本件は、船員の死亡給付金請求に関する最高裁判所の判決です。最高裁は、船員が労災認定を受けるための要件、特に雇用主が船員の医療費を負担する責任について重要な判断を示しました。この判決は、フィリピンの海外雇用法(POEA-SEC)に基づく船員の権利を明確にし、雇用主の義務を強調するものです。
労災認定、隠された真実:会社は本当に助けてくれるのか?
本件は、ロルナ・B・ディオニオが、夫であるギル・T・ディオニオ・ジュニアの死亡給付金と弁護士費用を求めてND海運などを訴えたものです。ギルは船員として雇用されていましたが、契約期間中に尿路感染症と前立腺肥大を発症し、その後、前立腺がんで死亡しました。妻ロルナは、夫の病気が労災であると主張しましたが、会社側はこれを否定しました。本件の争点は、船員の病気が労災と認定されるかどうか、そして会社が船員の医療費を負担する義務があるかどうかでした。
裁判では、ギルが帰国後3日以内に会社に報告したものの、会社が指定医による診察を拒否したことが明らかになりました。これは、POEA-SECの規定に違反する行為です。POEA-SECは、船員が労災認定を受けるためには、帰国後3日以内に会社指定医の診察を受けることを義務付けていますが、同時に、会社が船員の医療費を負担することも定めています。会社がこの義務を怠った場合、船員は労災認定を受けることができなくなる可能性があります。
最高裁は、本件において、会社がギルの医療費を負担する義務を怠ったと判断しました。ギルは確かに報告義務を果たしましたが、会社はギルを放置し、必要な医療を提供しませんでした。これは、セクション20(B) (2) of the POEA-SECの重大な違反です。最高裁は、以下のように述べています。
2. 傷害または疾病が外国の港での医療および/または歯科治療を必要とする場合、雇用者は、船員が就業に適格であると宣言されるか、本国送還されるまで、医療、重度の歯科、外科および入院治療の全費用、ならびに宿泊および食事の費用を負担するものとします。ただし、本国送還後も、船員が上記の傷害または疾病に起因する医療を必要とする場合、船員が就業に適格であると宣言されるか、または会社指定医によって障害の程度が確立されるまで、雇用者の費用で提供されるものとします。(強調表示および下線)
また、最高裁は、船員の病気が労災であると推定されるという原則を改めて確認しました。これは、POEA-SECのセクション20(B) (4) に基づくもので、同セクション32に記載されていない病気は、労災と推定されるというものです。この原則に基づき、最高裁は、ギルの前立腺がんが労災であると推定しました。
もちろん、この推定は覆すことができます。雇用主は、船員の病気が労災ではないことを証明する責任を負います。しかし、本件では、会社側がこれを証明することができませんでした。会社は、ギルの病気が労災ではないことを示す証拠を何も提出しませんでした。その結果、最高裁は、ギルの病気が労災であると認定し、会社に対して死亡給付金などの支払いを命じました。
さらに、会社側は、ギルが会社との間で和解契約を締結したと主張しましたが、最高裁はこの主張を退けました。和解契約が無効であると判断したのです。最高裁は、和解契約が有効であるためには、いくつかの要件を満たす必要があると指摘しました。その要件とは、(1) 当事者間に詐欺や欺瞞がないこと、(2) 和解金の額が妥当であること、(3) 契約が法律や公序良俗に反しないことなどです。
本件では、和解金の額がギルの病状に比べて著しく低く、不当であると判断されました。また、ギルが和解契約の内容を十分に理解していなかった可能性も考慮されました。これらの理由から、最高裁は、和解契約を無効であると判断し、会社の責任を免除しないと結論付けました。
FAQs
本件の重要な争点は何でしたか? | 本件の重要な争点は、船員の病気が労災と認定されるかどうか、そして会社が船員の医療費を負担する義務があるかどうかでした。 |
POEA-SECとは何ですか? | POEA-SECは、フィリピンの海外雇用法(Philippine Overseas Employment Administration – Standard Employment Contract)のことで、海外で働くフィリピン人労働者の権利と義務を定めた法律です。 |
労災認定を受けるための要件は何ですか? | 労災認定を受けるためには、船員が帰国後3日以内に会社に報告し、会社指定医の診察を受ける必要があります。 |
会社が医療費を負担する義務はありますか? | はい、POEA-SECは、会社が船員の医療費を負担することを義務付けています。 |
船員の病気が労災であると推定されるとはどういう意味ですか? | これは、POEA-SECに記載されていない病気であっても、労災と推定されるということです。ただし、会社側は、その病気が労災ではないことを証明することができます。 |
和解契約は有効ですか? | 和解契約が有効であるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その要件とは、当事者間に詐欺や欺瞞がないこと、和解金の額が妥当であること、契約が法律や公序良俗に反しないことなどです。 |
本件の判決の教訓は何ですか? | 本件の判決は、会社が船員の医療費を負担する義務を怠ってはならないこと、船員の病気が労災であると推定されること、そして和解契約が無効となる可能性があることを示しています。 |
弁護士に相談する必要がありますか? | もしあなたが本件と同様の問題に直面している場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を守り、適切な補償を得るために、あなたを支援することができます。 |
今回の判決は、フィリピンの船員とその家族にとって重要な意味を持ちます。海外で働く船員は、厳しい労働環境の中で健康を害するリスクに常に晒されています。雇用主は、船員の健康と安全を守るために、POEA-SECに定められた義務を遵守しなければなりません。この判決は、雇用主に対して、その責任を改めて認識させ、船員の権利を尊重するよう促すものとなるでしょう。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Lorna B. Dionio v. ND Shipping Agency and Allied Services, Inc., G.R. No. 231096, August 15, 2018
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