無許可欠勤と遅刻:懲戒処分とその回避策

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無許可欠勤と遅刻:懲戒処分を回避するための従業員と雇用主の戦略

A.M. NO. P-06-2284 (Formerly OCA I.P.I. No. 05-2252-P), December 19, 2006

仕事への遅刻や無断欠勤は、単なる不都合以上の意味を持つことがあります。場合によっては、懲戒処分、最悪の場合は解雇につながる可能性もあります。フィリピンの最近の最高裁判所の判決は、雇用主が無許可欠勤と遅刻に対して懲戒処分を科す権利を明確にしています。しかし、従業員は自らの権利をどのように守り、雇用主は公正な手続きをどのように確保できるのでしょうか?

フィリピンの公務員における無許可欠勤と遅刻の法的背景

フィリピンの公務員における無許可欠勤と遅刻は、行政命令第292号の第V巻(オムニバス規則)第XIV規則で明確に定義されています。この規則は、無許可欠勤と遅刻が懲戒処分の対象となる状況を定めています。

重要な条項は以下の通りです。

  • 第23条(q):公務員は、少なくとも3ヶ月連続、または半年間で3ヶ月以上にわたり、休暇法で認められた月2.5日の有給休暇を超えて無許可欠勤した場合、常習的な欠勤者とみなされます。
  • 第23条(c):従業員は、1ヶ月に10回以上、2ヶ月連続、または半年間で2ヶ月以上にわたり、遅刻した場合、常習的な遅刻者とみなされます。

これらの規則に違反した場合、懲戒処分が科される可能性があります。初犯の場合、無許可欠勤は6ヶ月から1年の停職、常習的な遅刻は戒告処分となります。再犯の場合、より重い処分、最終的には解雇につながる可能性があります。

エスカシナス対ラワス事件:事実の概要

この事件は、マカティ市地方裁判所の書記官であるエングラシオ・M・エスカシナス・ジュニアが、同裁判所の事務員であるゲイリー・G・ラワスを常習的な無許可欠勤と遅刻で告発したことに端を発しています。エスカシナスは、ラワスが2004年に148日の欠勤と65回の遅刻をし、2005年2月から6月にかけて75日間連続で無許可欠勤したと主張しました。

ラワスは、自身の健康状態(重度のリウマチ性関節炎)が欠勤の原因であると主張し、寛大な措置を求めました。しかし、裁判所は、ラワスが休暇申請を適時に提出しなかったことを指摘し、彼の説明を認めませんでした。

事件の経過は以下の通りです。

  1. エスカシナスがラワスを告発。
  2. ラワスが弁明を提出。
  3. 裁判所事務局(OCA)が調査を実施。
  4. OCAが6ヶ月の停職処分を勧告。
  5. 最高裁判所が当事者に弁論の提出意思を確認。
  6. 最高裁判所がOCAの勧告を支持し、ラワスに6ヶ月の停職処分を科す。

最高裁判所は、「裁判所の職員および従業員は、司法制度に対する国民の信頼を鼓舞するために、勤務時間を厳守する必要がある」と強調しました。

最高裁判所は、以下の点を強調しました。

「ラワスの頻繁な無許可欠勤と常習的な遅刻は記録に残っており、彼自身も認めています。彼は、再発性の病気が彼の不十分な出席の原因であると説明していますが、彼の理由は、彼の休暇申請の適時な提出の失敗を説明していないため、私たちを満足させません。」

「責任感と礼儀正しさがあれば、少なくとも欠席する日はオフィスに通知すべきでした。」

この判決の実際的な意味

この判決は、従業員が無許可欠勤や遅刻を繰り返した場合、雇用主は懲戒処分を科す権利があることを明確にしています。しかし、雇用主は、公正な手続きを遵守し、従業員に弁明の機会を与える必要があります。従業員は、自身の権利を理解し、正当な理由がある場合は、適切な証拠を提出する必要があります。

重要な教訓

  • 従業員は、勤務時間を厳守し、欠席する場合は事前に通知する。
  • 従業員は、自身の権利を理解し、正当な理由がある場合は、適切な証拠を提出する。
  • 雇用主は、公正な手続きを遵守し、従業員に弁明の機会を与える。

よくある質問

Q: 無許可欠勤とは何ですか?

A: 無許可欠勤とは、雇用主の許可なしに勤務を欠席することです。

Q: 常習的な遅刻とは何ですか?

A: 常習的な遅刻とは、一定期間にわたって頻繁に遅刻することです。フィリピンの規則では、1ヶ月に10回以上、2ヶ月連続で遅刻した場合、常習的な遅刻者とみなされます。

Q: 無許可欠勤や遅刻を繰り返した場合、どのような懲戒処分が科される可能性がありますか?

A: 懲戒処分には、戒告、停職、解雇が含まれる可能性があります。処分は、違反の重大度と従業員の過去の記録によって異なります。

Q: 病気で欠勤した場合でも、無許可欠勤とみなされますか?

A: 病気で欠勤する場合は、可能な限り早く雇用主に通知し、診断書などの適切な証拠を提出する必要があります。正当な理由がある場合は、無許可欠勤とはみなされません。

Q: 懲戒処分を受けた場合、どのように異議を申し立てることができますか?

A: 懲戒処分に異議を申し立てるには、まず雇用主の内部手続きに従う必要があります。それでも解決しない場合は、労働省(DOLE)に訴えることができます。

当事務所、ASG Lawは、フィリピン法に関する専門知識を有しており、本件のような労働問題についても豊富な経験があります。無許可欠勤や遅刻に関する問題でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門的なアドバイスとサポートを提供いたします。

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