本判決は、フィリピン人船員の海外雇用契約(POEA-SEC)に基づく船員の永久的な労働不能給付の請求に関するものです。最高裁判所は、会社指定医の診断が、船員の労働不能の評価において重要な役割を果たすことを改めて確認しました。裁判所は、アラン・S・ナバレッテ氏が、会社指定医によって労働可能と判断されたため、永久的な労働不能給付を受ける資格がないと判断しました。この決定は、会社指定医の評価が、特にその評価が契約期間内に行われ、合理的な医学的根拠に基づいている場合に、いかに重要であるかを強調しています。船員が独自の医師の意見を求めた場合、紛争を解決するために第三の医師に委ねることが不可欠です。この義務を怠ると、会社指定医の診断が優先される可能性があります。
会社指定医の診断は最終的なのか?航海士の労働不能給付をめぐる法的紛争
アラン・S・ナバレッテ氏は、ヴェンティス・マリタイム・コーポレーションを通じて、K’Lineシップ・マネジメント(シンガポール)Pte. Ltd.にチーフコックとして雇用されました。雇用前の健康診断で心臓の状態を申告したにもかかわらず、航海業務に適格であると判断されました。しかし、乗船中に胸痛を訴え、本国に送還され、会社指定医の診察を受けました。医師は、虚血性心疾患、高血圧、急性胃炎と診断しました。その後、彼は治療を受け、労働可能と判断されました。しかし、ナバレッテ氏は、別の医師の診断に基づき、永久的な労働不能給付を請求しました。この訴訟は、会社指定医の診断が、船員の労働不能給付の請求において、どこまで拘束力を持つのかという重要な問題を提起しました。
裁判所は、船員の労働不能給付請求は、フィリピン労働法、POEA-SEC、および船員の医学的状態に関する所見に基づいて判断されるべきであると説明しました。POEA-SECの第20条A項3では、船員は、会社指定医が労働可能と宣言するか、労働不能の程度を評価するまで、基本給に相当する病気手当を受け取る権利があると規定しています。また、船員が指名した医師が会社指定医の評価に同意しない場合、雇用者と船員の合意により第三の医師に委ねることができ、その判断が両当事者を拘束すると規定しています。この規定は、紛争を解決するための明確なメカニズムを確立し、会社指定医の診断に異議がある場合に公正な評価を保証することを目的としています。
この事件において、裁判所は、ナバレッテ氏が2015年6月12日に本国に送還され、同年11月20日に労働可能と判断されるまで、会社指定医の診察を定期的に受けていたことを強調しました。161日間の治療と評価の後、会社指定医は彼の状態が安定し、航海業務に復帰できると判断しました。この診断は、雇用補償に関する改正規則(AREC)の第2条a項、第10条の範囲内であり、負傷または疾病が120日を超えて治療を必要とする場合、一時的な完全労働不能の給付は最大240日まで支払われることが認められています。
裁判所は、会社指定医が発行した最終的な医学的評価が、120日または240日の期間内に適切に発行されているかどうかが最も重要であると指摘しました。この期間内に評価が完了しない場合、医学的報告は破棄されなければなりません。ナバレッテ氏の主治医であるビカルド医師は、彼が船員としていかなる能力においても仕事に復帰できないと宣言しましたが、ナバレッテ氏は、会社指定医とビカルド医師の対立する所見を第三の医師に委ねるよう求めませんでした。その結果、裁判所は、会社指定医の医学的意見がより重要で、証明価値が高いと判断しました。
ナバレッテ氏が労働可能証明書への署名を強制されたという主張について、裁判所は、それを裏付ける証拠がない限り、単なる後知恵であると判断しました。裁判所は、有効で拘束力のある文書を覆すには不十分であると考えました。したがって、裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、ナバレッテ氏が永久的な労働不能給付を受ける資格がないと判断しました。
本判決は、POEA-SECおよびARECに基づく船員の労働不能給付請求における会社指定医の役割を明確にするものです。会社指定医は、船員の状態を評価し、労働能力を判断する上で重要な責任を負っています。船員が会社指定医の評価に同意しない場合、紛争を解決するために第三の医師に委ねる必要があります。この手続きを怠ると、会社指定医の診断が優先される可能性があり、労働不能給付の請求に影響を与える可能性があります。
FAQs
本件の主要な争点は何でしたか? | 本件の主要な争点は、アラン・S・ナバレッテ氏が、彼の主張する状態に基づき、労働契約に基づいて永久的な労働不能給付を受ける資格があるかどうかでした。 |
会社指定医とは誰ですか? | 会社指定医とは、船員の雇用主またはマンニングエージェンシーによって指定された医師であり、船員の健康状態を評価し、船員が労働可能かどうかを判断する責任を負います。 |
会社指定医の診断はどこまで拘束力がありますか? | 会社指定医の診断は、船員の労働不能給付請求において重要な役割を果たしますが、絶対的なものではありません。船員が会社指定医の評価に同意しない場合、紛争を解決するために第三の医師に委ねる必要があります。 |
POEA-SECとは何ですか? | POEA-SECとは、Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contractの略であり、フィリピン人船員の海外雇用契約に関する標準的な条件を定めています。 |
本件における裁判所の判決は何でしたか? | 裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ナバレッテ氏が永久的な労働不能給付を受ける資格がないと判断しました。裁判所は、会社指定医が労働可能と判断したこと、およびナバレッテ氏が第三の医師による紛争解決を求めなかったことを重視しました。 |
船員はどのようにして労働不能給付を請求できますか? | 船員は、雇用契約の条件およびPOEA-SECの規定に基づいて、労働不能給付を請求することができます。船員は、会社指定医の診察を受け、医師の指示に従い、必要な書類を提出する必要があります。 |
会社指定医の診断に同意しない場合、どうすればよいですか? | 会社指定医の診断に同意しない場合、雇用主またはマンニングエージェンシーに異議を申し立て、第三の医師による紛争解決を求めることができます。 |
労働可能証明書に署名することを強制された場合、どうすればよいですか? | 労働可能証明書に署名することを強制された場合、法律扶助を求め、状況を文書化し、強制されたという証拠を収集する必要があります。 |
本判決は、フィリピン人船員の海外雇用契約における重要な前例となります。労働契約およびPOEA-SECの条件を理解することは、船員の権利を保護するために不可欠です。紛争が発生した場合は、速やかに法律扶助を求めることをお勧めします。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Allan S. Navarette v. Ventis Maritime Corporation, G.R. No. 246871, April 19, 2022
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