本判決は、船員の労災補償請求に関するもので、膀胱癌を発症した船員が、その病気が職務に起因するものとして、会社に補償を求めた事案です。最高裁判所は、船員の病気が職務に関連している可能性がある場合、会社は適切な補償を行う責任があるとの判断を下しました。特に、会社指定医が職務上の有害物質への曝露がリスク要因であると認めた場合、その関連性はより強く肯定されます。船員法は、船員の保護を最優先としており、その観点から、裁判所は労働者の収入能力の喪失を重視し、その補償を命じました。この判決は、同様の状況にある船員にとって重要な先例となり、正当な補償を受ける権利を強く支持するものと言えます。
航海士の膀胱癌:労災認定の分かれ道
遠洋航海に従事する航海士が膀胱癌を発症し、労災認定を求めた本件は、船員の健康と安全に対する雇用者の責任を改めて問うものです。問題は、この航海士の癌が、長年の船上勤務、特に化学物質への曝露と関連があるかどうかでした。この裁判では、病気の原因が明確でない場合でも、労働環境が病状に影響を与えた可能性を考慮し、船員の権利を保護する重要性が浮き彫りになりました。
この事案では、原告である航海士は、NYK-Fil Ship Management, Inc. / International Cruise Services Ltd. を通じて、International Cruise Services Ltd.に1993年から2014年まで船員として雇用されていました。2014年4月にはMV Crystal Serenityに乗船していましたが、その航行中に血尿を発症し、膀胱癌と診断されました。会社指定医は、リスク要因として職業上の芳香族アミンへの曝露と喫煙を挙げていました。しかし、会社は当初、十分な補償を認めず、裁判所での争いとなりました。
裁判所は、まず船員の病気が「業務に関連しているか」どうかを判断しました。フィリピンの海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)では、業務関連の病気とは、「契約書第32条Aに列挙された職業病の結果として生じた病気」と定義されています。しかし、第32条に記載されていない病気でも、業務に関連していると推定される場合があります。最高裁判所は、病気の補償可能性について、船員の雇用が病気の唯一の原因である必要はないと判示しました。雇用と病気との間に合理的な関連性があれば、仕事が病気の発生または悪化に寄与したと結論付けることができる、という判断基準を示しました。
裁判では、会社指定医が「芳香族アミンへの職業上の曝露」をリスク要因として挙げている点が重視されました。21年間の長期にわたる勤務経験も考慮され、裁判所は、航海士の業務が癌の発症または悪化に寄与した可能性が高いと判断しました。さらに重要な点として、会社側が障害補償の支払いを否定していなかったことが挙げられます。争点は、障害の程度が「完全かつ永久的」であるかどうかに絞られていました。
争点となったPOEA-SECの第三者医師への照会手続きについては、船員が会社指定医の評価に同意しない場合、雇用者と船員が共同で第三の医師を選ぶことができます。第三の医師の判断は最終的なものとなります。しかし、会社側は、船員が第三者医師への照会を求める意思を明確にしなかったと主張しました。裁判所は、船員が弁護士を通じて「障害の程度を確認するための再検査を希望する」旨を伝えていたことを重視し、会社側が第三者医師への照会手続きを開始する責任を怠ったと判断しました。
SECTION 20. COMPENSATION AND BENEFITS
COMPENSATION AND BENEFITS FOR INJURY OR ILLNESS
The liabilities of the employer when the seafarer suffers work-related injury or illness during the term of his contract are as follows:
3. x x x
If a doctor appointed by the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be agreed jointly between the Employer and the seafarer. The third doctor’s decision shall be final and binding on both parties.
障害の程度については、会社指定医はグレード7(中程度の後遺症)と評価していましたが、裁判所は、膀胱癌の重症度を考慮すると、これは不当に低い評価であると判断しました。航海士は、化学療法と手術を受けた後も定期的な内視鏡検査が必要であり、完全に「癌がない状態」とは診断されていませんでした。このような状況から、裁判所は、航海士がもはや船員としての職務に戻ることができないと判断し、完全かつ永久的な障害と認定しました。
最高裁判所は、労働者の保護を重視する政策に沿って、労働基準法の障害の概念を船員にも適用しました。障害とは、医学的な意義だけでなく、収入能力の喪失として理解されるべきであり、本件では航海士が以前のような仕事に戻ることができない点を重視しました。この結果、最高裁判所は、原告の訴えを認め、完全かつ永久的な障害に対する補償として、95,949米ドルの支払いを命じました。
FAQs
本件の重要な争点は何でしたか? | 船員の膀胱癌が、その職務に起因するかどうか、また、障害の程度が完全かつ永久的であるかどうかです。この点が、補償金額を決定する上で重要な要素となりました。 |
会社指定医の評価はどのようでしたか? | 会社指定医は、航海士の障害をグレード7(中程度の後遺症)と評価しました。しかし、裁判所はこの評価が不当に低いと判断しました。 |
裁判所はどのように判断しましたか? | 裁判所は、会社指定医の評価を覆し、航海士の障害は完全かつ永久的であると認定しました。これにより、より高額な補償金が支払われることになりました。 |
POEA-SECの第三者医師への照会手続きとは何ですか? | 会社指定医の評価に同意しない場合、雇用者と船員が共同で第三の医師を選び、その医師の判断を最終的なものとする手続きです。 |
会社は第三者医師への照会手続きをどのように怠ったのですか? | 航海士が再検査を希望する旨を伝えていたにもかかわらず、会社側が第三者医師への照会手続きを開始しなかったことが問題視されました。 |
なぜ航海士の癌は労災と認定されたのですか? | 会社指定医が、職業上の芳香族アミンへの曝露をリスク要因として挙げていたこと、および長期にわたる勤務経験が考慮されました。 |
障害が「完全かつ永久的」とはどういう意味ですか? | 以前のような仕事に戻ることができない状態を指します。本件では、航海士が船員としての職務に戻ることができないと判断されました。 |
本判決から得られる教訓は何ですか? | 船員の健康と安全に対する雇用者の責任を改めて認識し、疑わしい場合には船員の権利を保護する重要性を示唆しています。 |
本判決は、船員の労働環境と健康に対する雇用者の責任を明確化する上で重要な役割を果たします。同様の事例に直面している船員は、本判決を参考に、自身の権利を主張することが推奨されます。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページからご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ALDRINE B. ILUSTRICIMO v. NYK-FIL SHIP MANAGEMENT, INC., G.R. No. 237487, 2018年6月27日
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