本判決では、フィリピン最高裁判所は、企業と、その企業の構内で労働サービスを提供するために雇用された個人との間の雇用関係の微妙な区別について判示しました。ロニー・アビング氏は、同氏が銀行に雇用された際に違法に解雇されたと主張しましたが、裁判所は、アビング氏が銀行の独立請負業者であったファシリテーター・ジェネラル・サービス(FGSI)の従業員であったと判断しました。この決定は、企業が外部委託契約を通じて従業員を雇用する場合の、企業の責任範囲に影響を及ぼします。下請けが合法的である場合、主要企業は、これらの従業員の雇用行為に対して直接の責任を負わないことになります。
労働力配置の迷路: 銀行が真の雇用主であるか否か?
ロニー・アビング氏は、アライド・バンキング・コーポレーション(アライド銀行)における職を求め、銀行からマリラグ・ビジネス・アンド・インダストリアル・マネジメント・サービス(マリラグ)を紹介され、その後、FGSIに再配置されました。アビング氏は、銀行のために数年間さまざまな役職で働いてきたにもかかわらず、その役職の正社員化を回避するためのスキームの一環として、契約社員の身分を維持されていると主張しました。アビング氏がFGSIとの契約終了後に銀行を相手取り違法解雇で訴えたことで、法的問題が生じました。重要な問題は、銀行が真の雇用主であったかどうか、したがってアビング氏を不当に解雇した責任を負うかどうかでした。
裁判所は、CAがNLRCの決定が恣意的であったと見なさなかったことは正しいと判断しました。裁判所は、FGSIが独立請負業者であり、アビング氏がその従業員であったという事実を考慮しました。DOLEの第18-02号省令のセクション4(a)に基づいて、合法的な労働請負は、「特定な仕事、作業、またはサービスの遂行または完了を、契約者または下請業者に外部委託またはファームアウトする契約」と定義されています。このような配置の下では、主要企業と契約労働者の間に雇用関係は生じず、契約労働者は実際には請負業者の従業員となります。
労働法第106条で定義されている労働力のみの契約は、次のいずれかの状況が発生した場合に発生します。第一に、契約者は、実行される仕事、作業、またはサービスに関連する実質的な資本または投資を持っておらず、契約者によって募集、供給、または配置された従業員は、雇用主の主要な事業に直接関連する活動を実行している場合。または、第二に、契約者は従業員の作業のパフォーマンスを制御する権利を行使していない場合。
雇用主と従業員の関係を決定するために使用される4つのテストを適用すると、次のようになります。(1)従業員の選択と契約、(2)賃金の支払い、(3)解雇権、(4)従業員の行動を制御する権限、裁判所は、これらの要素はFGSIが持っていることに同意しました。従業員の選択と契約については、FGSIがアビング氏を雇用し、アライド銀行で働くように任命しました。賃金の支払いについては、アビング氏はFGSIから給与と給付金を受け取っていました。解雇権については、アビング氏は和解書に署名することで、FGSIが自分を雇用し、自分のサービスを終了させる権限を持っていることを認めました。最後に、アビング氏を監督する権限については、FGSIは人事担当者のメアリーソル・ゴンゴナを通じて、この目的のために定期的にアライド銀行の構内を訪問しました。アビング氏を他のクライアントに再割り当てする権限もありました。明らかに、アビング氏は銀行とのFGSFサービス契約が終了したため、もはや不可能なアライド銀行にとどまることを望んでいました。FGSIはアビング氏を別のクライアントに再割り当てしようとしましたが、代わりにFGSIとの雇用を終了することを選択し、その結果、13か月分の給与とサービスインセンティブ休暇給を受け取りました。
さらに、アビング氏がアライド銀行で行った仕事は、メッセンジャーまたはランナーとしてのものであり、時には事務的な機能も割り当てられていました。裁判所は、アビング氏の仕事がアライド銀行の事業に必要なものであることを証明する十分な証拠がないと判断しました。アビング氏は銀行の従業員ではなく、そのためアライド銀行に対する不当解雇の訴えは認められませんでした。
FAQs
本件における主要な争点は何でしたか? | 主要な争点は、ロニー・アビング氏とアライド銀行の間に雇用関係があったかどうか、したがって銀行がアビング氏を不当に解雇した責任を負うかどうかでした。 |
独立請負業者と従業員の区別に使用される4つのテストは何ですか? | 4つのテストは、従業員の選択と契約、賃金の支払い、解雇権、および従業員の行動を管理する権限です。 |
合法的な労働請負とはどういう意味ですか? | 合法的な労働請負とは、主要企業が、契約者または下請業者に、特定な仕事、作業、またはサービスの遂行または完了を、外部委託またはファームアウトする契約のことです。 |
本件において、裁判所はFGSIを独立請負業者と判断しましたか? | はい、裁判所は、FGSIがアビング氏を選択、支払い、解雇、および監督する権限を持っているため、FGSIを独立請負業者であると判断しました。 |
アビング氏の不当解雇の訴えは認められましたか? | いいえ、裁判所は、アビング氏が銀行の従業員ではなかったため、アビング氏の不当解雇の訴えを認めませんでした。 |
雇用関係を立証する責任は誰にありますか? | 雇用関係を主張する当事者、この場合はアビング氏には、それを立証する責任があります。 |
和解書の影響は何ですか? | 和解書は通常拘束力があり、署名者が将来同じ事件について請求することを防ぎますが、だまされた場合、または条件が非良心的な場合は例外があります。 |
企業の従業員は下請けすることができますか? | はい、企業は合法的な下請けを通じて従業員を雇用できますが、従業員の労働上の権利を侵害したり、法律を回避したりすることはできません。 |
この判決は、企業が請負業者を通じて労働力を雇用する場合に、合法的および違法な請負の条件を明確にすることが重要であることを強調しています。契約上の労働契約を検討している個人と企業は、これらの配置に関連する法的複雑さを理解するために、弁護士に相談する必要があります。
特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせから、またはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawにお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短縮タイトル、G.R No.、日付
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