船員の労働災害:第三者医師の意見の重要性と、会社指定医の診断の限界

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本判決は、船員の労働災害における障害補償請求に関する重要な判断を示しました。最高裁判所は、会社指定医の診断が必ずしも絶対的なものではなく、船員の健康状態全体を考慮して判断されるべきであると判示しました。特に、会社指定医が将来の航海業務への復帰に懸念を示した場合、その診断結果は慎重に検討されるべきです。この判決は、船員の権利保護を強化し、より公正な労働環境の実現に貢献することが期待されます。

船員の障害補償請求:会社指定医と第三者医師、どちらの意見が優先されるのか?

本件は、船員のヘンリー・ディオニオが、航海中に脳梗塞を発症し、その後、障害補償を求めて訴訟を起こした事例です。ディオニオは、トランス・グローバル・マリタイム・エージェンシー(Trans-Global Maritime Agency, Inc.)、グッドウッド・シップマネジメント(Goodwood Shipmanagement PTE Ltd.)、マイケル・エスタニエル(Michael Estaniel)を相手に、永続的な障害給付、損害賠償、弁護士費用を請求しました。会社指定医は、ディオニオの障害等級を10級と評価しましたが、同時に、将来の脳血管疾患のリスクから、航海業務への復帰は困難であるとの見解を示しました。一方、ディオニオが独自に選んだ医師は、彼を船員として働くには完全に不適格であると診断しました。この意見の相違が、裁判における主要な争点となりました。

本件において重要なのは、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)の解釈です。POEA-SECは、船員の健康状態に関する会社指定医と船員自身が選んだ医師の意見が異なる場合、第三者の医師による評価を義務付けています。最高裁判所は、この第三者医師への紹介手続きが必ずしも絶対的なものではないとしながらも、その重要性を強調しました。第三者医師への紹介がない場合、原則として会社指定医の診断が優先されますが、その診断が明らかに偏っている場合や、医学的な根拠に乏しい場合は、裁判所が独自の判断を下すことができるとしました。

最高裁判所は、会社指定医の診断に、将来の航海業務への復帰に対する懸念が含まれている点に着目しました。また、会社指定医が社会保障制度(SSS)に提出した医療証明書には、ディオニオの療養期間が明記されており、その期間が120日を超えていることも考慮しました。これらの事実から、最高裁判所は、ディオニオが永続的な障害を負っていると判断し、障害補償の請求を認めました。最高裁判所は、以下の点を考慮しました。

  • 会社指定医がディオニオの将来の航海業務への復帰に懸念を示していること
  • 会社指定医がSSSに提出した医療証明書に、ディオニオの療養期間が明記されていること
  • ディオニオが実際に257日間働くことができなかったこと

最高裁判所は、会社指定医の診断が必ずしも絶対的なものではなく、船員の健康状態全体を考慮して判断されるべきであるという原則を改めて確認しました。特に、会社指定医が将来の航海業務への復帰に懸念を示した場合、その診断結果は慎重に検討されるべきです。今回の判決は、フィリピンの船員法における重要な判例として、今後の障害補償請求に大きな影響を与える可能性があります。

今回の判決は、障害の概念が医学的な意義だけでなく、収入を得る能力の喪失に重点を置くべきであることを強調しています。船員が以前と同じ種類の仕事や、同様の性質の仕事で賃金を稼ぐことができない場合、またはその人がその精神力や達成度で行うことができるあらゆる種類の仕事で賃金を稼ぐことができない場合は、完全な障害と見なされます。また、労働者が身体の一部を使用できなくなったかどうかに関係なく、120日または240日を超えて仕事を行うことができない場合は、永続的な障害と見なされます。

FAQs

本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、会社指定医と船員が選んだ医師の意見が異なる場合に、どちらの意見が優先されるかという点でした。特に、会社指定医が将来の航海業務への復帰に懸念を示した場合、その診断結果をどのように評価すべきかが問題となりました。
POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約であり、海外で働くフィリピン人船員の労働条件や権利を規定するものです。この契約には、障害補償に関する規定も含まれており、会社指定医と船員が選んだ医師の意見が異なる場合の対処方法が定められています。
第三者医師の役割は何ですか? 第三者医師は、会社指定医と船員が選んだ医師の意見が異なる場合に、両者の意見を総合的に判断し、中立的な立場から最終的な診断を下す役割を担います。第三者医師の判断は、原則として当事者双方を拘束するものとされています。
会社指定医の診断は絶対的なものですか? いいえ、会社指定医の診断は絶対的なものではありません。裁判所は、会社指定医の診断が明らかに偏っている場合や、医学的な根拠に乏しい場合は、独自の判断を下すことができます。
本判決のポイントは何ですか? 本判決のポイントは、会社指定医の診断だけでなく、船員の健康状態全体を考慮して判断されるべきであるという点です。特に、会社指定医が将来の航海業務への復帰に懸念を示した場合、その診断結果は慎重に検討されるべきです。
本判決は船員の権利にどのような影響を与えますか? 本判決は、船員の権利保護を強化し、より公正な労働環境の実現に貢献することが期待されます。船員は、会社指定医の診断に納得できない場合、積極的に異議を申し立て、自身の健康状態を適切に評価してもらうことが重要です。
今回のケースでは、なぜ船員の請求が認められたのですか? 最高裁判所は、会社指定医が示した「将来の航海業務への復帰に対する懸念」を重視しました。また、療養期間が長期に及んだことも、永続的な障害と判断する根拠となりました。
弁護士費用は誰が負担するのですか? 本件では、会社側の過失が認められたため、弁護士費用は会社側が負担することになりました。一般的に、訴訟において弁護士費用を誰が負担するかは、裁判所の判断によって決定されます。

今回の最高裁判所の判断は、船員の労働環境改善に向けた重要な一歩と言えるでしょう。会社指定医の診断だけでなく、船員の全体的な健康状態や、将来の就労可能性を総合的に考慮することで、より公正な補償が実現されることが期待されます。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ または電子メール frontdesk@asglawpartners.com を通じてASG Lawにご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ヘンリー・ディオニオ対トランス・グローバル・マリタイム・エージェンシー事件, G.R No. 217362, 2018年11月19日

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