フィリピンの海員の障害補償:雇用契約と医療検査の重要性

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フィリピンの海員の障害補償:雇用契約と医療検査の重要性

OSG Shipmanagement Manila, Inc., Michaelmar Shipping Services, Inc., and/or Ma. Cristina Paras v. Victorio B. De Jesus, G.R. No. 207344, November 18, 2020

フィリピンで働く海員にとって、障害補償は生命線とも言える存在です。しかし、その補償を得るためには、雇用契約の条件や医療検査の手続きを正確に理解し、遵守する必要があります。この事例は、海員が障害補償を求める際の重要な教訓を提供します。ビクトリオ・デ・ヘスス氏は、船上での勤務中に健康問題を抱え、最終的に腎臓を1つ失ったにもかかわらず、障害補償を獲得できませんでした。この判決は、雇用契約の終了理由や医療検査のタイミングが、補償の可否を決定する重要な要素であることを示しています。

法的背景

フィリピンの海員の障害補償は、労働法とPOEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)に基づいています。労働法の第197条から第199条(旧第191条から第193条)では、障害補償に関する規定が設けられており、これに関連する規則として、労働法第4書の実施規則の規則Xが存在します。また、POEA-SECは、海員と雇用主の関係を規定する契約であり、2000年のPOEA-SECは、ビクトリオ・デ・ヘスス氏が雇用された2008年当時適用されていました。

POEA-SECのセクション20(B)では、海員が雇用契約期間中に仕事関連の傷害や病気を被った場合の雇用主の責任が規定されています。具体的には、セクション20(B)のパラグラフ6では、永久的な全障害または部分障害が仕事関連の傷害や病気によって引き起こされた場合、海員はセクション32に列挙された補償のスケジュールに従って補償を受けることができるとされています。さらに、セクション32-Aでは、職業病として認められる病気が列挙されており、これらの病気が補償の対象となるための条件が示されています。

しかし、セクション32-Aに列挙されていない病気や傷害でも、補償の対象となる可能性があります。POEA-SECでは、雇用契約期間中に海員が被った病気や傷害について、仕事関連であると推定する規定がありますが、この推定は自動的に補償や利益を保証するものではなく、海員はその病気の仕事関連性を実質的な証拠で証明する必要があります。

事例分析

ビクトリオ・デ・ヘスス氏は、OSG Shipmanagement Manila, Inc.とMichaelmar Shipping Services, Inc.によって雇用され、2008年1月15日から「M/T OVERSEAS ANDROMAR」で2番目のコックとして働き始めました。彼は、船に乗船する前に医療検査を受け、「Fit to work」と宣言されました。しかし、乗船後数日で、彼は船内の飲料水が塩辛く汚れていることに気付きました。航海中に、彼は全身の痛みと吐き気を経験し、オランダのロッテルダムで医師の診察を受け、Costen Syndromeと診断されました。その後も、彼の状態は改善せず、シンガポールと中国の医師からも診察を受け、尿道炎と腎結石と診断されました。

2008年11月14日にフィリピンに帰国した際、彼は雇用主に医療検査を受けることを拒否され、個人的な医師の治療を受けることを余儀なくされました。2009年8月26日、彼の腎臓の1つが取り除かれ、Intellicare Makati Clinicの医師から海上勤務に不適と診断されました。その後、彼は雇用主に対して全障害補償を求める訴えを起こしました。

雇用主は、デ・ヘスス氏が契約を終了したために帰国したと主張し、彼が帰国後すぐにポスト雇用医療検査を受けなかったことを指摘しました。また、彼の病気は職業病ではなく、仕事関連ではないと主張しました。

労働審判官とNLRC(National Labor Relations Commission)は、デ・ヘスス氏の訴えを退けました。彼らは、デ・ヘスス氏が契約を終了したために帰国したこと、そして彼が病気の仕事関連性を証明できなかったことを理由に挙げました。しかし、CA(Court of Appeals)はこれを覆し、デ・ヘスス氏の病気が彼の雇用条件によって引き起こされ、または悪化したと結論付けました。CAは、彼の病気がPOEA-SECのセクション32-Aに列挙されていないにもかかわらず、仕事関連であると推定されると説明しました。したがって、雇用主にはこの推定を覆す証拠を提出する責任があるとされましたが、彼らはそれを果たせませんでした。

しかし、最高裁判所は雇用主の主張を支持し、デ・ヘスス氏の訴えを退けました。最高裁判所は、デ・ヘスス氏が3日以内にポスト雇用医療検査を受けなかったこと、そして彼の病気が仕事関連であることを証明できなかったことを理由に挙げました。最高裁判所は以下のように述べています:

「デ・ヘスス氏は、3日以内にポスト雇用医療検査を受けなかった。これは彼のケースに致命的であり、彼の障害補償を請求する権利を失わせるものである。」

「デ・ヘスス氏は、彼の病気が仕事関連であることを証明できなかった。彼は、船上での勤務条件が彼の病気の原因となったことを示す証拠を提出しなかった。」

実用的な影響

この判決は、海員が障害補償を求める際の重要な手続きと証明責任を強調しています。雇用契約の終了理由やポスト雇用医療検査のタイミングが補償の可否を決定する重要な要素であるため、海員はこれらの手続きを正確に理解し、遵守する必要があります。また、病気が仕事関連であることを証明するためには、具体的な証拠を提出することが求められます。

企業や雇用主に対しては、海員の健康管理と医療検査の手続きを厳格に遵守することが重要です。また、海員の病気や傷害が仕事関連であるかどうかを判断するための適切な証拠を保持する必要があります。個人に対しては、雇用契約の条件や医療検査の手続きを理解し、必要な証拠を適時に提出することが重要です。

主要な教訓

  • 雇用契約の終了理由が補償の可否に影響を与えるため、海員は契約の条件を理解する必要があります。
  • ポスト雇用医療検査は3日以内に受ける必要があり、これを怠ると補償の権利を失う可能性があります。
  • 病気や傷害が仕事関連であることを証明するためには、具体的な証拠を提出することが求められます。

よくある質問

Q: 海員が障害補償を請求するために必要な条件は何ですか?
A: 海員が障害補償を請求するためには、仕事関連の傷害や病気を被ったこと、雇用契約期間中にそれが発生したこと、POEA-SECに規定された手続きを遵守したこと、病気や傷害が職業病であるか仕事関連であることを証明すること、および職業病または仕事関連と推定される病気が補償対象となるための条件を満たすことが必要です。

Q: ポスト雇用医療検査はいつ受けるべきですか?
A: 海員は、医療理由で帰国した場合、3営業日以内にポスト雇用医療検査を受ける必要があります。これを怠ると、POEA-SECが提供する利益を請求する権利を失う可能性があります。

Q: 病気が仕事関連であることを証明するためには何が必要ですか?
A: 海員は、病気が仕事関連であることを証明するためには、具体的な証拠を提出する必要があります。これには、病気が雇用条件によって引き起こされたことや、雇用条件が病気のリスクを増加させたことを示す証拠が含まれます。

Q: 雇用契約の終了理由が補償の可否に影響を与える理由は何ですか?
A: 雇用契約の終了理由が補償の可否に影響を与えるのは、契約が終了した理由が医療条件によるものかどうかが、傷害や病気が仕事関連であるかどうかの判断に影響を与えるからです。契約が終了した理由が医療条件以外の場合、補償の請求が難しくなる可能性があります。

Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、海員の健康管理にどのように対応すべきですか?
A: 日本企業は、海員の健康管理と医療検査の手続きを厳格に遵守することが重要です。また、海員の病気や傷害が仕事関連であるかどうかを判断するための適切な証拠を保持する必要があります。これにより、潜在的な法的問題を回避し、海員の健康と安全を確保することができます。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海員の障害補償や雇用契約に関する問題について、バイリンガルの法律専門家が対応します。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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