フィリピンにおけるフォーラムショッピング:重複訴訟のリスクと回避策

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重複訴訟(フォーラムショッピング)を回避するための重要な教訓

G.R. NO. 150986, March 02, 2007

フィリピンの法制度において、訴訟の重複、いわゆるフォーラムショッピングは、訴訟当事者にとって深刻なリスクをもたらします。本判例は、クラーク開発公社(CDC)とモンドラゴン・レジャー・アンド・リゾーツ社(MLRC)との間の紛争を通じて、フォーラムショッピングの定義、法的影響、およびその回避策について明確な指針を提供します。

フォーラムショッピングとは?

フォーラムショッピングとは、同一または関連する訴因に基づいて、複数の裁判所に訴訟を提起する行為を指します。これは、異なる裁判所から有利な判決を得ようとする意図で行われることが多く、法制度の濫用とみなされます。

最高裁判所は、フォーラムショッピングを「一方の裁判所が有利な判断を下すことを期待して、同一の訴因に基づき、二つ以上の訴訟または手続きを開始すること」と定義しています。重要なのは、訴訟の目的が異なっていても、実質的に同じ権利の実現を目指している場合、フォーラムショッピングと判断される可能性があることです。

フォーラムショッピングの判断基準として、リスペンデンシア(係争中)の要素が存在するか、または一方の訴訟における確定判決が他方の訴訟において既判力として作用するかどうかが考慮されます。既判力とは、裁判所が確定判決を下した場合、同一の当事者間で同一の訴因に基づく再度の訴訟が認められない原則です。

民事訴訟規則第17条第5項は、フォーラムショッピングを禁止しており、違反した場合には訴訟の却下、訴訟費用の負担、および弁護士に対する懲戒処分が科される可能性があります。

本件の経緯

本件は、クラーク経済特別区の開発を担うCDCと、リゾート施設を運営するMLRCとの間の賃貸契約に関する紛争です。MLRCが賃料を滞納したため、CDCは賃貸契約の解除を通知しました。これに対し、MLRCは契約解除の差し止めと特定履行を求めて訴訟を提起しました(第1次モンドラゴン事件)。

その後、両者は和解契約を締結しましたが、MLRCは和解契約上の義務を履行しませんでした。そのため、CDCは和解契約の解除を通知し、MLRCに明け渡しを求めました。MLRCは、和解契約の無効確認と特定履行を求めて再び訴訟を提起しました(第2次モンドラゴン事件)。

以下に、訴訟の経緯をまとめます。

  • 1998年12月:MLRCが第1次モンドラゴン事件を提起
  • 1999年6月:CDCとMLRCが和解契約を締結
  • 1999年7月:最高裁判所が和解契約を承認
  • 1999年9月:CDCがMLRCの和解契約不履行を理由に、強制執行を申し立て
  • 1999年11月:MLRCが第2次モンドラゴン事件を提起

裁判所の判断

最高裁判所は、MLRCが第2次モンドラゴン事件を提起したことはフォーラムショッピングに該当すると判断しました。その理由として、以下の点を挙げています。

  • 両訴訟の当事者が同一であること
  • 両訴訟の目的が、MLRCによる賃貸契約の継続であること
  • 和解契約が賃貸契約に取って代わるものであり、第1次モンドラゴン事件における確定判決(和解契約の承認)が、第2次モンドラゴン事件を既判力によって阻止すること

最高裁判所は、「原告が提起した二つの訴訟は、表面上は異なって見えるかもしれないが、その目的が同一である場合、フォーラムショッピングに該当する」と判示しました。

さらに、最高裁判所は、MLRCが強制執行の申し立てに対する異議申立てを行う代わりに、別の訴訟を提起したことは、裁判所の判断を回避しようとする意図があると指摘しました。これにより、裁判所の負担が増加し、訴訟の遅延を招くことになると結論付けました。

実務上の教訓

本判例から得られる実務上の教訓は、以下のとおりです。

  • 同一または関連する訴因に基づいて複数の訴訟を提起することは、フォーラムショッピングとみなされるリスクがある
  • 和解契約を締結した場合、その内容を十分に理解し、履行義務を遵守する必要がある
  • 訴訟において不利な状況に陥った場合でも、法的手続きを遵守し、裁判所の判断を尊重する必要がある

主要な教訓:訴訟を提起する際には、その訴因が他の訴訟と重複していないか、また、過去の判決との関係を慎重に検討することが重要です。和解契約は当事者間の合意であり、その履行義務を怠ると、契約解除や損害賠償請求などのリスクが生じる可能性があります。

よくある質問(FAQ)

Q1: フォーラムショッピングとみなされる具体的な行為は何ですか?

A1: 同一の当事者間で、同一または関連する訴因に基づいて複数の裁判所に訴訟を提起する行為です。例えば、契約解除の差し止めを求める訴訟を提起した後、同じ契約の有効性を争う訴訟を別の裁判所に提起するケースが該当します。

Q2: フォーラムショッピングが発覚した場合、どのような法的制裁がありますか?

A2: 訴訟の却下、訴訟費用の負担、弁護士に対する懲戒処分などが科される可能性があります。また、フォーラムショッピングを行った当事者は、相手方から損害賠償を請求される可能性もあります。

Q3: 和解契約を締結した後、その内容に不満がある場合、どのように対応すべきですか?

A3: 和解契約の無効を主張するためには、詐欺、強迫、錯誤などの明確な理由が必要です。単なる不満や後悔だけでは、和解契約を覆すことは困難です。まずは弁護士に相談し、法的根拠を検討することをお勧めします。

Q4: 訴訟を提起する前に、フォーラムショッピングのリスクを評価する方法はありますか?

A4: 弁護士に相談し、訴訟の訴因や目的が、過去または係争中の訴訟と重複していないかを確認してもらうことが重要です。また、関連する判例や法律を調査し、フォーラムショッピングに該当する可能性がないかを確認することも有効です。

Q5: フォーラムショッピングを回避するために、企業が実施すべき対策は何ですか?

A5: 訴訟管理システムを導入し、すべての訴訟情報を一元的に管理することが重要です。また、従業員に対する教育研修を実施し、フォーラムショッピングのリスクや法的影響について周知することも有効です。

本件に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、訴訟戦略、契約交渉、紛争解決において豊富な経験を有しており、お客様の法的ニーズに最適なソリューションを提供いたします。お気軽にご連絡ください。

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