船員の障害補償:会社指定医の評価が不十分な場合、船員は完全な補償を受ける権利がある
G.R. No. 268962, June 10, 2024
フィリピンの海運業界は、国の経済に不可欠な役割を果たしています。しかし、船員の健康と安全は常に最優先事項であるべきです。船員が職務中に病気や怪我を負った場合、適切な補償を受ける権利があります。最高裁判所の最近の判決は、会社指定医による最終評価が不十分である場合、船員が完全な障害補償を受ける権利を明確にしました。この判決は、船員の権利を保護し、公正な補償を確保するために重要な意味を持ちます。
法的背景:POEA-SECと船員の権利
フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)は、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定する主要な法的文書です。POEA-SECは、船員が職務中に病気や怪我を負った場合に、医療費、障害補償、死亡給付金などの補償を受ける権利を保障しています。
POEA-SECの第20条(A)は、病気、怪我、または死亡の場合の手続きを規定しています。特に、船員が病気になった場合、雇用者は船員を医療施設に送る責任があり、治療費を負担しなければなりません。また、会社指定医は、船員の病状を評価し、最終的な診断を下す責任があります。
重要なのは、会社指定医の評価が「最終的、確定的、かつ明確」でなければならないことです。これは、評価が曖昧さや不確実さを含んではならず、船員の労働能力に関する明確な結論を提供する必要があることを意味します。評価が不十分である場合、船員は独立した医師の意見を求める権利があります。
POEA-SECの第20条(A)(3)は、以下のように規定しています。
「船員が会社指定医の評価に異議を唱える場合、船員は自身の選択した医師の意見を求めることができます。この場合、両医師は合意した第三の医師を選任し、その評価が最終的なものとなります。」
この条項は、会社指定医の評価に異議がある場合に、船員が公正な評価を受けるためのメカニズムを提供することを目的としています。
ケースの概要:Fleet Management Services Philippines, Inc. 対 Alejandro G. Lescabo
Fleet Management Services Philippines, Inc. 対 Alejandro G. Lescaboのケースでは、船員のアレハンドロ・G・レスカボが、勤務中に病気になり、会社指定医から労働に適しているとの評価を受けました。レスカボは、この評価に異議を唱え、独立した医師の意見を求めました。独立した医師は、レスカボが労働に適していないと判断しました。その後、レスカボは、障害補償を求めて訴訟を起こしました。
労働仲裁人(LA)、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴裁判所(CA)は、いずれもレスカボに有利な判決を下しました。裁判所は、会社指定医の評価が不十分であり、レスカボは完全な障害補償を受ける権利があると判断しました。Fleet Ship Management Services Philippines, Inc.は、最高裁判所に上訴しました。
- 2012年からFleet Shipで働き始める
- 2019年、 fitterとしてMV Silverstone Expressに乗船
- 2019年9月、体調不良で香港のクリニックを受診、その後タイの病院に入院
- 2019年10月11日、マニラに帰国
- 会社指定医の診察を受けるが、労働に適していると判断される
- 独立した医師の意見を求め、労働に適していないと診断される
- 労働仲裁人に訴訟を起こし、勝訴
最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、Fleet Ship Management Services Philippines, Inc.の上訴を棄却しました。裁判所は、会社指定医の評価が「最終的、確定的、かつ明確」ではなかったため、レスカボは完全な障害補償を受ける権利があると判断しました。
裁判所は、会社指定医の評価が不十分である理由として、以下の点を指摘しました。
「最終的な医学的評価は、船員が労働に適しているかどうか、または正確な障害等級、またはそのような病気が仕事に関連しているかどうかを明確に述べなければならず、それ以上の条件や治療なしでなければなりません。」
「有効で最終的な評価がない場合、法律の運用により、回答者の一時的かつ完全な障害は、永続的かつ完全なものになりました。」
実務上の意味合い:船員の権利保護
この判決は、船員の権利を保護するために重要な意味を持ちます。特に、会社指定医の評価が不十分である場合、船員は独立した医師の意見を求める権利があることを明確にしました。また、雇用者は、会社指定医の評価が「最終的、確定的、かつ明確」であることを保証する責任があります。
この判決は、今後の同様のケースに影響を与える可能性があります。裁判所は、会社指定医の評価が不十分である場合の判断基準を明確にしました。これにより、船員は自身の権利をより効果的に主張できるようになります。
重要な教訓
- 会社指定医の評価が不十分である場合、船員は独立した医師の意見を求める権利がある
- 雇用者は、会社指定医の評価が「最終的、確定的、かつ明確」であることを保証する責任がある
- 船員は、自身の健康と安全を保護するために、積極的に行動する必要がある
よくある質問
Q: 会社指定医の評価が不十分であるとはどういう意味ですか?
A: 会社指定医の評価が曖昧さや不確実さを含んでおり、船員の労働能力に関する明確な結論を提供しない場合、それは不十分であるとみなされます。
Q: 会社指定医の評価に異議がある場合、どうすればよいですか?
A: 会社指定医の評価に異議がある場合、独立した医師の意見を求めることができます。その場合、両医師は合意した第三の医師を選任し、その評価が最終的なものとなります。
Q: 雇用者は、会社指定医の評価に関してどのような責任がありますか?
A: 雇用者は、会社指定医の評価が「最終的、確定的、かつ明確」であることを保証する責任があります。また、会社指定医が船員の病状を適切に評価し、必要な治療を提供する必要があります。
Q: この判決は、今後の同様のケースにどのように影響しますか?
A: この判決は、会社指定医の評価が不十分である場合の判断基準を明確にしました。これにより、船員は自身の権利をより効果的に主張できるようになります。
Q: 船員として、自身の健康と安全を保護するために、どのような行動をとるべきですか?
A: 船員は、自身の健康と安全を保護するために、以下の行動をとるべきです。
- 雇用契約の内容をよく理解する
- 職務中の安全対策を遵守する
- 体調に異変を感じたら、すぐに医師の診察を受ける
- 会社指定医の評価に異議がある場合、独立した医師の意見を求める
船員の権利に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。
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