本判決では、船員の死亡補償請求において、死亡が雇用契約期間内に発生する必要があるという原則を再確認しています。リディア・エスカートチャは、夫であるエドゥアルド・S・エスカートチャが死亡したため、レオニス・ナビゲーション社らに対し、子供たちのために死亡補償を請求しました。エドゥアルドは勤務中に病気になり、帰国後約2年後に死亡しました。最高裁判所は、エドゥアルドの死亡は雇用契約期間後であったため、請求は認められないと判断しました。この判決は、海事雇用契約において、死亡補償が契約期間に明確に紐付けられていることを明確にしています。
契約期間が重要:海員死亡補償事件
本件は、契約期間後に船員が死亡した場合の死亡補償金の権利の核心に迫るものであります。エドゥアルド・S・エスカートチャは1999年にエンジニアとしてレオニス・ナビゲーション社と雇用契約を結びました。残念なことに、勤務中にある時点で、エドゥアルドは、派遣後わずか1か月後、深刻な状態に陥りました。彼は結核やHIVを含む様々な病気のために帰国しましたが、2001年に帰国して2年後に亡くなりました。残された家族は、死亡補償金を求めましたが、雇用者は拒否し、訴訟に至りました。訴訟における重要な点は、エドゥアルドの死亡が死亡給付の対象となる雇用契約の期間内に発生したかどうかということです。
1996年のフィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)に基づき、死亡補償給付が受けられるのは、契約期間中に船員が死亡した場合に限られます。SEC第20条(A)には、雇用者は契約期間中に船員が死亡した場合、受益者に一定額のUSドルを支払う義務があると明記されています。契約期間のこの正確な制限により、給付金を受け取る資格がある時期が決定されます。セクション18(B)(1)では、医療上の理由で上陸した場合、雇用は終了することが明確に示されています。雇用は契約の期限切れまたは終了時に終了します。
エドゥアルドの場合、2001年6月9日に死亡した時点で、1999年6月17日に帰国したときに契約は終了しました。高等裁判所の判決であるプルデンシャル・シッピング・アンド・マネジメント・コーポレーション対サンタ・リータでは、雇用期間中に船員が死亡した場合、雇用者は死亡補償金の支払いを義務付けられますが、契約終了後に死亡した場合、給付を受ける資格はありませんと、この規則を繰り返しました。原告は集団交渉協約(CBA)に基づいて主張を主張しましたが、最高裁は、協約が対象の船員が乗船中に死亡した場合に給付金を支払うことを明確に示しているため、これはうまくいきませんでした。残念ながら、彼の事例に当てはまりませんでした。
ペティショナーはまた、肺炎が即時原因であることから、肺炎に関連する給付の主張が労働法に定める産業疾患に分類されるため、彼の仕事によってトリガーまたは悪化されることによって彼を埋めることを主張しました。最高裁判所は、死亡証明書に記載されているように肺炎に進行する前に存在する原因を詳細に審査した後、彼が経験した医学的原因が彼の仕事によるものとは認められませんでした。AIDSは、2つのウイルスが免疫システムを破壊するHIV感染症によってのみ収縮されます。高等裁判所が主張しているように、死亡証明書に肺炎に直接つながった下層の原因として、結核、肺結核、カジダなどの既往症、および最も重要なAIDSがありました。
彼らはまた、入国前健康診断を受けて健康だと宣言されたので、病気が始まる前から彼がそのような既往症を持っていなかったため、本訴訟では問題ないと述べています。重要なことに、入国前健康診断は調査目的ではなく、会社が診断しなかった既存の状態を判断するのに信頼できない可能性があります。彼がすでに雇用関係の始まる前からHIV検査で陽性であることが判明したという十分な証拠があり、彼はこれらの情報が開示されなかったという理由で給付金を回収することを主張することはできません。これらの根本的な事実が判明したため、最終判決では高等裁判所の判決を支持しました。これは、死亡給付に対する請求を否認しています。労働法における解釈の自由は、利用可能な事実に逆らうための口実ではありませんでした。
よくある質問(FAQ)
この訴訟の主な問題は何でしたか? | 主な問題は、船員の雇用契約期間後の死亡が死亡給付の対象となるかどうかでした。 |
なぜ死ぬまでに契約期間を重要視したのですか? | POEA-SECは、船員が勤務している期間に雇用者が給付金の責任を負うことを明確に述べています。この期間後に死亡した場合、以前の雇用者の下での彼の仕事では支払われる資格はありません。 |
被雇用者は入国前健康診断をパスしたと主張したことがあったのはなぜですか? | 事前医療評価は、特に広範囲にわたらない可能性があり、雇用者が雇用者と船員の間の紛争に役立つすべての状態の検査を提供することを保証しないため、無関係であると結論付けられました。 |
最高裁判所はこの訴訟でどのように判決を下しましたか? | 最高裁判所は控訴院の判決を支持し、雇用契約終了後の被雇用者の死亡による死亡給付は支払われないと判決を下しました。 |
既往歴が訴訟の結果にどのように影響しましたか? | 雇用者は、病気を診断した以前の雇用の事実を示したことから、既往歴の結果を左右しました。 |
HIVに関する情報が開示されていないことが、訴訟にどのように影響しましたか? | 被雇用者とのHIVに関連する既往症について情報を正直に伝えていなかったため、高等裁判所は、事実が示されていなかったことから死亡保険金の支払いを要求することは許可されていません。 |
CBA(集団交渉協約)の主張は妥当でしたか? | 集団交渉協約は有効であり、乗船して往復中に亡くなった場合にのみ、死亡保険金を許可していましたが、該当しなかったため有効ではありませんでした。 |
最高裁判所は雇用契約期間に制限されたことは公平だと思いますか? | 最高裁判所は雇用契約を継続期間に基づいて尊重します。それ以降に発生する問題は別個の問題になります。 |
本判決は、船員の雇用期間後の死亡請求における時間的制約を強調するものです。船員の相続人が死亡補償を求める際には、これらのルールを理解することが不可欠です。この裁定の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡いただくか、contactを通じてご連絡ください。
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Escarcha 対 Leonic Nav. Co. Inc.、G.R. No. 182740, 2010年7月5日
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