試用期間中の教師の解雇: 合理的な理由と給与の権利

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本判決では、大学が試用期間中の教員を不当に解雇した場合の大学の責任について扱います。最高裁判所は、試用期間中の教員も一定の保護を受ける権利があることを確認しました。不当に解雇された場合、試用期間中の教員は、残りの契約期間に対応する給与を受け取る権利があります。ただし、試用期間全体ではなく、解雇時の契約期間が対象となります。本判決は、教育機関における試用期間中の教員の権利を明確にし、不当な解雇から保護することを目的としています。

試用期間中の解雇: 教員の権利と大学の責任

本件は、デ・ラ・サール・アラネタ大学が、試用期間中の教員であるエロイサ・G・マドゥルラン博士を解雇したことに端を発します。マドゥルラン博士は、大学から正当な理由や合理的な基準なしに、講義の担当を外され、BSBAプログラムコーディネーターの職を解かれたと主張しました。大学側は、マドゥルラン博士が正社員になるための試用期間を完了していなかったため、解雇は正当であると反論しました。裁判所は、試用期間中の教員も一定の保護を受ける権利があるかどうか、また、今回の解雇は不当解雇にあたるかどうかを判断する必要がありました。

本件の重要な争点は、マドゥルラン博士が試用期間を完了したかどうかでした。私立高等教育機関の教員の試用期間は、労働法ではなく、教育省と高等教育委員会の基準によって管理されます。高等教育機関の教員が正社員となるには、(a)フルタイムの従業員であること、(b)必要な試用期間を完了していること、(c)そのサービスが満足できるものでなければなりません。マドゥルラン博士は、フルタイムの教授であり、そのサービスは一貫して満足できる評価を受けていましたが、試用期間を完了していませんでした。

裁判所は、マドゥルラン博士が正社員の地位を獲得できなかったことを確認しました。マドゥルラン博士の2007年度第2学期と2008年度の夏季学期の任命はパートタイムであり、正社員化の対象とはなりません。2008年度第2学期と2009年度の両学期のフルタイムの任命では、講義とBSBAプログラムコーディネーターとしての管理機能が与えられましたが、3学期連続しかありませんでした。2010年度の両学期のフルタイムの任命(講義がなく、管理機能が中止された時期)を含めても、フルタイムの教授としての合計は5学期となり、正社員としての任命の対象とはなりません。

試用期間は、雇用主が従業員を正社員として雇用する前に、その資格があるかどうかを判断するために設けられています。

ただし、裁判所は、試用期間中の従業員は、試用期間中も一定の保護を受ける権利があることを明確にしました。つまり、正当な理由または承認された理由がない限り、または、教員の正社員の地位を取得するために大学が定めた合理的な基準を満たしていない場合は解雇できません。マドゥルラン博士の講義の担当を奪い、BSBAプログラムコーディネーターとしての機能を停止させたことは、正当な理由のない建設的な解雇に相当すると判断されました。

最高裁判所は、高等裁判所が建設的な解雇を認めたことは正しいと判断しましたが、裁判所は、マドゥルラン博士が試用期間の残りの3学期を完了する権利があると判断したことは誤りであるとしました。建設的な解雇の時点で、大学との既存の契約は、2010年度の両学期、つまり試用期間の4学期と5学期のみに限定されていたためです。裁判所は、教育機関では、試用期間中の雇用契約が複数の固定期間契約に分割されることが一般的であり、これにより、雇用主は、従業員が雇用主の基準を満たしていないことが明らかになった場合、従業員の試用期間を継続しないという柔軟性を与えられていることを明確にしました。

マドゥルラン博士の試用期間は、3つの別々の固定期間契約に分割されていました。(a) 2008年度第2学期の2008年9月23日付の任命、(b) 2009年度の両学期の2009年5月26日付の任命、(c) 2010年度の両学期の2009年11月4日付の任命。マドゥルラン博士の建設的な解雇は最後の契約の有効期間中に発生したため、そのような解雇に起因する利益のみを受け取る権利があります。その結果、大学は、試用期間の最後の学期に対応する給付金を彼女に支払う義務はありません。

今回の裁判の結果、マドゥルラン博士の雇用は正社員として成熟することはなく、大学は彼女を復帰させる義務はないと裁判所は判断しました。

FAQs

本件の重要な問題は何でしたか? 本件の重要な問題は、試用期間中の教員を解雇した場合の大学の責任でした。特に、教員が正当な理由や合理的な基準なしに解雇された場合、どのような給与や給付を受け取る権利があるかが問題となりました。
マドゥルラン博士は正社員でしたか? いいえ、裁判所はマドゥルラン博士が試用期間を完了していなかったため、正社員ではなかったと判断しました。
裁判所は大学によるマドゥルラン博士の解雇についてどのような判断を下しましたか? 裁判所は、大学がマドゥルラン博士を建設的に解雇したと判断しました。つまり、講義の担当を外したり、管理機能を停止させたりするなどの行為は、正当な理由のない解雇に相当するとしました。
マドゥルラン博士はどのような救済を受ける権利がありますか? マドゥルラン博士は、解雇時の契約期間に対応する給与を受け取る権利があります。試用期間全体ではなく、解雇時の契約期間が対象となります。
教育機関が試用期間を分割することは可能ですか? はい、教育機関は、試用期間を複数の固定期間契約に分割することが一般的です。これにより、雇用主は、従業員が雇用主の基準を満たしていないことが明らかになった場合、従業員の試用期間を継続しないという柔軟性が与えられます。
試用期間中の従業員も保護を受ける権利がありますか? はい、試用期間中の従業員も、試用期間中も一定の保護を受ける権利があります。正当な理由または承認された理由がない限り、または、雇用主が定めた合理的な基準を満たしていない場合は解雇できません。
裁判所は大学にマドゥルラン博士の復帰を命じましたか? いいえ、今回の裁判の結果、マドゥルラン博士の雇用は正社員として成熟することはなく、大学は彼女を復帰させる義務はないと裁判所は判断しました。
本判決の教育機関への影響は何ですか? 本判決は、教育機関における試用期間中の教員の権利を明確にし、不当な解雇から保護することを目的としています。教育機関は、試用期間中の教員を解雇する際には、正当な理由と合理的な基準を示す必要があります。

本判決は、教育機関における試用期間中の教員の権利を明確にし、不当な解雇から保護することを目的としています。教育機関は、試用期間中の教員を解雇する際には、正当な理由と合理的な基準を示す必要があります。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: De La Salle Araneta University, Inc. v. Dr. Eloisa G. Magdurulang, G.R. No. 224319, 2017年11月20日

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