本最高裁判所の判決では、フィリピン人海員が障害給付金を請求する場合、病気が職務に関連していることを証明する責任があることを明確にしました。たとえ船に乗船中に病気を発症したとしても、労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたことを実質的な証拠によって証明する必要があります。この判決は、海員が雇用者に給付金の責任を負わせるためには、職務と病気との間に明確な関連性を示す必要性を強調しています。
航海中の病気: 職務関連性が鍵となる給付金請求
本件は、Doehle-Philman Manning Agency, Inc.らが、海員Henry C. Haroの障害給付金請求をめぐり争われたものです。Haroは、MV CMA CGM Providencia号のオイル係として雇用され、乗船中に心臓の疾患を発症したと主張しました。しかし、会社指定の医師は、Haroの病気は職務に関連しないと判断しました。紛争は最高裁判所にまで発展し、海員が障害給付金を請求する場合の職務関連性の要件に焦点を当てました。
最高裁判所は、労働保護政策を支持しつつも、雇用者が正当な場合には雇用者の権利も守るべきであると述べました。**フィリピンの海外雇用管理局標準雇用契約 (POEA-SEC)** は、海員が労働に関連する傷害または病気に苦しんだ場合にのみ、雇用者が障害給付金の責任を負うことを規定しています。したがって、給付金を受けるためには、傷害または病気が (1) 職務に関連し、(2) 雇用契約期間中に発生したという2つの要件を満たす必要があります。
POEA-SECは、職業病としてリストされていない病気については、職務関連性の推定を設けていますが、この推定は自動的に障害補償を保証するものではありません。**Jebsen Maritime, Inc. v. Ravena**の判決では、職業病としてリストされていない病気でも、海員の労働条件によって引き起こされた、または悪化したことを証明すれば補償される可能性があると最高裁判所は述べています。しかし、請求者は、自身の労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたという実質的な証拠を提示する責任があります。
本件では、HaroはPOEA-SECの第32-A条にリストされている職業病に罹患していなかったため、病気が職務に関連していることを証明する責任がありました。しかし、彼はその責任を果たすことができませんでした。彼は**大動脈弁逆流**と診断されましたが、それは心臓弁が適切に閉じず、血液が逆流する病気です。Haroが船に乗船中にこの病気が発症したことは事実ですが、それだけでは障害給付金を受ける資格があるとは言えません。**Ayungo v. Beamko Shipmanagement Corporation**の判決で、最高裁判所は、障害を補償するためには、海員は自身の仕事と病気との間に合理的な関連性があることを証明する必要があると述べました。仕事が病気に貢献した、または少なくとも悪化させたことを合理的な者が判断できるようにする必要があります。海員の傷害または病気が彼を障害者にしたというだけでは十分ではありません。傷害または病気と、彼が従事する仕事との間に因果関係を確立することも同様に必要です。
Haroは120日以上海員として働くことができなかったこと、および雇用者の下で働いている間に病気に罹患したことを主張しましたが、彼はオイル係としての仕事を説明せず、仕事と病気との関連性を特定しませんでした。**Panganiban v. Tara Trading Shipmanagement, Inc.**の判決で、最高裁判所は、本件の回答者と同様にオイル係であった海員の障害給付金請求を否認しました。最高裁判所は、そこで請求者は仕事の性質を詳しく説明せず、オイル係としての仕事も特定しなかったため、彼の地位と病気との関連性を判断することが困難になったと判断しました。
最高裁判所は、Haroが職務関連性の推定に依存しただけで、自身の労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたという実質的な証拠を提示しなかったと判断しました。したがって、彼は障害補償を受ける資格はありませんでした。彼は訴訟で、病気はストレスが原因で補償されると主張しましたが、その主張は時期尚早である上に、障害給付金を受ける資格を得るための仕事と病気との関連性を証明できていませんでした。また、**会社指定の医師**は、Haroの状態は職務に関連しないと判断しており、その診断結果を軽視する理由は何もありません。
最高裁判所は、Haroの医師も状態が職務に関連しているかどうかを述べていなかったこと、およびPEMEが本質的に探索的ではなく、配備前にすべての病気がないことの決定的な証拠ではないことに注目しました。その結果、最高裁判所は控訴裁判所がNLRCの決議を覆したのは誤りであり、障害給付金の請求を裏付ける実質的な証拠がないため、訴状を棄却するべきであると判断しました。
FAQs
本件の主要な問題は何でしたか? | 本件の主要な問題は、海員が障害給付金を請求する場合、雇用者に給付金の支払いを義務付けるのに十分な職務と病気との関連性をどのように確立するかという点でした。 |
本判決における「職務関連性」とはどういう意味ですか? | 「職務関連性」とは、海員の仕事と病気との間に直接的な因果関係があることを意味します。海員は、労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたことを証明する必要があります。 |
なぜ、海員は仕事が病気を引き起こしたことを証明する必要があるのですか? | POEA-SECは、仕事に関連する傷害または病気の場合にのみ障害給付金を支払うことを規定しています。職業病としてリストされている病気については、職務関連性の推定がありますが、リストされていない病気については、海員が関連性を証明する必要があります。 |
本件において、なぜ海員は障害給付金を受けられなかったのですか? | 海員は、自身の労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたという実質的な証拠を提示できませんでした。彼は単に職務関連性の推定に依存し、その仕事の性質またはそれが彼の状態にどのように影響したかを十分に説明しませんでした。 |
会社指定の医師の意見の重要性は何ですか? | POEA-SECに基づき、会社指定の医師は海員の医学的状態を評価し、職務関連性を判断する責任があります。その意見は非常に重要であり、当事者が反対の証拠を提示しない限り通常尊重されます。 |
船員は本件からどのような教訓を得るべきですか? | 船員は、障害給付金を請求するには、自身の仕事の性質と、それが自身の医学的状態にどのように影響したかを理解する必要があります。配備前に仕事に関連する病気を文書化することも重要です。 |
PEMEは、海員の障害給付金請求においてどのような役割を果たしますか? | PEMEは通常、決定的な証拠とは見なされません。配備前の適性評価ですが、長期的な病気のリスクを完全に考慮しているとは限りません。 |
障害給付金の対象とならない疾患があるのでしょうか? | 本件において障害給付金の対象とならない疾患は、船員の仕事と疾患の間に明白な関連性が立証されていない場合です。職務関連性を立証する責任は海員にあります。 |
本件の判決は、障害給付金の請求に関して、海員の義務を明確にする上で重要な役割を果たしています。それは、職務と病気との間に明白な関連性を立証することによって、立証責任が依然として海員にあることを強調しています。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先 またはメール frontdesk@asglawpartners.com を通して、ASG Lawにお問い合わせください。
免責事項: 本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: Short Title, G.R No., DATE
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