本判決は、船員が職務に関連して負った傷病に対する障害給付の請求において、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受ける義務の重要性を強調しています。この義務を怠ると、給付を受ける権利が失われる可能性があります。会社指定医師による診察は、傷病が本当に職務に関連したものかどうかを判断するために不可欠であり、その後の紛争を避けるために非常に重要です。船員は、自身の権利を保護するために、契約条件を理解し、定められた手続きを遵守する必要があります。
3日間の沈黙:義務違反が権利喪失を招く船員の疾病給付
本件は、船員レイナルド・P・カバタンが、勤務中に負ったとされる負傷により、会社に対し障害給付を求めた訴訟です。問題となったのは、カバタンが帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けなかったことです。裁判所は、この義務を怠ったことが、カバタンの給付を受ける権利を喪失させると判断しました。この判決は、船員契約における3日以内の報告義務の重要性と、その義務を遵守することの法的影響を明確に示しています。本稿では、判決の背景、法的根拠、そして今後の船員の権利に与える影響について詳しく解説します。
事案の経緯は以下の通りです。カバタンは東南アジア海運株式会社に船員として雇用され、2010年5月25日に契約満了によりフィリピンに帰国しました。帰国後、カバタンは会社指定の医師の診察を受けずに、約1ヶ月間休養しました。その後、会社からの連絡で健康診断を受けたところ、複数の脊椎疾患が判明しました。カバタンは、勤務中の負傷が原因であるとして、会社に障害給付を請求しましたが、会社はカバタンが帰国後3日以内に診察を受けていないことを理由に、これを拒否しました。
裁判所は、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)の規定に基づき、船員が障害給付を請求するためには、以下の2つの要件を満たす必要があると判断しました。第一に、契約期間中に職務に関連する傷病を負ったこと。第二に、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けたことです。裁判所は、カバタンがこの3日以内の報告義務を遵守しなかったため、障害給付を請求する権利を喪失したと判断しました。
B. 負傷または疾病に対する補償および給付 – 船員が契約期間中に業務に関連する負傷または疾病を被った場合、雇用者の責任は次のとおりです。
3. 治療のために船舶からサインオフする場合、船員は、会社指定の医師によって労働可能と宣言されるか、会社指定の医師によって永久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する病気手当を受ける権利があります。ただし、いかなる場合も120日を超えてはなりません。
この目的のために、船員は、帰国後3営業日以内に会社指定の医師による事後雇用健康診断を受けなければなりません。ただし、身体的に不能な場合はこの限りではなく、同じ期間内に代理店への書面による通知がコンプライアンスとみなされます。船員が義務的な報告要件を遵守しなかった場合、上記の給付を請求する権利は失われます。
裁判所は、3日以内の報告義務の目的について、会社指定の医師が船員の傷病が職務に関連するかどうかを判断することを可能にするためであると説明しました。この義務を無視すると、会社は傷病の原因を特定することが困難になり、不正な請求から保護されなくなると指摘しました。ただし、裁判所は、この義務が絶対的なものではなく、船員が重病であり、緊急の治療を必要とする場合は、免除される可能性があるとも述べました。
本判決は、船員契約における3日以内の報告義務の重要性を改めて確認するものです。船員は、自身の権利を保護するために、契約条件を十分に理解し、義務を遵守する必要があります。また、雇用者は、船員が義務を遵守できるよう、十分な情報提供を行う必要があります。
本件における主要な争点は何でしたか? | 船員が障害給付を請求する権利を得るためには、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けなければならないという義務を遵守する必要があるかどうか。 |
POEA-SECとは何ですか? | フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を定めたものです。 |
なぜ3日以内の報告義務が重要なのですか? | 会社指定の医師が、船員の傷病が職務に関連するものかどうかを判断するために不可欠だからです。 |
本件の裁判所の判断は? | カバタンが3日以内の報告義務を遵守しなかったため、障害給付を請求する権利を喪失したと判断しました。 |
3日以内の報告義務は絶対的なものですか? | いいえ、船員が重病であり、緊急の治療を必要とする場合は、免除される可能性があります。 |
本判決は今後の船員の権利にどのような影響を与えますか? | 船員契約における3日以内の報告義務の重要性を改めて確認するものとなり、船員は自身の権利を保護するために、契約条件を十分に理解し、義務を遵守する必要があります。 |
カバタンは実際にどのような傷病を主張しましたか? | カバタンは脊椎狭窄症と脊椎分離症であると主張しました。 |
会社指定医師の診断はどのようになっていましたか? | 最初船医が陰嚢/鼠径部の不快感と診断しましたが、帰国後の医師の診断で脊椎の問題が明らかになりました。 |
本判決で引用された関連判例はありますか? | はい、類似の事例として、Jebsens Maritime, Inc. v. Undagなどが引用されています。 |
本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Cabatan v. Southeast Asia Shipping Corp., G.R. No. 219495, 2022年2月28日
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