船員の死亡給付金請求:時効と業務関連性の証明

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船員の死亡給付金請求:時効と業務関連性の証明

G.R. No. 255802, October 12, 2022

船員の死亡給付金請求は、複雑な法律と契約によって左右されます。本判例は、請求が時効にかかっていないこと、そして死亡が業務に関連していることを立証する責任が請求者にあることを明確にしています。この判決は、船員とその家族にとって、権利を保護するために必要な措置を理解する上で非常に重要です。

はじめに

船員の仕事は危険と隣り合わせであり、万が一の事態に備えて、死亡給付金制度は重要な役割を果たします。しかし、給付金を受け取るためには、適切な手続きを踏み、必要な証拠を揃える必要があります。本判例は、One Shipping Corporation対Ricardo R. Abarrientosの相続人(Romana R. Abarrientos代理)の訴訟であり、船員の死亡給付金請求における時効と業務関連性の立証責任について重要な教訓を示しています。

この訴訟では、船員Ricardo R. Abarrientosの死後、その相続人が死亡給付金を請求しました。しかし、会社側は、請求が時効にかかっていること、そして死亡が業務に関連していないことを主張しました。裁判所は、この主張をどのように判断したのでしょうか。

法的背景

フィリピンの船員の死亡給付金請求は、労働法、団体交渉協約(CBA)、そしてフィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)によって規定されています。POEA-SECは、フィリピン人船員が海外の船舶で働くための最低限の要件を定めており、雇用契約に組み込まれるものとみなされます。

労働法第291条は、船員の金銭請求の時効について規定しています。「雇用者と従業員の関係から生じるすべての金銭請求は、訴訟原因が発生した時点から3年以内に提起されなければならない。さもなければ、永久に禁止される。」

POEA-SEC第30条も同様に、「本契約から生じるすべての請求は、訴訟原因が発生した日から3年以内に申し立てられなければならない。さもなければ、同様に禁止される。」と規定しています。

重要なのは、訴訟原因がいつ発生するかです。裁判所は、死亡給付金請求の訴訟原因は、船員の死亡時に発生すると判断しました。なぜなら、雇用者は船員の死亡を知っているはずであり、その時点で給付金を支払う義務が生じるからです。

ただし、船員の死亡が契約期間後であっても、業務に関連している場合は、給付金が支払われることがあります。この場合、請求者は、死亡が業務に関連していることを証明する必要があります。

判例の分析

この訴訟では、船員Ricardo R. Abarrientosは、2014年2月20日に帰国し、その6ヶ月後の2014年9月3日に肝硬変で死亡しました。相続人は、2018年3月2日に死亡給付金を請求しましたが、会社側は、請求が時効にかかっていること、そして死亡が業務に関連していないことを主張しました。

裁判所は、会社側の主張を認め、相続人の請求を棄却しました。裁判所は、以下の理由を挙げました。

  • 請求が時効にかかっていること:訴訟原因は、船員の死亡時に発生するため、2014年9月3日から3年以内に請求を提起する必要がありました。しかし、相続人は、2018年3月2日に請求を提起したため、時効にかかっています。
  • 死亡が業務に関連していないこと:相続人は、船員の死亡が業務に関連していることを証明できませんでした。船員は、帰国時に病気で治療を受けたわけではなく、また、業務に関連する特定の化学物質にさらされていたという証拠もありませんでした。

裁判所は、POEA-SECの以下の規定を引用しました。

「業務に関連する病気とは、本契約第32-A条に記載されている職業病の結果としての病気であり、そこに定められた条件が満たされているものをいう。」

裁判所は、船員の膵臓癌と肝硬変は、POEA-SECに記載されている職業病ではないため、相続人は、死亡が業務に関連していることを証明する必要があると判断しました。

裁判所は、相続人が提出した証拠は、単なる推測と一般化に過ぎず、死亡が業務に関連していることを証明するには不十分であると判断しました。

裁判所は、「請求者が死亡給付金の受給資格を立証するためには、船員の死亡が雇用期間中に発生したこと、および/または業務に関連する傷害または疾病に起因することを実質的な証拠によって証明する責任がある。」と述べました。

実務上の教訓

この判例から得られる実務上の教訓は、以下のとおりです。

  • 船員の死亡給付金請求は、時効にかかる可能性があるため、速やかに提起する必要があります。
  • 死亡が業務に関連していることを証明するためには、十分な証拠を揃える必要があります。
  • POEA-SECに記載されている職業病ではない場合、死亡が業務に関連していることを証明するのは難しい場合があります。

キーレッスン

この判例から得られる主な教訓は以下のとおりです。

  • 時効の重要性:船員の死亡給付金請求は、訴訟原因が発生した時点から3年以内に提起する必要があります。
  • 立証責任:請求者は、死亡が業務に関連していることを証明する責任があります。
  • 証拠の重要性:死亡が業務に関連していることを証明するためには、十分な証拠を揃える必要があります。

よくある質問

Q: 船員の死亡給付金請求は、いつ提起する必要がありますか?

A: 船員の死亡給付金請求は、訴訟原因が発生した時点から3年以内に提起する必要があります。訴訟原因は、通常、船員の死亡時に発生します。

Q: 死亡が業務に関連していることを証明するためには、どのような証拠が必要ですか?

A: 死亡が業務に関連していることを証明するためには、医師の診断書、業務内容の詳細、業務に関連する特定の化学物質への曝露の証拠などが必要です。

Q: POEA-SECに記載されている職業病ではない場合、死亡が業務に関連していることを証明するのは難しいですか?

A: はい、POEA-SECに記載されている職業病ではない場合、死亡が業務に関連していることを証明するのは難しい場合があります。しかし、十分な証拠を揃えることで、証明できる可能性はあります。

Q: 会社が死亡給付金の支払いを拒否した場合、どうすればよいですか?

A: 会社が死亡給付金の支払いを拒否した場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を保護し、会社との交渉を支援することができます。

Q: 死亡給付金請求は、どのような手続きで進められますか?

A: 死亡給付金請求は、通常、以下の手続きで進められます。

  1. 会社に請求書を提出する。
  2. 会社が請求を拒否した場合、労働仲裁委員会(NLRC)に訴訟を提起する。
  3. NLRCの決定に不服がある場合、控訴裁判所に控訴する。
  4. 控訴裁判所の決定に不服がある場合、最高裁判所に上告する。

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