本判決は、全国労働関係委員会(NLRC)に提訴された2件の訴訟において、フォーラムショッピングの疑いがある事案に関するものです。最高裁判所は、原告(被雇用者)がNLRCに2件の訴訟を提起したことは、フォーラムショッピングに該当しないと判断しました。この判断は、訴訟原因が訴状の記載だけでなく、当事者が提出した準備書面の内容によっても決定されるという重要な原則を確立しました。フォーラムショッピングとは、有利な判決を得るために、同一の当事者間で同一の訴訟原因について複数の訴訟を提起することであり、裁判制度の濫用を防ぐために禁止されています。
NLRC訴訟における訴訟原因:訴状と準備書面の関係
本件は、Tegimenta Chemical Phils.とRolan E. Buensalidaの間で争われた労働事件です。Buensalidaは、当初ダバオ市で、その後ケソン市で訴訟を提起し、会社による不当な取り扱いを主張しました。主要な争点は、これらの訴訟がフォーラムショッピングに該当するかどうか、つまりBuensalidaが同じ訴訟原因で重複した訴訟を提起したかどうかでした。裁判所は、訴訟原因の判断において、訴状だけでなく準備書面の内容も考慮する必要があると判断しました。
最高裁判所は、NLRCにおける訴訟では、訴状だけでなく、当事者が提出する準備書面も重要な役割を果たすと指摘しました。NLRCの訴状は、通常、チェックリスト形式であり、具体的な違法行為や不作為の記述が含まれていません。一方、準備書面は、当事者が主張する事実や法的根拠を詳細に記述するものであり、訴訟原因を特定する上で重要な情報源となります。裁判所は、訴訟原因は、被告による原告の権利侵害となる違法行為または不作為であると定義しました。NLRCの訴訟では、訴状だけでは訴訟原因を完全に特定できないため、準備書面の内容を考慮する必要があると判断しました。
本件において、Buensalidaはダバオ市で提起した訴訟(ダバオ訴訟)とケソン市で提起した訴訟(NCR訴訟)において、異なる訴訟原因を主張していました。ダバオ訴訟では、不当な給与天引き、割増賃金、休日手当、有給休暇の不払いなどが主張されました。一方、NCR訴訟では、不当解雇、給与および賃金の不払い、有給休暇および13ヶ月目の給与の不払い、寮費の未払いなどが主張されました。最高裁判所は、これらの訴訟における準備書面の内容を詳細に検討した結果、それぞれの訴訟で主張されている訴訟原因が異なると判断しました。
最高裁判所は、フォーラムショッピングは、同一の当事者間で同一の訴訟原因について複数の訴訟を提起することであり、有利な判決を得ることを目的とするものであると指摘しました。フォーラムショッピングの成立要件としては、(a) 当事者の同一性、(b) 主張する権利と求める救済の同一性、および (c) 先行訴訟の判決が後行訴訟に既判力を持つことが挙げられます。本件では、当事者の同一性は認められるものの、主張する権利と求める救済が異なり、先行訴訟の判決が後行訴訟に既判力を持つとは言えないため、フォーラムショッピングは成立しないと判断されました。
また、最高裁判所は、NLRC規則の第3条第1項(b)に、「同一の関係から生じる複数の訴訟原因を有する当事者は、それらすべてを1つの訴状または申立書に含めるものとする」という規定があることを認識していました。しかし、本件では、BuensalidaがNCR訴訟で主張した不当解雇の訴訟原因は、ダバオ訴訟の提起後に出現したものであり、ダバオ訴訟に含めることは不可能であったため、上記の規定は適用されないと判断されました。
第4条 ポジションペーパー/メモの提出。本規則第2条の最終段落の規定を損なうことなく、労働仲裁人は、義務的な会議の終了の通知から10日以内の延長不可能な期間内に、両当事者が支持文書と宣誓供述書を添えたポジションペーパーを同時に提出するよう指示するものとする。
提出されるこれらの検証済みのポジションペーパーは、友好的に解決された可能性のあるものを除き、訴状で提起された請求と訴訟原因のみを対象とするものとし、それぞれの証人の宣誓供述書を含むすべての支持文書を添付するものとする。当事者は、その後、言及されていない事実を主張したり、事実を証明する証拠を提示したり、訴状またはポジションペーパー、宣誓供述書およびその他の文書に含まれていない訴訟原因または訴訟原因を主張したりすることは許可されない。
したがって、最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、NLRCの決議を覆しました。これにより、NCR訴訟は再開され、労働仲裁人は遅滞なく事件を判決するよう命じられました。この判決は、労働事件における訴訟原因の判断において、訴状だけでなく準備書面の役割を明確にし、フォーラムショッピングの判断基準を明確化する上で重要な意義を持ちます。
FAQs
この訴訟の主要な争点は何でしたか? | 訴訟の争点は、労働者が複数の訴訟を提起したことがフォーラムショッピングに該当するかどうか、そして訴訟原因の判断基準は何かでした。 |
最高裁判所は訴訟原因をどのように定義しましたか? | 最高裁判所は訴訟原因を、原告の権利を侵害する被告による違法行為または不作為であると定義しました。 |
NLRCの訴訟において、訴訟原因の判断に何が影響しますか? | NLRCの訴訟では、訴状だけでなく、当事者が提出する準備書面も訴訟原因の判断に影響を与えます。 |
フォーラムショッピングとは何ですか? | フォーラムショッピングとは、有利な判決を得るために、同一の当事者間で同一の訴訟原因について複数の訴訟を提起することです。 |
本件において、フォーラムショッピングは成立しましたか? | いいえ、本件では、訴訟原因が異なると判断されたため、フォーラムショッピングは成立しませんでした。 |
訴訟原因が異なるということはどういうことですか? | 訴訟原因が異なるということは、それぞれの訴訟で主張されている事実や法的根拠が異なるということです。 |
NCR訴訟は何を主張していましたか? | NCR訴訟では、不当解雇、給与および賃金の不払い、有給休暇および13ヶ月目の給与の不払い、寮費の未払いなどが主張されていました。 |
ダバオ訴訟は何を主張していましたか? | ダバオ訴訟では、不当な給与天引き、割増賃金、休日手当、有給休暇の不払いなどが主張されていました。 |
この判決は、労働事件におけるフォーラムショッピングの判断基準を明確化し、労働者の権利保護に貢献するものと言えます。裁判所が訴状だけでなく、準備書面の内容も考慮することで、訴訟の実態に即した判断が可能になり、公正な裁判の実現につながります。
この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comからASG Lawまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Tegimenta Chemical Phils.対Rolan E. Buensalida, G.R. No. 176466, 2008年6月17日
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