本最高裁判所の判決は、船員が労災で負傷した場合の雇用者の責任を明確にしています。特に、本件では、雇用者が船員の労災保険請求を妨害した場合、または、船員が雇用者の指定する医師による診察を受けられなかった場合、船員は、労災保険請求を放棄したとみなされるべきではないと判断しました。この判決は、フィリピンの船員法における雇用者と船員の間の義務と権利のバランスを保つ上で重要な意味を持ちます。雇用者は、船員の労災保険請求を誠実に処理し、適切な医療支援を提供することが求められます。
労災を隠蔽?船員の労災保険請求をめぐる攻防
本件は、船員のウィルマー・O・デ・アンドレス氏が、雇用者のダイアモンドHマリンサービス&シッピングエージェンシー社に対し、労災保険金の支払いを求めた訴訟です。デ・アンドレス氏は、漁船での作業中に事故に遭い、重傷を負いました。彼は、帰国後、雇用者に労災保険請求を申し出ましたが、雇用者は、和解契約書(MOA)を盾に、請求を拒否しました。最高裁判所は、雇用者が船員の労災保険請求を妨害したと判断し、デ・アンドレス氏の請求を認めました。この事件を通じて、船員が労災に遭った場合の雇用者の責任、特に、船員の適切な医療を受ける権利、そして正当な補償を受ける権利が改めて確認されました。
本件の背景には、デ・アンドレス氏が署名させられたMOAの有効性が争点となりました。雇用者は、このMOAを、デ・アンドレス氏が将来的に訴訟を起こさないことと引き換えに、一定の金額を支払うという内容の合意書であると主張しました。しかし、最高裁判所は、このMOAは、デ・アンドレス氏が十分な情報を得た上で、自由な意思に基づいて締結されたものではないと判断しました。このMOAの考慮額は、デ・アンドレス氏が被った怪我の程度に比べて著しく低く、不当であるとされました。また、MOAの署名が、MECO(マニラ経済文化事務所)の担当者によって適切に説明、認証されていない点も、その有効性を疑わせる要因となりました。労働者の権利を不当に制限するような合意は、無効とされるという原則が、本判決によって改めて強調されました。
この判決は、Section 20 (B) (3)というフィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)の規定に基づいています。この規定は、船員が労災保険を請求する際の手続きを定めています。その要点は、船員は、帰国後3営業日以内に、雇用者が指定した医師による診察を受けなければならないということです。しかし、本件では、雇用者がデ・アンドレス氏を診察に回さなかったため、この義務を果たすことができませんでした。裁判所は、この状況を考慮し、雇用者が義務を履行しなかった場合、船員が権利を放棄したとみなされるべきではないと判断しました。また、以下のように述べています。
セクション20(B)(3)の下では、船員の障害給付金の請求の有効性を判断するための最初のステップは、雇用者の会社指定医師に船員を紹介し、医師が医学的検査を実施することです。前述したように、回答者はタイムリーな報告にもかかわらずデ・アンドレスを会社指定医師に紹介することを怠ったため、初期段階を遵守しませんでした。彼らは彼が明らかに彼の障害給付金を主張していたとしても、デ・アンドレスを追い払うために盲目的にMOAに頼っていました。
本件において、最高裁判所は、雇用者が船員の労災保険請求を不当に拒否したと判断しました。雇用者は、船員がMOAに署名したことを理由に、診察を拒否しましたが、裁判所は、MOAは無効であると判断しました。なぜなら、その考慮額が不当に低く、船員が強制的に署名させられた疑いがあり、MECOの担当者による適切な説明がなかったからです。さらに、裁判所は、雇用者が指定する医師による診察を受けられなかった責任は、雇用者にあるとしました。雇用者は、船員が正当な手続きに従って労災保険を請求する機会を奪ったと判断されたのです。裁判所は、雇用者は船員の請求を不当に拒否し、それによってセクション20(B)(3)の下で確立された手続きに従う彼の機会を効果的に否定した、と結論付けました。
デ・アンドレス氏の医師であるレナト・P・ルナ医師は、デ・アンドレス氏の状態について診断を下し、彼は船上での作業環境にはもはや適していないと結論付けました。ルナ医師の評価は、デ・アンドレス氏が受けた怪我の深刻さと、船員としての将来の雇用に対する影響を強調しています。ルナ医師は以下のように診断しました。
患者は左足底屈位で立つことができません。この場合、足関節を背屈できないため、良好なバランスを取ることができず、適切に歩行することができません。足関節周囲の石灰化の存在は、その正常な動きを妨げ、広範囲な理学療法でも矯正または改善することが困難になります。
裁判所は、医師の医学的評価の重要性を強調しました。雇用者が指定する医師からの証明がない場合、船員が争うものは何もなく、法律が介入して彼の障害を全面的かつ永続的なものとして最終的に特徴づけます。ルナ医師の評価は、デ・アンドレス氏の障害に対する説得力のある医学的根拠を提供し、それによって雇用者が適切に対応しなかった場合に船員の権利を擁護することの重要性を強調しました。
本判決は、雇用者が船員の権利を尊重し、労災保険請求を誠実に処理する責任を負うことを明確にしました。そして最高裁判所は、一連の事実を考慮し、以下の結論に至りました。
したがって、回答者は永続的なものであり永続的な障害に対する彼の正当な申し立てを覆す法的根拠を確立できませんでした。結果として、雇用者によるデ・アンドレスへの医学的検査の提出の不履行は、第三の医者への紹介の必要性をなくしました。この事実から、申立人に対する永続的なトータルディセビリティ給付の要件が満たされていると結論付けています。
FAQs
本件の争点は何でしたか? | 本件の争点は、労災で重傷を負った船員が、雇用者から労災保険金を支払ってもらえるかどうかでした。特に、雇用者が船員の労災保険請求を不当に拒否した場合、船員の権利はどのように保護されるべきかが問われました。 |
POEA標準雇用契約のセクション20(B)(3)とは何ですか? | セクション20(B)(3)は、船員が労災保険を請求する際の手続きを定めた規定です。船員は、帰国後3営業日以内に、雇用者が指定した医師による診察を受けなければなりません。 |
船員が雇用者の指定する医師による診察を受けられなかった場合、どうなりますか? | 雇用者の責任で診察を受けられなかった場合、船員は権利を放棄したとはみなされません。 |
和解契約書(MOA)とは何ですか? | 和解契約書(MOA)とは、当事者間での紛争を解決するために締結される合意書です。本件では、雇用者が船員に対し、将来的に訴訟を起こさないことと引き換えに、一定の金額を支払うという内容の合意書をMOAと称していました。 |
どのような場合にMOAが無効とされますか? | MOAの考慮額が不当に低い場合、船員が強制的に署名させられた疑いがある場合、MECOの担当者による適切な説明がなかった場合などです。 |
本判決は、船員にどのような影響を与えますか? | 本判決は、船員の権利を強化し、雇用者による不当な労災保険請求の拒否を防止する上で重要な役割を果たします。 |
雇用者は、どのような責任を負いますか? | 雇用者は、船員の労災保険請求を誠実に処理し、適切な医療支援を提供することが求められます。 |
会社指定医の診断がない場合、船員の障害の程度はどのように判断されますか? | 会社指定医の診断がない場合、船員の障害の程度は、船員が選任した医師の診断に基づいて判断されます。 |
本判決は、労災以外の疾患にも適用されますか? | 本判決の主な焦点は労災ですが、労災とみなされる可能性のある疾患にも、同様の原則が適用される可能性があります。重要なのは、疾患が業務に起因するか、または業務によって悪化したかどうかという点です。 |
最高裁判所の本判決は、フィリピンの船員法における重要な判例となり、同様の事例が発生した場合の判断基準となります。本判決により、船員の権利がより一層保護され、不当な扱いを受ける船員が減少することが期待されます。
本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:WILMER O. DE ANDRES対DIAMOND H MARINE SERVICES&SHIPPING AGENCY、INC。、WU CHUN HUAおよびRUBEN J. TURINGAN、G.R No.217345、2017年7月12日
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