本判決では、会社指定医による船員の就労能力に関する最終評価が遅れた場合、船員の障害は全面的かつ永久的であると推定されることを最高裁判所が確認しました。本判決は、会社指定医の評価の適時性を強調し、船員を保護します。船員は、遅延や不確実性によって適切な補償を奪われるべきではありません。
紛争解決の海図:第三者医師の紹介は必須か?
ジェシー・C・エステバは、ウィルヘルムセン・スミス・ベル・マニング社を通じて船員として雇用されました。勤務中、彼は重度の腰痛に苦しみ、椎間板ヘルニアと診断されました。フィリピンに帰国後、会社指定医は彼の状態を評価し、部分的な障害等級を提示しました。エステバは、自身の選んだ医師の診断が就労不能を示していたため、障害給付金を請求しました。争点は、第三者の医師への紹介が義務付けられているか否か、また会社指定医による評価が遅延した場合の影響でした。本判決は、会社指定医による適切な評価と、船員の権利保護における適時性の重要性を明確にするものです。
船員の障害給付金の権利は、法律、雇用契約、および医学的所見によって定められます。特に、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)は、その役割において重要なものです。これは、職業上の危険から補償を回復するための手順を規定しており、すべての船員の雇用契約に組み込まれているとみなされます。POEA-SECは、船員の障害等級または就労能力を決定する責任を会社指定医に課しています。それに応じて、船員が会社指定医の所見と評価に異議を唱える場合の手順を概説します。
POEA標準雇用契約の第20条は、会社指定医が120日以内(または状況によっては240日まで延長可能)に船員の就労能力に関する最終評価を行うことを義務付けています。この期間内に評価が行われなかった場合、船員の障害は全面的かつ永久的であると推定されます。ただし、この評価に船員が異議を唱え、自ら選んだ医師の意見が異なる場合、紛争を解決するために、第三者の医師への紹介が必要となる場合があります。この紹介手続きは、船員の権利を保護するために、POEA-SECが義務付けているものです。裁判所は、この手続きは当事者を拘束力のある調停に導くものだと確認しています。
会社指定医が適時かつ適切に最終評価を提出しない場合、第三者医師への紹介の義務は適用されません。会社が適切な評価を提供しなかった場合、船員の障害は全面的かつ永久的であると推定され、追加の手順を踏む必要はありません。裁判所は、ウィルヘルムセン社が会社指定医の評価をタイムリーにエステバに提供しなかったため、紹介の義務は発生しなかったと判断しました。これにより、裁判所は、タイムリーな情報開示の重要性を強調し、労働契約上の権利を維持しながら船員の福祉を優先しています。本件では、この遅延は重大な転換点として作用し、第三者医師への紹介の通常の義務を回避し、船員への裁定を決定づけました。
POEA標準雇用契約は、障害の程度を船員の治療期間ではなく、契約の第32条に規定されているスケジュールに基づいて決定することを明確に規定しています。最高裁判所は、240日が経過しても船員が通常の海上業務を遂行できず、会社指定医が就労能力の評価を全く行っていない場合(船員が就労可能かどうか、または永久的な障害が部分的か全面的かの評価)、船員が全面的かつ永久的に障害を負っているという推定が生じることを明らかにしました。一時的な全面的障害は、会社指定医が許可された期間内に宣言するか、または就労能力の判定も永久的な障害の存在の宣言もないまま、最長の240日間の治療期間が満了した場合に、永久的なものになります。240日間が経過すると、障害は全面的かつ永久的なものになります。
労働者の補償事件では、船員が障害補償の資格を得るために、雇用主に過失があることを立証する必要はありません。この無過失システムは、負傷した従業員に「職務に関連する危害に対する比較的迅速かつ確実な補償」を保証します。このシステムは、従業員とその雇用主を、それぞれ過失を証明し、異議を申し立てる費用から解放します。したがって、POEA標準雇用契約に基づいて補償を受けるためには、船員は次のことを証明するだけでよいのです。(1)負傷が職務に関連していること、および(2)それが船員の雇用契約に示されている期間中に発生したこと。
損害賠償は、会社指定医が船員の医学的評価を遅れて開示したことに起因して船員に発生した損害を賠償することを目的としています。本件では、ウィルヘルムセン社は評価をタイムリーに提供しなかったため、その義務違反によりジェシー・C・エステバは精神的苦痛を受けました。裁判所は、船員の権利に対する会社の軽視がなければ、彼が経験しなかったであろう苦しみに対して損害賠償を裁定しました。本判決は、会社は過失と契約上の両方の義務に従って行動しなければならないこと、違反した場合には賠償責任が生じる可能性があることを明確にしています。
FAQs
本件の主要な争点は何でしたか? | 会社指定医による船員の障害の評価が遅れた場合に、その評価が船員の障害給付金請求にどのように影響するかが争点でした。特に、会社が最終評価を適時に通知しなかった場合の手続き上の影響について検討されました。 |
会社指定医の評価の期限はありますか? | はい、会社指定医は通常120日以内(または状況によっては240日まで延長可能)に評価を行う必要があります。期限内に評価が行われなかった場合、船員の障害は全面的かつ永久的であると推定される可能性があります。 |
POEA標準雇用契約(SEC)とは何ですか? | POEA-SECは、フィリピン人船員の労働条件を規定する契約です。船員が職務中に負った傷病に対する補償や給付金に関する規定が含まれています。 |
第三者医師の紹介は必須ですか? | 第三者医師の紹介は、会社指定医の評価に船員が異議を唱える場合に必須です。船員は自ら選んだ医師に相談した後、双方合意の上で第三者医師を紹介する手続きを開始する必要があります。 |
第三者医師への紹介が義務付けられない場合はありますか? | 会社指定医が期限内に評価を行わなかった場合、または会社が評価結果を船員に通知しなかった場合は、第三者医師への紹介は義務付けられません。 |
本判決は船員にどのような影響を与えますか? | 本判決により、船員は会社指定医の評価が遅れた場合でも、より確実に障害給付金を受け取ることができるようになります。雇用主は評価の適時性遵守が求められるようになります。 |
障害が「全面的かつ永久的」とみなされるのはどのような場合ですか? | 会社指定医が評価期間内に最終的な評価を行わない場合、または240日間の治療期間が満了しても就労能力が回復しない場合は、障害は全面的かつ永久的とみなされます。 |
損害賠償は船員にどのように支払われますか? | 会社が最終評価を行う義務を果たさず、船員が損害を被った場合、裁判所は精神的苦痛や精神的苦痛に対する道徳的損害、また不正行為に対する模範的損害を命じることがあります。 |
本判決は、船員が会社指定医による遅れた評価によって不当な扱いを受けることのないよう、フィリピンの法制度における重要な保護を確立しています。会社は、POEA-SECの規定を遵守し、船員の権利を保護する責任があります。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:JESSIE C. ESTEVA対WILHELMSEN SMITH BELL MANNING, INC., G.R No.225899, 2019年7月10日
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