて建設契約の契約価格に加算または減算される調整のことです。本件では、請負業者は労務費と資材費の増大のために価格調整を求めています。 |
書面による合意の重要性は本件でどのように強調されましたか? | 裁判所は、契約条項が明確で、当事者の意図に疑いの余地がない場合、条項の文言どおりの意味が適用されるべきであることを強調しました。口頭の議論の代わりに書面による合意に焦点を当てることで、紛争中の問題に対する明確性と信頼性を確保します。 |
当事者の意図は、契約を解釈する上でどのように役割を果たしますか? | 当事者の意図は、契約の解釈において不可欠です。契約が明確である場合、裁判所は文言どおりの意味を尊重する必要があります。曖昧さが存在する場合には、裁判所は当事者の当初の意図を判断するための指針とします。 |
金利の概念は本件でどのように検討されましたか? | 金利は、弁済義務の遅延の場合の損害を評価する上で検討され、法定金利は年6%であり、債権がローンに関わる場合には年12%であることを理解することができます。合意された契約上の金利があれば、それを適用します。 |
本判決の事業者にとっての具体的な意味は何ですか? | 企業にとって、契約は明確かつ包括的であり、特に金利に関連する条項を明確に理解していることを確認することが不可欠です。判決を読んで解釈することで、法的拘束力と潜在的な紛争を回避することができます。 |
下級裁判所が宣言した無効な約束手形の影響は何ですか? | 無効な約束手形は、その利率を当時の銀行が課していた貸出利率の信頼できる証拠として扱った場合に限定的です。裁判所は、レートが手形自体と合意されていることを前提に、レートを使用することを許可しました。 |
要約すると、本判決は、契約書で合意された条件の明確さの重要性を強調しており、約定利率が明記されている場合には遅延支払いを義務付けています。明確さと法的拘束力を維持するために、企業は自社の契約を完全に理解し、契約条項が強制可能であることを保証する必要があります。
特定の状況に対する本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Pan Pacific Service Contractors, Inc. v. Equitable PCI Bank, G.R. No. 169975, 2010年3月18日
コメントを残す