船員の障害補償:医師の診断と第三者医師の重要性

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この判決は、船員の障害補償請求において、会社が指定した医師の診断がどのように重要であるかを明確にしています。最高裁判所は、船員が自らの医師の診断に同意しない場合、第三者の医師による評価を受ける手続きを遵守する必要があることを強調しました。この手続きを怠ると、会社指定医師の診断が優先され、船員は障害補償を受けられない可能性があります。

聴覚を失った船員の物語:補償を求める旅

ロジャー・P・ソラシトは、パシフィック・オーシャン・マニング社を通じて船員として雇用されました。航海中、耳に異物が入ったことが原因で耳の感染症を発症し、治療のために下船しました。会社が指定した医師は、ソラシトの聴力に問題があるものの、職務遂行には支障がないと判断しました。しかし、ソラシトは個人的に医師の診断を受け、船員としての職務に復帰することは不可能であるという診断を受けました。この診断を基に、ソラシトは労働仲裁裁判所に障害補償を請求しましたが、最高裁判所は、ソラシトがPOEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)に定められた第三者医師の評価を受ける手続きを遵守しなかったため、会社指定医師の診断が優先されるべきであると判断しました。

POEA-SECのセクション20(B)(3)には、船員が職場での怪我や病気により治療のために下船した場合の補償と給付について規定されています。重要な点として、船員は帰国後3日以内に会社指定医師の診察を受ける必要があります。もし船員が指定医師の診断に同意しない場合、船員は自らの医師の診断を受けることができますが、意見の相違がある場合は、雇用主と船員が合意した第三者の医師による評価を受ける必要があります。この第三者の医師の決定は、両当事者を拘束します。

SECTION 20. Compensation and Benefits. –

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B. Compensation and Benefits for Injury or Illness

The liabilities of the employer when the seafarer suffers work-related injury or illness during the term of his contract are as follows:

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  1. Upon sign-off from the vessel for medical treatment, the seafarer is entitled to sickness allowance equivalent to his basic wage until he is declared fit to work or the degree of permanent disability has been assessed by the company-designated physician but in no case shall this period exceed one hundred twenty (120) days. For this purpose, the seafarer shall submit himself to a post-employment medical examination by a company-designated physician within three working days upon his return except when he is physically incapacitated to do so, in which case, a written notice to the agency within the same period is deemed as compliance. Failure of the seafarer to comply with the mandatory reporting requirement shall result in his forfeiture of the right to claim the above benefits. If a doctor appointed by the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be agreed jointly between the employer and the seafarer. The third doctor’s decision shall be final and binding on both parties.

この訴訟において、ソラシトは会社指定医師の診断に異議を唱えましたが、第三者医師による評価を求める手続きを適切に履行しませんでした。最高裁判所は、この手続きの不履行はPOEA-SECの違反にあたり、会社指定医師の診断が優先されると判断しました。また、ソラシトが訴訟を提起した時点で、会社指定医師の診断が有効であったため、障害補償を求める訴えは時期尚早であると指摘しました。訴訟提起後になって個人的な医師の診断を受けたことは、会社指定医師の診断を覆すための十分な根拠とはなりませんでした。

裁判所は、船員の障害補償請求においては、定められた手続きを遵守することが重要であると強調しました。特に、会社指定医師の診断に同意しない場合、第三者医師による評価を求める手続きを適切に履行する必要があります。この手続きを怠ると、会社指定医師の診断が優先され、船員は障害補償を受けられない可能性があります。今回の判決は、船員とその雇用主に対し、POEA-SECの規定を遵守し、適切な手続きを踏むことの重要性を改めて示しています。補償請求を行う際には、まず会社指定医師の診断を受け、その診断に異議がある場合は、速やかに第三者医師による評価を求める手続きを開始することが不可欠です。

FAQs

この訴訟の主な争点は何でしたか? 船員の障害補償請求において、会社指定医師の診断と個人的な医師の診断が対立した場合、どちらの診断が優先されるべきかが争点でした。また、第三者医師による評価を受ける手続きの重要性も焦点となりました。
POEA-SECとは何ですか? POEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)は、フィリピンの海外雇用労働者を保護するための標準的な雇用契約です。船員の権利と義務、雇用条件、補償などを規定しています。
会社指定医師の役割は何ですか? 会社指定医師は、船員の健康状態を評価し、職務への適合性を判断する役割を担います。船員が病気や怪我をした場合、会社指定医師は診断を行い、治療を提供し、障害の程度を評価します。
第三者医師の役割は何ですか? 第三者医師は、会社指定医師と船員自身の医師の診断が異なる場合に、中立的な立場で評価を行う医師です。第三者医師の診断は、最終的な判断となり、両当事者を拘束します。
第三者医師の評価を受ける手続きはどのように行われますか? 船員が会社指定医師の診断に同意しない場合、雇用主に通知し、第三者医師による評価を求める手続きを開始します。雇用主と船員は共同で第三者医師を選任し、評価を依頼します。
この判決が船員に与える影響は何ですか? この判決は、船員が障害補償を請求する際に、POEA-SECに定められた手続きを遵守することの重要性を示しています。特に、会社指定医師の診断に同意しない場合は、第三者医師による評価を求める手続きを適切に履行する必要があります。
この判決は雇用主にどのような影響を与えますか? 雇用主は、船員の障害補償請求において、POEA-SECに定められた手続きを遵守し、会社指定医師による適切な評価を行う必要があります。また、船員が第三者医師による評価を求める場合、手続きを支援する義務があります。
弁護士費用は誰が負担しますか? この訴訟では、ソラシトの訴えが根拠がないと判断されたため、弁護士費用は支給されませんでした。通常、弁護士費用は、訴訟の結果に応じて、勝訴した側が敗訴した側に請求することがあります。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comを通じてASG Lawまでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:PACIFIC OCEAN MANNING, INC. VS. ROGER P. SOLACITO, G.R. No. 217431, 2020年2月19日

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