委任状の販売:差押えられた物品の引き渡し義務を履行するための企業対抗措置

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フィリピン最高裁判所は、Victoria Milling Co., Inc.対控訴裁判所、連結砂糖会社事件において、委任状(Shipping List/Delivery Receipts (SLDR))の譲受人が原資産のサプライヤーに対し訴訟を起こし、その物品の引き渡しを要求できることを確認しました。裁判所は、STM(St. Therese Merchandising)は通常、請願者であるVictoria Milling Co., Inc.(VMC)から砂糖を購入していたと述べました。STMの供給元であるVMCが反対したにもかかわらず、裁判所は、権利、義務、および販売を含む書類(SLDR)は販売の概念および合意を支持しており、それは訴訟を起こす上で単独で行為できると結論付けました。

債務を回避するための代理店ではなく販売:訴訟が有利になるか?

この訴訟は、1989年10月16日付のSLDR No. 1214Mに関するもので、25,000袋の砂糖を対象としていました。各袋は50kg入りで、1袋あたり638ペソで販売され、「1989年10月16日付の販売注文VMCマーケティングNo.042」に記載されていました。取引は「直接販売」でした。 SLDRには、「NAWACO(倉庫)での在庫状況によります」という注記もありました。

1989年10月25日、STMはSLDR No. 1214Mの権利を私的答弁者である Consolidated Sugar Corporation(CSC)に14,750,000.00ペソで販売しました。 CSCは、1989年10月25日付の小切手1枚と、1989年11月13日付の後日付小切手3枚を支払いとして発行しました。同日、CSCは請願者に、STMからSLDR No. 1214Mで対象となる砂糖を引き出す権限を与えられた旨を通知しました。手紙には、SLDR No. 1214Mのコピーと、CSCに「当社の代わりに、合計25,000袋の砂糖に関する1989年10月16日付の出荷リスト/納品書-精製砂糖(SDR)No. 1214で対象となる精製砂糖を引き出す」権限を与えるSTMからの権限書が同封されていました。

私的答弁者であるCSCが請願者のNAWACO倉庫にSLDR No. 1214Mを提出したところ、砂糖の引き出しが許可されました。しかし、2,000袋が放出された後、請願者はSLDR No. 1214Mに対する砂糖のさらなる引き出しを拒否しました。CSCはその後、1990年1月23日付の手紙を請願者に送り、SLDR No. 1214MがSTMによって「販売および裏書き」された旨を通知しましたが、わずか2,000袋しか引き出されていないにもかかわらず、請願者の倉庫からの砂糖のさらなる引き出しを拒否されました。したがって、CSCは残りの23,000袋の砂糖の引き出しをいつ許可されるのかを問い合わせました。

1990年1月31日、請願者はSLDR No. 1214Mに対する砂糖のさらなる引き出しを許可できないと回答しました。STMは既に清算された小切手で対象となるすべての砂糖を引き出していたためです。CSCが以前に「STMの代わりに」SLDR No. 1214Mに対して2,000袋を引き出しており、CSCはSTMの代理人であると主張していることも指摘しました。

事件が裁判所に到達すると、請願者は代理関係はSLDRの単純な承認以上のものであることを確立できませんでした。さらに、証拠は、購入が以前に支払い済みであることを示していました。控訴裁判所は、この証拠に基づいて、原裁判所の判断を修正しました。

第1868条 代理店契約により、ある人物は、他者の同意または権限を得て、他者の代理として何らかのサービスを提供または何かを行う義務を負います。

裁判所は、代理店は表現に基づいているため、当事者が関係を設立する意図を持っている必要があることを明記しました。この事件では、購入が以前に完全に支払い済みであったため、供給元はそれを差し控える権利を持っていませんでした。これにより、原告(ここでは連結砂糖会社)は損害賠償請求権を行使できました。これは通常、損害賠償として行われます。

この判決は、すべての商事当事者にとって重要であり、委任状の権利が尊重され、実行できることが確認されていることを示しています。当事者は契約義務を認識する必要があり、代理店の抗弁は、契約条件にそのような明示的な関係を述べる意図と関係がない場合にのみ適用されます。より一般的なシナリオでは、債権者は販売のためにその請求の債権譲渡人、すなわち転送である必要があります。そうでない場合、債権者間の訴訟権を制限することができます。これは債権者の権利を完全に損なうため、法的根拠が低いかもしれません。

控訴裁判所は正しかったと判断し、請願は却下されました。

FAQ

この訴訟における重要な問題は何でしたか? この訴訟における重要な問題は、私的答弁者であるCSCがSLDR No. 1214Mに基づいて債務の弁済を強いる訴訟を独立して提起できるかどうかでした。请愿者は、CSCが単に委任者の代理として行動したに過ぎないと主張しました。
Shipping List/Delivery Receipt(SLDR)とは何ですか? SLDR(Shipping List/Delivery Receipt)は、売り手が買い手に品物を輸送したことを示す販売における書類であり、配送を確認すると同時に貨物を追跡するために提供されます。この事件では、特定の量の砂糖を引き出す権利を表明していました。
裁判所は代理店についてどのように判決しましたか? 裁判所は、関係当事者(STMおよびCSC)の意思が販売であることを示したため、原告が委任者、STMの代理人ではなかったと判決しました。 したがって、代理店は当事者の意図によってのみ確立できます。
代理人の主張を打ち負かした重要な要因は何でしたか? 関係当事者との間で売買契約があるという事実。彼らの手紙で明確に宣言したように、「販売および保証」SLDR。 これにより、STMとCSCは、代理店ではなく販売を意図していることが判明しました。
代理人主張に違反したもう1つの議論は? 控訴が裁判で提起されたのは初めてです。第一審裁判所にいなかった申し立てがあったと主張することは許されていません。
オフセット法の請求は正しかったですか? SLDRNo. 1214Mでカバーされている砂糖の購入が別個の独立した取引であったことが判明したため、この法理は適用できませんでした。 商品は支払い済みである必要があり、販売者は納入する義務があります。
この状況は条件付き販売になりますか? SLDRで述べられているように、購入者が商品を受け取ったら、タイトルも買い手に転送され、条件はありません。これは、委託者に義務が発生することを意味する純粋な販売です。
原告を停止できる「クリーンハンド」ドクトリンについて話していたことは事実ですか? そのような申し立てを裏付ける事実はなかったため、そうではありませんでした。これは証拠の調査が必要になるため、裁判所が考慮する必要はありません。

特定の状況へのこの判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでASG Lawにご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付

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