フィリピンの法律では、船員が仕事に関連する病気にかかった場合、雇用主は補償する義務があります。本判決は、会社指定医が船員の病気に関する適切な評価を提供しなかった場合、その船員は障害給付の対象とみなされる可能性があることを明確にしています。したがって、船員は病気が仕事に関連しているかどうかを独自に証明する必要はありません。会社指定医が適時に完全な評価を提供しなかった場合、労働審判所および裁判所は船員に有利な判決を下す可能性があります。
職務中の病気:船員は会社指定医の沈黙から利益を得ることができるのか?
アニアーノ・P・デデーセ・ジュニアは、M/V APL上海号に乗船する際に、フィリピンの海運会社フィル・マン・マリン・エージェンシー・インクに船員として雇用されました。契約期間中、デデーセは腹部の痛みを感じ始め、診断の結果、播種性敗血症および多発性肝膿瘍であることが判明しました。彼はフィリピンに送還され、会社指定医のニコメデス・G・クルーズ医師の診察を受けました。クルーズ医師は、デデーセの病気は仕事に関連していないという見解を示しました。そのため、フィル・マンはデデーセへの治療費の支払いを拒否しました。その後、デデーセは全国労働関係委員会(NLRC)に請求を申し立て、敗訴しました。しかし、控訴裁判所はデデーセに有利な判決を下しました。そしてこの訴訟は最高裁判所に持ち込まれました。
最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、フィル・マンはデデーセに障害給付と病気手当を支払う責任があると判断しました。本件の重要な点は、会社指定医が海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)で定められた120日以内に明確な病状の評価を行わなかったことです。POEA-SEC第20(B)(3)条は、以下のとおり規定しています。
「治療のため船舶から下船した場合、船員は、就業可能と宣言されるか、または会社指定医によって永久障害の程度が評価されるまで、基本賃金に相当する病気手当を受け取る権利を有するが、いずれの場合もこの期間は120日を超えてはならない。」
この条項は、会社指定医に期限を設けており、会社指定医が合理的な期間内に評価を完了しなかった場合、その船員は完全に永久的な障害者とみなされます。裁判所は、クルーズ医師の評価が不完全であり、確実性がなかったと判断しました。クルーズ医師は、同僚である消化器科医の意見に基づいて、デデーセの病気が仕事に関連していないと述べただけでした。
会社指定医は、単に病気が仕事に関連していないと主張するだけでなく、根拠となる医学的所見を用いて、評価を正当化する義務があります。最高裁判所は過去の判例に基づいて、明確で完全かつ断定的な医学的評価の重要性を強調してきました。会社指定医が120日以内に適切な評価を提供できなかった場合、船員が自身の選択した医師の診察を受けなかったとしても、その船員の訴えを否定することにはなりません。裁判所は、雇用主の責任は、船員の病気が仕事に関連していることを示す診断書によって生じるものではなく、会社指定医が期限内に評価を発行しなかった場合に生じるという立場を明らかにしました。
弁護士費用についても、最高裁判所は控訴裁判所の弁護士費用認容決定を支持しました。なぜなら、デデーセは自身の権利を保護するために訴訟を起こし、弁護士を雇わざるを得なかったからです。訴訟で勝訴した当事者が弁護士費用を回収できないという原則にもかかわらず、労働事件では、従業員が強制的に訴訟を起こす必要が生じた場合には弁護士費用が認められることがあります。裁判所は、デデーセが当然の障害給付の支払いをフィル・マンに拒否されたため、訴訟を起こす必要に迫られたという事実は、弁護士費用認容の正当な根拠になると判断しました。
フィル・マンは、デデーセの病気が2000年POEA-SECの第32条および32-A条に記載されていないため、デデーセが仕事と病気の間に因果関係があることを示す証拠を提示する責任があると主張しました。しかし裁判所は、会社指定医が適時に適切な評価を行うことができなかったため、これらの主張は無効であると判断しました。したがって、立証責任はデデーセにはなく、会社指定医の評価不足が訴訟の核心となりました。したがって、これは今後の同様の症例における法律の解釈を確固たるものにする判例となります。
FAQs
本件の主要な問題は何でしたか? | 本件の争点は、船員の病気が労災とみなされるか、船員が障害給付の対象となるかどうかです。会社指定医が120日以内に適切な医学的評価を提供しなかった場合、それは労災とみなされるかどうかという点です。 |
会社指定医はどのような役割を担っていますか? | 会社指定医は、船員の送還後、船員の病状を評価する責任を負います。この評価は120日以内に行われなければならず、障害の程度や就業可能かどうかを明確にする必要があります。 |
会社指定医が評価を適時に行わなかった場合、どうなりますか? | 会社指定医が120日以内に評価を行わなかった場合、船員は完全に永久的な障害者とみなされます。その場合、雇用主は障害給付を支払う責任があります。 |
船員は病気が労災であることの証拠を独自に提出する必要がありますか? | 必ずしもそうではありません。会社指定医が適時に適切な評価を行わなかった場合、船員は障害給付を受ける権利を主張するために、病気が労災であることの証拠を独自に提出する必要はありません。 |
本件で認められた給付の種類は何ですか? | 最高裁判所は、デデーセが病気手当、永久完全障害給付、および総賠償額の10%に相当する弁護士費用を受け取る権利があると判断しました。 |
なぜ弁護士費用が認められたのですか? | デデーセが当然の給付を受け取るために法的措置を講じざるを得なかったため、弁護士費用は認められました。 |
POEA-SECとは何ですか? | POEA-SECとは、海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を定めるものです。これには、負傷または疾病に対する補償に関する規定が含まれています。 |
本件における「立証責任」とはどういう意味ですか? | 本件において、「立証責任」とは、何らかの主張について事実を証明する責任を負う当事者を指します。通常、原告(請求を行う者)が立証責任を負いますが、場合によっては、被告(訴えられた者)が特定の事実を証明する責任を負うことがあります。 |
本判決は、船員の権利を保護する上で重要であり、船員が当然の給付を受けられるよう会社指定医の適時かつ適切な評価の重要性を強調しています。船員は労働環境に内在する危険から保護されるべきであり、雇用主は病状が業務に起因する、または業務によって悪化した船員を支援する責任があります。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付
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