フィリピンの海上労働者:契約終了後の障害給付請求に関する重要な判例

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フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ教訓:契約終了後の障害給付請求

完全な事例引用:Gerardo U. Ville v. Maersk-Filipinas Crewing, Inc. and/or A.P. Moller A/S, G.R. No. 217879, February 01, 2021

導入部

フィリピンで働く海上労働者は、厳しい労働条件と長時間の勤務に直面することがよくあります。こうした環境は、時には深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。Gerardo U. Villeのケースでは、彼が船員として働いていた間に心臓病を発症したと主張しましたが、最高裁判所は彼の障害給付請求を却下しました。この事例は、海上労働者が契約終了後に障害給付を請求するための厳格な手続き要件を強調しています。Villeは、2011年にMaersk-Filipinas Crewing, Inc.と契約し、Chief Cookとして船に乗り込みました。彼の契約が終了した後、彼は心臓病を診断され、障害給付を請求しましたが、裁判所は彼が必要な手続きに従わなかったと判断しました。このケースは、海上労働者が自身の権利を保護するための重要な教訓を提供します。

法的背景

フィリピンでは、海上労働者の雇用条件はPOEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)と呼ばれる標準雇用契約によって規定されています。この契約は、労働者の健康と安全を保護するための具体的な条項を含んでいます。特に、セクション19(H)とセクション20(A)(3)は、労働者が契約終了後に障害給付を請求するための手続きを詳細に説明しています。セクション19(H)では、労働者は帰国後72時間以内に雇用主に報告する必要があります。また、セクション20(A)(3)では、労働者は帰国後3営業日以内に会社指定の医師による就業後医療検査を受けることが求められています。これらの規定は、労働者の健康状態を迅速に評価し、必要な給付を提供するためのものです。例えば、海上労働者が船上で怪我をした場合、この手続きに従うことで適切な医療と補償を受けることができます。

事例分析

Gerardo U. Villeは2011年にMaersk-Filipinas Crewing, Inc.と契約し、Chief CookとしてAdrian Maerskに乗船しました。彼の契約は2012年3月1日に終了し、彼は無事に帰国しました。しかし、帰国後の2012年3月7日に行った就業前医療検査(PEME)で、彼は高血圧と冠動脈疾患を診断されました。Villeはこれらの病気が船上で発症したと主張し、障害給付を請求しました。

労働審判官(Arbiter)は、Villeの病気が雇用中に発症したと認め、障害給付を認めました。しかし、雇用主はこの決定に不服を申し立て、全国労働関係委員会(NLRC)に上訴しました。NLRCは労働審判官の決定を支持しましたが、控訴裁判所(CA)はこれを覆しました。CAは、Villeが契約終了後に必要な手続きに従わなかったと判断し、彼の請求を却下しました。

最高裁判所は、Villeが契約終了後に会社指定の医師による就業後医療検査を受けなかったことを理由に、彼の請求を却下しました。裁判所は以下のように述べています:「セクション20(A)(3)の規定に従わなかったため、Villeは障害給付を請求する権利を放棄したとみなされる」また、「Villeは契約終了後に病気を報告しなかったため、雇用主は彼の健康状態を評価する機会を失った」

この事例は、以下の手順を強調しています:

  • 労働者は契約終了後に72時間以内に雇用主に報告する必要があります。
  • 労働者は帰国後3営業日以内に会社指定の医師による就業後医療検査を受ける必要があります。
  • これらの手続きに従わない場合、障害給付を請求する権利が失われる可能性があります。

実用的な影響

この判決は、海上労働者が契約終了後に障害給付を請求するための厳格な手続き要件を強調しています。労働者は、契約終了後に迅速に行動し、必要な手続きを遵守することが重要です。この判決は、雇用主が労働者の健康状態を評価する機会を確保するための手段として、これらの手続きを強化する可能性があります。企業は、労働者がこれらの要件を理解し、遵守できるように教育する必要があります。また、個人は自分の健康状態を監視し、必要に応じて適切な医療を受けるべきです。

主要な教訓:

  • 契約終了後に障害給付を請求する前に、必ず会社指定の医師による就業後医療検査を受けること。
  • 雇用主に迅速に報告し、必要な手続きを遵守することで、自分の権利を保護する。
  • 自分の健康状態を監視し、必要に応じて適切な医療を受けること。

よくある質問

Q: 契約終了後に障害給付を請求するためには何をする必要がありますか?
A: 労働者は帰国後72時間以内に雇用主に報告し、3営業日以内に会社指定の医師による就業後医療検査を受ける必要があります。これらの手続きに従わない場合、障害給付を請求する権利が失われる可能性があります。

Q: 就業後医療検査を遅らせた場合、障害給付を請求できますか?
A: 通常、就業後医療検査を遅らせた場合、障害給付を請求することはできません。ただし、労働者が身体的に検査を受けることができない場合や、雇用主が検査を拒否した場合は例外があります。

Q: 海上労働者が契約中に病気を発症した場合、どうすればよいですか?
A: 海上労働者は、病気を雇用主に報告し、適切な医療を受けるべきです。契約終了後も、就業後医療検査を受けるなどの必要な手続きを遵守することが重要です。

Q: フィリピンと日本の労働法の違いは何ですか?
A: フィリピンではPOEA-SECが海上労働者の雇用条件を規定していますが、日本では労働基準法や労働契約法が適用されます。フィリピンの規定はより具体的で、手続き要件が厳格です。

Q: フィリピンで働く日本人はどのような法的問題に直面する可能性がありますか?
A: 日本人は、言語の壁や文化の違いから生じる問題に直面することがあります。また、フィリピンの労働法や雇用条件を理解し、遵守する必要があります。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海上労働者の雇用契約や障害給付請求に関する問題について、専門的な助言を提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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