労働災害認定における因果関係の立証責任:船員の精神疾患

,

本判決は、船員の労働災害補償請求における因果関係の立証責任について判断を示しました。最高裁判所は、船員の精神疾患が労働に起因すると主張する場合、その労働条件が疾患の原因となったか、少なくとも悪化させたことを実質的な証拠によって立証する必要があると判示しました。この判決は、船員が労働災害補償を請求する際に、単に疾患の存在を示すだけでなく、その疾患と労働との因果関係を具体的に示す必要性を強調しています。

船員の精神疾患は労働災害か? 因果関係の立証が鍵

本件は、船員のエフライム・ダウト・ダロカ・ジュニアが、船上での労働中に発症した精神疾患について、労働災害としての補償を求めた訴訟です。ダロカは、2012年にMT「ダイナスティ」号に乗船後、不眠、疲労、幻覚などの症状を訴え、米国で「重度の鬱病と精神運動遅滞」と診断され、フィリピンに送還されました。会社指定医は、彼の状態は労働に関連または悪化したものではないと判断しましたが、ダロカはその後、自身の選任した医師によって「精神病性の特徴を伴う重度の鬱病」と診断されました。ダロカは、永続的かつ完全な障害給付、傷病手当、医療費などを求めて訴訟を起こしましたが、労働仲裁人、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴院はいずれも彼の請求を認めませんでした。最高裁判所は、控訴院の判決を支持し、ダロカの訴えを退けました。その理由は、ダロカが自身の労働条件と精神疾患との因果関係を十分に立証できなかったためです。

裁判所は、船員の障害が補償されるためには、(1) 傷害または疾病が労働に関連していること、(2) 労働に関連する傷害または疾病が船員の雇用契約期間中に存在していたこと、という2つの要素が満たされなければならないと指摘しました。フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)は、労働関連の疾病を「本契約第32条A項に記載されている職業病の結果としての疾病であり、そこに定められた条件が満たされているもの」と定義しています。ただし、第32条A項に記載されていない疾病については、POEA-SECは、これらの疾病が労働に関連しているという反駁可能な推定を船員に有利に設けています。

しかし、この法的推定は、労働との関連性のみを対象としており、補償可能性を対象としているわけではないことに注意が必要です。法的推定があっても、船員は、第32条に記載されている職業病および非記載の疾病の両方について、補償の条件を満たしていることを十分な証拠によって示す必要があります。本件において、ダロカは自身の疾病が労働に関連し、補償の対象となることを十分に立証できませんでした。彼は、重度の鬱病と精神病性の特徴を伴う鬱病に苦しんでいると診断されましたが、彼が主張する疾病が彼の労働条件によって引き起こされたか、または少なくともそのリスクを高めたことを示す証拠を示す必要がありました。ダロカがMT「ダイナスティ」号の有能な船員として働いていたという彼の陳述を除いて、記録には彼の具体的な職務が何であったかを示すものは何もありませんでした。さらに、「化学物質の煙の匂いでめまいがする」という彼の一般的な主張は、彼の仕事が鬱病を引き起こしたか、またはそのリスクを高めたと結論付けるには不十分でした。特筆すべきは、彼自身の医師による医学的評価でさえ、船員としての彼の義務や、それに関連するリスクについて何も言及していなかったことです。

センチュリーはまた、ダロカの病気が労働に関連しているという法的推定を覆すことに成功しました。ダロカの2013年6月20日の宣誓供述書には、彼が公正な労働条件の下で雇用されており、船の役員または乗組員による虐待はなかったと述べられています。さらに、彼は、不眠症を引き起こすような怪我や外傷的な経験を船上で受けたと宣言していません。ダロカの職務とその仕事に伴うリスクについての言及がない場合、それが彼の鬱病を引き起こしたか、悪化させたと合理的に結論付けることはできません。控訴院の「精神疾患が補償されるためには頭部外傷によるものでなければならない」という判示には、明確化すべき点があります。最高裁判所は、精神疾患(統合失調症など)が補償される場合があることを認めています。労働関連の精神疾患が頭部外傷の結果として生じた場合、たとえ身体的な損傷によるものでなくても、法律に定められた条件の下で補償の対象となります。

結論として、最高裁判所は、NLRCがダロカの病気が労働に関連していないと判断したことは、重大な裁量権の濫用ではないと判示しました。実質的な証拠がない場合、労働条件が精神疾患を引き起こしたか、または少なくともそのリスクを高めたとは見なされません。結局のところ、障害給付の請求を立証し、自身の労働条件が疾病を引き起こしたか、または少なくともそのリスクを高めたことを実質的に証明する責任は、船員にあります。本件における裁判所の判断は、船員が労働災害補償を求める際、疾病と労働との因果関係をより明確に立証する必要があることを示唆しています。船員は、自身の職務内容、労働環境、および具体的な症状を詳細に記録し、医療専門家による評価と合わせて、労働災害としての認定を目指すべきです。

FAQs

本件における主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、船員が発症した精神疾患が労働に起因するものとして、労働災害補償の対象となるかどうかでした。裁判所は、労働と疾患の因果関係の立証責任について判断を示しました。
裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、船員の精神疾患が労働に起因すると主張する場合、その労働条件が疾患の原因となったか、少なくとも悪化させたことを実質的な証拠によって立証する必要があると判示しました。
POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定めるものです。
本判決は、船員にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、船員が労働災害補償を請求する際に、単に疾患の存在を示すだけでなく、その疾患と労働との因果関係を具体的に示す必要性を強調しています。
本件で補償が認められなかった理由は何ですか? ダロカが自身の労働条件と精神疾患との因果関係を十分に立証できなかったため、補償は認められませんでした。
労働災害と認められるためには、どのような証拠が必要ですか? 労働災害と認められるためには、自身の職務内容、労働環境、具体的な症状、および医療専門家による評価など、労働と疾患の因果関係を示す証拠が必要です。
本件における重要な法的原則は何ですか? 本件における重要な法的原則は、労働災害補償請求において、請求者が労働と疾患の因果関係を立証する責任があるということです。
精神疾患は、どのような場合に労働災害として認められますか? 精神疾患が、労働による精神的苦痛や頭部外傷の結果として生じた場合、労働災害として認められる可能性があります。ただし、因果関係を立証する必要があります。

For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: EFRAIM DAUT DARROCA, JR. vs. CENTURY MARITIME AGENCIES, INC., G.R. No. 234392, November 10, 2021

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です