労働災害は勤務時間外に発生した場合、補償対象となるのか?
G.R. No. 136200, June 08, 2000
労働災害補償制度は、業務に起因する労働者の負傷、疾病、死亡に対して給付を行う制度です。しかし、すべての災害が補償の対象となるわけではありません。特に、勤務時間外や勤務場所外で発生した事故については、その業務起因性が厳しく判断されます。本判例は、消防士が勤務時間外に交通事故に遭い負傷した場合に、その災害が労働災害として認められるか否かが争われた事例です。
労働災害補償制度の法的背景
フィリピンの労働災害補償制度は、大統領令626号(改正労働法)に規定されています。労働災害として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 災害が業務に起因して発生したこと
- 災害が業務遂行中に発生したこと
これらの要件は、単に「業務に関連している」というだけでなく、「業務に起因している」ことが必要とされます。最高裁判所は、過去の判例において「業務に起因する」とは、災害の原因が業務にあることを意味し、「業務遂行中」とは、災害が発生した時間、場所、状況が業務に関連していることを意味すると解釈しています。
労働法第167条(k)項では、傷害を「業務に起因し、かつ業務遂行中に発生した事故による人体への有害な変化」と定義しています。
事件の経緯
セレリーノ・バレリアーノ氏は、サンフアン消防署に勤務する消防車運転手でした。1985年7月3日の夜、彼は友人と食事をするために外出しましたが、帰宅途中に交通事故に遭い重傷を負いました。バレリアーノ氏は、労働災害補償を申請しましたが、政府保険サービスシステム(GSIS)は、彼の負傷が業務に起因するものではないとして申請を却下しました。バレリアーノ氏は、従業員補償委員会(ECC)に上訴しましたが、ECCもGSISの決定を支持しました。バレリアーノ氏は、控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所もまた、彼の負傷は業務に関連するものではないとして、ECCの決定を支持しました。
バレリアーノ氏の主張のポイントは以下の通りでした。
- 消防士は24時間体制で職務を遂行しているとみなされるべきである
- 彼の負傷は、消防士としての職務遂行中に発生したとみなされるべきである
しかし、裁判所はこれらの主張を認めませんでした。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、バレリアーノ氏の労働災害補償請求を認めませんでした。裁判所は、以下の理由から、バレリアーノ氏の負傷が業務に起因するものではないと判断しました。
- 事故が発生した場所は、バレリアーノ氏の勤務場所ではなかった
- バレリアーノ氏は、事故当時、上司の命令を実行していたわけでも、公務を遂行していたわけでもなかった
- バレリアーノ氏は、事故当時、個人的な目的で外出しており、その目的は業務とは無関係であった
裁判所は、過去の判例(Hinoguin v. ECC, Nitura v. ECC)を引用し、軍人や警察官は24時間体制で職務を遂行しているとみなされる場合があるものの、それはあくまで例外的な場合に限られると指摘しました。裁判所は、バレリアーノ氏のケースは、これらの例外的な場合に該当しないと判断しました。
裁判所は、GSIS v. Court of Appealsの判例を引用し、24時間勤務体制の原則は、警察官や兵士のすべての行為と状況に適用されるべきではなく、警察業務の性質を持つものにのみ適用されるべきであると判示しました。
「24時間勤務体制の原則は、警察官や兵士に適用される場合、彼らの行為を事後的に検証し、ガイドラインの範囲内に収めるためのものであり、彼らの死亡につながる可能性のあるすべての状況において彼らに利益をもたらす包括的な許可証として機能するものではありません。」
実務上の教訓
本判例から得られる教訓は、労働災害補償制度は、業務に起因する災害に対してのみ適用されるということです。勤務時間外や勤務場所外で発生した事故については、その業務起因性が厳しく判断されます。企業は、従業員に対して、労働災害補償制度の適用範囲について十分な説明を行うとともに、勤務時間外や勤務場所外での事故防止のための対策を講じる必要があります。
本判例は、以下の点で実務上の重要な意味を持ちます。
- 労働災害補償制度の適用範囲は、業務に起因する災害に限定される
- 勤務時間外や勤務場所外で発生した事故については、業務起因性が厳しく判断される
- 企業は、従業員に対して、労働災害補償制度の適用範囲について十分な説明を行う必要がある
- 企業は、勤務時間外や勤務場所外での事故防止のための対策を講じる必要がある
重要な教訓
- 労働災害補償は、業務と災害の間に明確な因果関係がある場合にのみ認められる
- 24時間勤務体制の原則は、特定の職種(軍人、警察官など)に限定的に適用される
- 企業は、従業員の安全確保のために、勤務時間外の事故防止にも努める必要がある
よくある質問
Q: 勤務時間外に会社のイベントに参加中に怪我をした場合、労働災害として認められますか?
A: 会社のイベントへの参加が義務付けられている場合や、業務の一環として参加しているとみなされる場合は、労働災害として認められる可能性があります。しかし、任意参加のイベントである場合は、業務起因性が認められにくいため、労働災害として認められない可能性が高くなります。
Q: 通勤中に交通事故に遭った場合、労働災害として認められますか?
A: 原則として、通勤中の事故は労働災害として認められません。しかし、会社の指示で特定の経路を通勤していた場合や、業務のために通勤していた場合は、労働災害として認められる可能性があります。
Q: 労働災害として認められた場合、どのような給付を受けられますか?
A: 労働災害として認められた場合、治療費、休業補償、障害補償、遺族補償などの給付を受けることができます。給付の内容は、災害の程度や労働者の状況によって異なります。
Q: 労働災害の申請はどのように行えばよいですか?
A: 労働災害の申請は、所属する企業の担当部署を通じて行うのが一般的です。申請に必要な書類や手続きについては、企業の担当部署に確認してください。
Q: 労働災害の申請が却下された場合、どうすればよいですか?
A: 労働災害の申請が却下された場合、従業員補償委員会(ECC)に不服を申し立てることができます。不服申し立ての手続きや期限については、ECCに確認してください。
ASG Lawは、労働災害補償に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。労働災害に関するご相談は、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページまでご連絡ください。労働問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください!
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