配当金課税と源泉徴収義務: 外国法人への株式償還差益に対する課税の可否

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本判決は、外国法人への株式償還差益に対する源泉徴収義務の有無を判断した事例です。裁判所は、日米租税条約を適用し、日本の税法上の配当の定義に該当しないため、源泉徴収義務はないと判断しました。この判決は、外国法人との取引における課税関係を明確にし、企業の税務コンプライアンスに重要な影響を与えます。

株式償還と国際租税: 米国企業への支払い、課税対象か否か?

本件は、内国歳入庁長官(以下「国税庁長官」)が、グッドイヤー・フィリピン(以下「グッドイヤー」)に対し、最終源泉徴収税(FWT)の過誤納付による税額還付または納税証明書(TCC)の発行を命じた、税務控訴裁判所(CTA)の決定を不服として、上訴したものです。争点は、グッドイヤーが米国法人であるグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー(GTRC)に支払った株式の償還差益が、配当として課税されるか否かでした。CTAは、GTRCが受け取った償還差益は配当とみなされず、したがって、15%のFWTの対象とならないと判断しました。この判断の根拠として、裁判所は、GTRCが受け取った金額が、定期的な株式への収益の性質を持たないこと、およびグッドイヤーの未処分剰余金が、配当の支払いを裏付けるものではないことを指摘しました。さらに、CTAは、日米租税条約を適用し、米国居住者がフィリピン法人から得た株式譲渡益は、原則として米国でのみ課税されるべきであると判断しました。ただし、フィリピン国内の不動産が総資産の大部分を占める場合は、フィリピンでも課税できるという留保条項も考慮されましたが、この条件に該当しないため、FWTは課税されません。

国税庁長官は、グッドイヤーがGTRCに支払った償還差益のうち、払い込み金額を超えた部分(97,732,314.00ペソ)は、累積配当金に相当すると主張しました。しかし、裁判所は、フィリピンの税法上の配当の定義に従い、企業の剰余金または利益からの分配でない限り、配当とはみなされないと判断しました。グッドイヤーの2003年から2009年までの財務諸表を確認した結果、未処分剰余金が存在せず、むしろ赤字状態であることが判明しました。したがって、取締役会は配当を宣言する権限を持っていませんでした。裁判所は、企業が株式償還を行う場合、株主は株式を手放し、それに対する支払いを受けるため、定期的な収益とは性質が異なると指摘しました。また、株式償還が企業活動の清算または資本再構成の一環である場合、それは株主への株式の対価と見なされるべきであり、配当とは異なる性質を持つと判断しました。

SEC. 73. Distribution of Dividends or Assets by Corporations.

(A) Definition of Dividends. The term “dividends” when used in this Title means any distribution made by a corporation to its shareholders out of its earnings or profits and payable to its shareholders, whether in money or in other property. (Emphases and underscoring supplied)

本件では、グッドイヤーがGTRCに支払った金額は、未払いの累積配当金ではなく、GTRCが保有していた優先株式3,729,216株の償還に対する支払いでした。したがって、税法第28条(B)(5)(b)に規定されている15%のFWTの対象にはならないと結論付けました。さらに、裁判所は、グッドイヤーがFWTを過誤納付したとして、税額還付または納税証明書の発行を命じたCTAの決定を支持しました。この判決は、日米租税条約を適用する際の解釈を示し、国際取引における税務上の取り扱いを明確にする上で重要な意味を持ちます。特に、外国法人に対する株式償還の課税関係を判断する際には、租税条約と国内税法の両方を考慮する必要があることを明確にしました。これにより、企業は国際取引を行う際に、より正確な税務計画を立てることが可能となります。

FAQs

この訴訟の主な争点は何ですか? この訴訟の主な争点は、グッドイヤーが米国企業GTRCに支払った株式の償還差益が、配当として課税対象となるかどうかです。
裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、GTRCが受け取った株式償還差益は配当とみなされず、したがって、15%の最終源泉徴収税(FWT)の対象にはならないと判断しました。
その判断の根拠は何ですか? 裁判所は、GTRCが受け取った金額が、定期的な株式への収益の性質を持たないこと、およびグッドイヤーの未処分剰余金が、配当の支払いを裏付けるものではないことを根拠としました。
日米租税条約はどのように適用されましたか? 裁判所は、日米租税条約を適用し、米国居住者がフィリピン法人から得た株式譲渡益は、原則として米国でのみ課税されるべきであると判断しました。
グッドイヤーの未処分剰余金はどのようでしたか? グッドイヤーの財務諸表を確認した結果、未処分剰余金が存在せず、むしろ赤字状態であることが判明しました。
国税庁長官はどのような主張をしましたか? 国税庁長官は、グッドイヤーがGTRCに支払った償還差益のうち、払い込み金額を超えた部分は、累積配当金に相当すると主張しました。
裁判所は国税庁長官の主張を認めましたか? いいえ、裁判所は国税庁長官の主張を認めませんでした。
本判決は企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、外国法人との取引における課税関係を明確にし、企業の税務コンプライアンスに重要な影響を与えます。特に、外国法人に対する株式償還の課税関係を判断する際には、租税条約と国内税法の両方を考慮する必要があることを明確にしました。

本判決は、外国法人との取引における税務上の取り扱いについて、重要なガイダンスを提供するものです。特に、租税条約の適用と国内税法の解釈が複雑に絡み合う場合には、専門家のアドバイスを得ることが不可欠です。

この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。お問い合わせ または、電子メールでfrontdesk@asglawpartners.com

免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE VS. GOODYEAR PHILIPPINES, INC., G.R. No. 216130, August 03, 2016

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