船員の病気手当と障害補償:義務的医療検査の重要性

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最高裁判所は、雇用契約が終了する前に自発的に退職した船員には、雇用主が指定した医師による事後雇用医療検査を義務付ける規定を遵守しなかった場合、病気手当と障害補償を請求する権利がないと判断しました。本判決は、フィリピンの船員に対する船員の権利と雇用者の義務について明確にしています。

義務的な検査か補償か:カウィガン事件における義務のバランス

エンリケ・C・カウィガン氏は、ロードスター・インターナショナル・シッピング社(LISI)に機関長として雇用され、M/Vフォックスハウンド号に乗船しました。契約期間満了の約1か月前に、個人的な理由により解約を要請し、2005年6月5日に下船しました。その後、カウィガン氏はLISIに対し、船上での勤務中に発症したとされる病気について、医療費の払い戻し、病気手当、永久障害給付金を請求する訴訟を起こしました。カウィガン氏は、船を降りてから3営業日以内に雇用主が指定した医師の診察を受けませんでした。訴訟は、ナショナル・レイバー・リレーションズ・コミッション(NLRC)によって一度は却下されましたが、控訴院で覆されました。これにより、最高裁判所への上訴が行われました。

本件の中心は、2000年POEA標準雇用契約(POEA-SEC)第20-B(3)条の解釈にあります。この規定は、船員が医療処置のために船舶からサインオフした後、就業可能と宣言されるか、または雇用主が指定した医師によって永続的な障害の程度が評価されるまで、基本賃金に相当する病気手当を受ける権利があると規定しています。ただし、その期間は120日を超えてはなりません。また、この規定では、船員は帰国後3営業日以内に雇用主が指定した医師の診察を受ける必要があるとしています。例外として、身体的な理由でそれが不可能な場合は、同じ期間内に代理店に書面で通知すれば、遵守とみなされます。

最高裁判所は、この規定における義務的な報告要件の重要性を強調しました。裁判所は、本要件を遵守しなかった場合、上記給付金を請求する権利を失うと指摘しました。沿岸警備隊のマリン・サービス対エスゲーラ事件の判例を引用し、「船員の障害を評価する任務は、雇用期間中の怪我や病気にかかわらず、雇用主が指定した医師に委ねられている」と明確にしました。船員は独自の医師に相談する権利を有しますが、補償を請求するには、帰国後3日以内に雇用主が指定した医師の診察を受ける必要があります。この規定は、LISIがカウィガン氏に対し、病気手当と永久障害補償を支払う義務を負わないことを意味しています。

裁判所は、カウィガン氏がPOEA-SECの義務的な医療検査を受ける要件を遵守していないことを指摘しました。彼の辞任を求めることは義務違反でした。裁判所は、カウィガン氏が雇用期間中に病気を訴えたことも証明しなかったと付け加えました。裁判所は、カウィガン氏が雇用主であるLISIに対し、下船後に医療検査を要請したことを裏付ける証拠がないことを発見し、雇用主が指定した医師による事後雇用医療検査を遵守しなかったため、失格となりました。カウィガン氏は、自らが要請した事後雇用医療検査のためにLISIに通知した書面を提供していません。カウィガン氏がMHACで医師と耳の治療について相談できる状態であったことを考えると、検査遵守の証明を提供することは期待できるはずです。

さらに、医師のメンディオーラ氏による障害等級の評価はPOEA-SECが要求するものではないという事実を無視していたとしても、LISIは裁判所がメンディオーラ医師が評価した3級障害等級に対応する障害給付を認めたことを正当に非難していると指摘しました。POEA-SECの第32条は、両耳の聴覚の完全な喪失に対する3級の障害を指定しています。メンディオーラ医師は、「中程度の両側性感音性難聴」と診断しました。

本件では、2005年7月5日付のメンディオーラ医師のカウィガン氏に対する診断書には、次のように記載されています。「聴力検査の結果、中程度の両側性感音性難聴(3級)が認められた」裁判所は、POEA-SEC第32条の障害等級一覧では、聴覚の完全な喪失が3級であるのに対し、中程度の聴覚喪失はリストに記載されていないことを示唆しています。POEA-SECが労働者の救済のために意図されたものであるとしても、その範囲を逸脱することは許されず、そのような給付金は労働者の立場に値する怪我や病気にのみ与えられます。カウィガン氏の請求に対する控訴院による認定にはエラーがありました。

本件の重要な問題は何でしたか? 本件における主な問題は、船員がPOEA-SECに基づいて障害給付金を請求する資格を得るには、会社が指定した医師による事後雇用医療検査を受ける必要があるかどうかでした。
最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所は、義務的な医療検査要件が遵守されていない場合、船員は病気手当や障害補償を請求する権利がないと判決を下しました。
POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、海外の船舶で雇用されるフィリピン人船員の雇用条件を定める標準雇用契約を指します。これは、船員の権利と雇用者の義務を規定します。
船員が補償を請求するために満たすべき要件は何ですか? 船員は、補償を請求するには、船を降りてから3営業日以内に、会社が指定した医師による事後雇用医療検査を受ける必要があります。また、船員の怪我または病気が職業に起因することを証明する必要があります。
船員が義務的な検査を遵守できない場合はどうなりますか? 船員が検査を受けることが身体的に不可能な場合は、代理店に書面で通知することで、要件を満たすとみなされます。これを行わないと、病気手当や障害補償を請求する権利が失われます。
3日要件の根拠は何ですか? 帰国日から3日以内に医師が職業と障害または病気の関連性を判断することが容易であるため、船員に対する不当な請求から企業が保護されます。
本件の判決はどのような意味を持ちますか? この判決は、フィリピン人船員が事後雇用医療検査規定を遵守する必要性を明確にし、給付金を求める上で義務的なです。船を離れた後に独自の医療評価を依頼できますが、3日以内の期間も引き続き遵守する必要があります。
本件における「3級障害」とは何ですか? POEA-SECに基づき、3級障害とは、両耳の完全な聴覚喪失を意味します。この症例の船員は中程度の聴覚喪失があったため、3級障害の給付金を請求する資格はありませんでした。

本件の判決は、POEA-SECに基づいて障害給付金を求めるフィリピン人船員の事後雇用医療検査要件を遵守する必要性を明確にしました。また、労働事件における証拠の重要性も強調しました。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Loadstar 対 Calawigan相続人、G.R.第187337号、2012年12月5日

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