労働災害補償:心臓疾患と労働環境の因果関係の立証要件

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フィリピン最高裁判所は、労働者の死亡が労働災害として認定されるための要件を明確化しました。本判決では、特に心臓疾患が既存の場合、労働環境が疾患の悪化に寄与したことの立証が重要視されています。社会保障制度の観点から、労働者の権利保護を重視し、労働災害の認定においては、労働と疾病との間に合理的な関連性があれば足りると判示しました。本判決は、労働者の補償請求における立証責任の軽減を示唆し、より多くの労働者が保護される可能性を高めるものです。

労働災害か否か?心臓疾患による死亡と労働環境の関連性を問う

本件は、SOO III(特別業務担当官III)として勤務していた故レイナルド・I・バーゾニラの妻であるジュリエタ・T・バーゾニラが、夫の死亡が労働災害に該当するとして、従業員補償委員会(ECC)に補償を請求したものです。レイナルドは、高血圧の既往歴があり、公務中の研修中に心肺停止により死亡しました。ジュリエタは、夫の死亡は、激務による心臓疾患の悪化が原因であると主張しましたが、ECCはこれを否定。控訴院もECCの決定を支持しました。最高裁判所は、この決定を覆し、ジュリエタの訴えを認めました。

最高裁判所は、労働法および関連規則における「疾病」の定義に立ち返り、補償を受けるためには、(1)別表Aに掲げる職業病に該当し、そこに定める条件を満たすこと、または(2)職業病として掲げられていない場合でも、労働条件によって疾病にかかるリスクが増加したことを証明する必要があると改めて示しました。本件では、心臓血管疾患が別表Aに掲げられていますが、自動的に補償が認められるわけではありません。ジュリエタは、レイナルドの疾患が、別表Aの条件のいずれかを満たすか、または労働条件によってリスクが増加したことを立証しなければなりませんでした。

ジュリエタは、レイナルドの業務内容、特に研修への参加や災害リスク評価などの活動が、彼の健康状態を悪化させたと主張しました。裁判所は、特に別表Aの18項目の(b)に注目しました。この項目は、労働による strain(ここでは、肉体的・精神的負荷を指す)が心臓発作を引き起こし、24時間以内に心臓損傷の兆候が現れた場合に、因果関係を認めるものです。裁判所は、レイナルドが心臓発作を起こす前に一連の過酷な活動に従事していたこと、そして発作がその24時間以内に発生したことを指摘し、この要件を満たしていると判断しました。

最高裁判所はまた、レイナルドの既存の心臓疾患が業務のストレスによって悪化したことも考慮しました。彼の業務は、研修の実施や参加、災害リスク評価など多岐にわたり、長時間にわたる出張や移動を伴いました。これらの要因が、彼の死亡に少なくとも部分的に寄与したと裁判所は判断しました。労働災害の認定においては、業務が疾病の唯一の原因である必要はなく、わずかでも疾病の進行に寄与していれば足りると判示しました。

この判断の背景には、労働者に対する社会正義の憲法上の保障があります。労働者の補償請求においては、労働者に有利な解釈が求められるという原則です。最高裁判所は、PD 626(労働法改正令)が従来の労働者補償法における補償の推定を廃止したものの、現行法も依然として労働者のための社会立法であり、労働者の権利を保護する精神は変わらないと強調しました。

本判決は、心臓疾患を持つ労働者が労働災害補償を請求する際の重要な判断基準を示しました。特に、(1)労働による strain が十分に重度であること、(2)その strain から24時間以内に心臓損傷の兆候が現れること、という2つの要件が満たされれば、既存の心臓疾患が悪化したとみなされる可能性があることを明確にしました。労働災害補償制度は、労働者の生活を支える重要なセーフティネットであり、その適用範囲を広げる本判決は、社会保障の強化に貢献するものと言えるでしょう。

FAQs

本件の主な争点は何でしたか? 心臓疾患で死亡した労働者の死亡が、労働災害として補償されるべきか否か、特に労働環境が疾患の悪化に寄与したかどうかが争点でした。
最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、控訴院の判決を覆し、労働者の死亡が労働災害に該当すると判断し、補償を命じました。
労働災害として認められるための要件は何ですか? (1)別表Aに掲げる職業病に該当し、そこに定める条件を満たすこと、または(2)労働条件によって疾病にかかるリスクが増加したことを証明する必要があります。
本件で特に重要視された点は何ですか? 労働による strain が十分に重度であり、その strain から24時間以内に心臓損傷の兆候が現れたことが重要視されました。
業務が疾病の唯一の原因である必要はありますか? いいえ、業務が疾病の唯一の原因である必要はなく、わずかでも疾病の進行に寄与していれば足りるとされています。
既存の心臓疾患がある場合でも補償は認められますか? はい、労働による strain が心臓疾患を悪化させた場合、補償が認められる可能性があります。
本判決の社会的な意義は何ですか? 労働者の権利保護を重視し、労働災害補償の適用範囲を広げることで、社会保障の強化に貢献する意義があります。
本判決は、今後の労働災害補償請求にどのような影響を与えますか? 労働者の補償請求における立証責任が軽減され、より多くの労働者が保護される可能性が高まります。

本判決は、労働者の労働災害補償請求において、労働と疾病との因果関係をより柔軟に判断するよう促すものです。今後、同様の事案が発生した場合、本判決が重要な判断基準となるでしょう。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたは、frontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: JULIETA T. VERZONILLA v. EMPLOYEES’ COMPENSATION COMMISSION, G.R. No. 232888, 2019年8月14日

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