船員の過失と業務上の災害:故意の違反の証明責任と障害給付

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本判決は、フィリピン人船員が海外で就労中に負傷した場合の障害給付の権利に焦点を当てています。最高裁判所は、雇用主が船員の負傷が故意または犯罪的行為、もしくは意図的な職務違反に直接起因することを証明する責任があることを改めて強調しました。この判決は、雇用主が過失による負傷ではなく、意図的な違反を証明する必要があるため、船員を保護するものです。会社指定医による医学的評価のタイムラインも、船員の永続的な障害給付の権利を決定する上で重要な要素であることを強調しています。

安全規則違反は給付金喪失に繋がるか?船員の障害給付に関する最高裁判所の判断

ドナルド・シルベストレ氏は、キャリア・フィリピン・シップマネジメント社を通じて船員として雇用され、M/Vガリア号に乗船中に事故に遭いました。彼は船倉から出る際にハッチカバーに頭を打たれ負傷し、帰国後に障害給付を請求しました。雇用主は、シルベストレ氏が安全ピンを適切に設置しなかったことが事故の原因であるとし、給付金の支払いを拒否しました。しかし、最高裁判所は、雇用主が負傷が船員の故意または犯罪的行為に直接起因することを証明する責任があることを強調し、その証明が不十分であると判断しました。裁判所は、会社指定医による評価が所定の期間内に行われなかったため、シルベストレ氏は永続的な障害給付を受ける権利があると判断しました。

この事件の核心は、2000年フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)のセクション20(D)にあります。この条項は、船員の故意または犯罪的行為、もしくは意図的な職務違反によって生じた負傷、能力喪失、障害、または死亡に対しては、補償および給付金は支払われないと規定しています。ただし、雇用主は、そのような負傷等が船員に直接起因することを証明する必要があります。この要件は、雇用主が船員の給付金の請求を否定する根拠となる行為が、単なる過失ではなく、故意または意図的なものであることを明確に証明する必要があることを意味します。

裁判所は、シルベストレ氏がヘルメットを紛失した状況や、安全ピンを忘れたという事実は、故意の違反を意味するものではないと判断しました。裁判所は、事故報告書はヘルメットを着用していたことを示唆しており、安全ピンを忘れたことは単なる「記憶違い」である可能性があると指摘しました。故意の行為と過失の行為の間には本質的な違いがあり、意図は常に過失とは明確に区別されると強調しました。したがって、裁判所は、雇用主がシルベストレ氏の負傷が彼の故意または意図的な行為に直接起因することを証明できなかったと結論付けました。

この判決では、会社指定医による医学的評価のタイムラインも重要な要素として扱われています。裁判所は、会社指定医は120日以内に船員の労働能力または永続的な障害に関する最終的な医学的評価を行う必要があると指摘しました。この期間は、船員が追加の医学的治療を必要とする場合など、正当な理由がある場合に限り、240日まで延長できます。会社指定医が正当な理由なく120日以内に評価を行わない場合、船員の障害は永続的かつ全体的であると見なされます。

シルベストレ氏の場合、会社指定医は120日以内に最終的な評価を行わなかったため、彼の障害は永続的かつ全体的であると見なされました。裁判所は、雇用主が評価期間の延長を正当化する十分な証拠を提示できなかったと判断しました。シルベストレ氏自身の医師が一部永続的な障害グレード9と評価したにもかかわらず、会社指定医によるタイムリーな評価がないため、彼は全額の障害給付を受ける権利があるとされました。

この判決は、船員が仕事中に負傷した場合、雇用主は単に規則違反を主張するだけでなく、その負傷が船員の故意または意図的な行為に直接起因することを証明する責任があることを明確にしました。また、会社指定医による医学的評価のタイムラインを遵守することが、船員の障害給付の権利を決定する上で不可欠であることを強調しています。会社指定医が所定の期間内に評価を行わない場合、船員は永続的な障害給付を受ける権利があると見なされます。

最高裁判所は、キャリア・フィリピン・シップマネジメント社に対し、シルベストレ氏に186.34米ドルの傷病手当を支払い、さらに判決確定日から全額支払われるまで年6%の法定利率を課すよう命じました。この判決は、海外で働くフィリピン人船員の権利を保護し、雇用主がその義務を確実に果たすための重要な判例となります。

FAQs

この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、船員の負傷が安全規則違反によるものであった場合に、永続的な障害給付を受ける資格があるかどうかでした。裁判所は、雇用主が船員の負傷が故意または意図的な行為に直接起因することを証明する責任があることを明確にしました。
POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約の略で、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を規定する標準契約です。この契約には、負傷や病気の場合の補償や給付金に関する条項が含まれています。
会社指定医とは何ですか? 会社指定医は、雇用主が指定した医師であり、船員の健康状態を評価し、労働能力を判断する役割を担っています。会社指定医による評価は、船員の障害給付の権利を決定する上で重要な要素となります。
120日ルールとは何ですか? 120日ルールとは、会社指定医が船員の労働能力または永続的な障害に関する最終的な医学的評価を120日以内に行う必要があるという規則です。この期間は、正当な理由がある場合に限り、240日まで延長できます。
この判決で、雇用主は何を証明する必要がありますか? この判決では、雇用主は船員の負傷が故意または犯罪的行為、もしくは意図的な職務違反に直接起因することを証明する必要があります。単なる規則違反だけでは、給付金の支払いを拒否する理由にはなりません。
永続的な障害給付とは何ですか? 永続的な障害給付とは、船員が仕事上の負傷や病気のために労働能力を失った場合に支払われる給付金です。永続的な障害給付は、障害の程度に応じて金額が異なります。
なぜこの判決は重要ですか? この判決は、海外で働くフィリピン人船員の権利を保護する上で重要な役割を果たします。雇用主がその義務を確実に果たし、船員が正当な補償を受けられるようにするための重要な判例となります。
シルベストレ氏の事例における傷病手当の最終的な金額はいくらでしたか? 裁判所は、シルベストレ氏が既に支払われた傷病手当の金額を差し引いた結果、彼に追加で186.34米ドルの傷病手当を受け取る権利があると判断しました。

特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:CAREER PHILIPPINES SHIPMANAGEMENT, INC.対DONARD P. SILVESTRE, G.R. No. 213465, 2018年1月8日

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