船員の医療援助義務:会社が医療照会を拒否した場合の障害給付金請求

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本判決では、雇用主が適切な医療照会を怠った場合でも、船員は障害給付金を請求できるかが争点となりました。最高裁判所は、船員が労働災害に見舞われた際に、雇用主が医療援助を提供しなかった場合、3日以内の事後雇用医療検査の要件は免除されると判断しました。つまり、雇用主が医療照会を不当に拒否した場合、船員は障害給付金を受け取る権利を失うことはありません。この判決は、海外で働く船員の権利保護を強化し、雇用主の医療義務を明確にするものです。

企業による医療拒否:船員の正当な権利は守られるのか?

本件は、エリザ・グレース・A・ダニョ(以下「原告」)が、マグサイサイ・マリタイム・コーポレーション(以下「マグサイサイ」)、サフラン・マリタイム・リミテッド(以下「サフラン」)、およびマイラ・ベルザ(以下「被告ら」)に対し、障害給付金を請求した訴訟です。原告は、サフランが所有する船舶「M/V Saga Sapphire」でカクテルウェイトレスとして勤務中、船内で転倒し、腰と背中を負傷しました。海外で複数の医療機関を受診したものの、フィリピン帰国後、被告らは原告への医療援助を拒否し、代わりに新しい契約を提案しました。原告は自費で医師の診察を受け、後遺症が残るという診断を受け、障害給付金を請求しましたが、下級審では請求が認められませんでした。本判決では、原告の障害給付金請求が認められるかどうかが争われました。

本判決における主な争点は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)第20条(A)(3)に定められた、船員の帰国後3日以内の事後雇用医療検査の義務です。被告らは、原告がこの義務を遵守しなかったため、障害給付金を請求する権利を失ったと主張しました。しかし、最高裁判所は、同条項は、雇用主が負傷した船員に適切な医療照会または治療を提供する義務を強調していると指摘しました。最高裁は、原告が帰国後3日以内に被告らに連絡を取り、医療援助を求めた事実を認定しました。また、原告が海外で既に複数の医師の診察を受け、負傷の事実が確認されていたことを重視しました。

SEC. 20. 報酬と給付。

A. 怪我または病気に対する報酬と給付

船員が契約期間中に業務に関連する怪我または病気に罹った場合における雇用者の責任は次のとおりです。

2. x x x ただし、本国送還後、船員が怪我または病気により医療措置を必要とする場合、雇用者が費用を負担して、船員が就労可能であると宣言されるか、または会社の指定医が障害の程度を確立するまで、医療措置を提供する必要があります。

3. 上記の雇用者の医療措置を提供する義務に加えて、船員は、サインオフした時点から、会社の指定医が就労可能であると宣言するか、または障害の程度を評価するまで、基本賃金に相当する病気手当を雇用者から受け取るものとします。船員が病気手当を受け取る資格がある期間は、120日を超えてはなりません。病気手当の支払いは、定期的に行う必要がありますが、少なくとも月に1回は行う必要があります。

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この目的のために、船員は、帰国後3営業日以内に会社が指定する医師による事後雇用医療検査を受けるものとします。ただし、身体的な理由でそれができない場合は、同じ期間内に代理店への書面による通知がコンプライアンスとみなされます。治療の過程で、船員はまた、会社の指定医が特に指定し、船員が合意した日に、会社の指定医に定期的に報告するものとします。船員が義務的な報告要件を遵守しない場合、上記の給付金を請求する権利を失うものとします。

船員が任命した医師が評価に同意しない場合、雇用者と船員の間で共同で第三の医師を合意することができます。第三の医師の決定は、両当事者を拘束するものとします。(強調は原文のまま)

最高裁は、De Andres v. Diamond H Marine Services & Shipping Agency, Inc.判決を引用し、船員が帰国後に雇用主に報告できない場合、または雇用主が意図的または過失により船員を事後雇用医療検査に付させることを拒否した場合、3日以内の医療検査の要件は免除されると判断しました。本件では、被告らが原告に適切な医療照会を拒否したため、原告は自費で医師の診察を受けることを余儀なくされました。この医師の診断により、原告の後遺症が明らかになりました。最高裁は、Interorient Maritime Enterprises, Inc. v. Remo判決に基づき、船員を事後雇用医療検査に付させることを怠った責任は会社にある場合、事後雇用医療検査の欠如は船員の請求を否定する理由にはならないと判断しました。したがって、本件における原告の障害給付金請求を否定した控訴裁判所の判断は誤りであると結論付けました。

本件の重要な問題は何でしたか? 船員が労働災害に見舞われた場合、雇用主が医療援助を拒否した際に、船員が障害給付金を請求できるかどうかです。
なぜ船員は帰国後3日以内に医師の診察を受ける必要があるのですか? POEA-SECの規定により、船員は帰国後3日以内に会社指定の医師による診察を受ける必要があります。これにより、会社は船員の怪我の状態を評価し、適切な治療を提供することができます。
雇用主が医療援助を拒否した場合、船員はどうすればよいですか? 雇用主が医療援助を拒否した場合でも、船員は自費で医師の診察を受け、診断書を取得することが重要です。また、雇用主に医療援助を求めた証拠を保管しておく必要があります。
本判決は、フィリピンの船員にどのような影響を与えますか? 本判決は、フィリピンの船員の権利保護を強化し、雇用主が適切な医療援助を提供しなかった場合でも、障害給付金を請求できることを明確にするものです。
雇用主は、どのような場合に医療援助を拒否できますか? 雇用主は、船員の怪我が業務に関連しない場合、または船員が故意に怪我を悪化させた場合に、医療援助を拒否することができます。ただし、これらの主張は証拠によって裏付けられる必要があります。
弁護士費用は誰が負担しますか? 本判決では、被告ら(雇用主)が原告に弁護士費用を支払うよう命じられています。これは、原告の訴訟が認められたためです。
この判決は最終的なものですか? 最高裁判所の判決は原則として最終的なものですが、非常に限られた状況下でのみ再審が可能です。
障害給付金の金額はどのように決定されますか? 障害給付金の金額は、POEA-SECに定められた規定に基づいて決定されます。船員の障害の程度に応じて、給付金の金額が異なります。

本判決は、船員が労働災害に見舞われた際に、雇用主が医療義務を適切に履行することを強く求めるものです。雇用主が医療照会を不当に拒否した場合でも、船員は正当な障害給付金を請求できるという重要な判例となりました。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE

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