会社指定医の最終診断遅延: フィリピン人船員の障害給付に関する最高裁判所の判決

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フィリピン最高裁判所は、会社指定医が指定期間内に船員の障害について最終診断を下さなかった場合、船員が障害給付を受ける権利を認める判決を下しました。この判決は、船員の権利を保護し、雇用者が期日を守ることを義務付けるものです。本判決は、会社指定医が定められた期間内に船員の病状に関する最終的な医学的評価を行わなかった場合、障害は完全に永続的なものと見なされ、船員は該当する給付を受ける資格があることを明らかにしました。

会社指定医の評価の遅れは、船員に全額給付を意味するか?

この訴訟は、原告アレクセイ・ジョセフ・P・グロスマンが、ガレー・ユーティリティとして雇用されていた際に膝に痛みを感じ、後に悪性腫瘍と診断されたことから始まりました。彼は、V. Ships Leisure S.A.M. を通じてノース・シー・マリン・サービス・コーポレーション(以下、総称して「被告」)に雇用されました。 グロスマンは帰国後、会社の指定医による評価と治療を受けました。しかし、指定医はPOEA-SEC(フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約)に定められた240日の期間内に最終的な診断を下しませんでした。グロスマンは、この評価の遅れが、自身の障害を完全かつ永続的なものと見なす根拠となると主張しました。

本件における主要な問題は、会社指定医による評価が遅延した場合の船員の障害給付を受ける資格についてでした。この件は、管轄機関によって異なる判断が示されました。随意仲裁人(VA)はグロスマンの障害が完全かつ永続的なものであると判断し、控訴裁判所(CA)はVAの判決を覆し、グロスマンの訴えを退けました。最終的に最高裁判所は、CAの判決を破棄し、VAの判決を支持し、グロスマンの障害給付を認めました。

最高裁判所は、海外雇用者は、POEA-SECに基づいて、その契約条件を満たす義務を負っていることを繰り返し強調しました。とりわけ、POEA-SEC第20条A項では、雇用主は、船員の勤務中の傷害または疾病に対して責任を負うと規定されており、海外雇用者は、船員の雇用期間中に発生した業務上の怪我や病気に対して、補償と給付を提供する必要があります。業務に関連する病気とは、「本契約第32-A条に記載されている職業病の結果として生じた疾病であり、そこに定められた条件を満たしているもの」と定義されています。

最高裁判所はさらに、POEA-SEC第20-A(4)項に基づき、第32-A項に記載されていない病気については、業務関連性の推定が認められると指摘しました。これは、雇用期間中に発生したすべての病気(または怪我)は、業務に関連するものと推定されることを意味します。この法的推定がある場合、船員は障害給付を請求するために証拠を提出する義務を負いません。むしろ、病気が業務に関連しないこと、したがって補償対象とならないことを証明する責任は雇用者にあります。雇用者が業務関連性の推定を覆すことに成功した場合にのみ、船員は業務関連性とPOEA-SEC第32条に記載されている補償可能性の条件への準拠を証明する証拠を提出する責任を負います。

最高裁判所は、本件における鍵となる問題は、会社指定医が120日/240日の期間内に最終的かつ明確な評価を出すことができなかったことであると判断しました。最高裁判所は、最高裁判所は会社指定医が診断を遅らせる理由を証明することが会社の責任であることを再確認しました。会社指定医が延長期間内(すなわち、240日以内)に評価をまだ提示しない場合、会社指定医は船員に対する義務を果たしていないとみなされるため、船員の障害は弁明の余地なく永続的かつ完全になります

さらに、最終的で明確な障害評価は、船員に職務への復帰適性、障害レベルの評価、および病気が業務に関連するかどうかを知らせるだけでは不十分であることに注意することは重要です。また、会社指定医による更なる対応を必要としない必要があります。会社指定医が法的に認められた期間内に実行可能なすべての治療オプションを使い果たした後で発行されるものです。さらに重要なことは、障害給付に対する船員の請求を妨げる可能性のある業務関連性がないという判断を十分に説明し、正当化する必要があります。

本件では、裁判所はグロスマンの弁護人と同じ見解を持ち、会社指定医が指定期間内に最終診断を下さなかったため、グロスマンは障害給付を受ける権利を有すると判示しました。裁判所は、会社指定医の評価遅延の重要性と、POEA-SECに基づく船員の権利を遵守することの重要性を改めて強調しました。

よくある質問

本件における重要な争点は何でしたか? 争点は、会社指定医による最終診断の遅れが、船員の障害給付を受ける資格に与える影響についてでした。
最高裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、会社指定医が定められた期間内に最終診断を下さなかった場合、船員は障害給付を受ける権利を有すると判示しました。
POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁の標準雇用契約であり、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を規定するものです。
POEA-SEC第20条A項には何が規定されていますか? POEA-SEC第20条A項は、船員の勤務中の傷害または疾病に対する雇用主の責任について規定しています。
本判決の船員に対する影響は何ですか? 本判決により、会社指定医による評価が遅れた場合でも、船員は障害給付をより確実に受けることができるようになりました。
会社指定医にはどのような義務がありますか? 会社指定医は、定められた期間内に最終診断を下し、その評価結果を船員に通知する義務があります。
240日という期間は何を意味しますか? 240日という期間は、会社指定医が船員の障害について最終診断を下すことができる最長の期間です。
業務に関連する疾病の推定とは何ですか? 業務に関連する疾病の推定とは、海外で就労している間に発生した病気や怪我は、業務に関連するものと推定されることです。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Grossman v. North Sea Marine Services Corp., G.R. No. 256495, 2022年12月7日

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