フィリピンにおける児童性的虐待:性わいせつ行為の法的解釈と量刑

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フィリピンにおける児童に対するわいせつ行為:構成要件と法的責任

G.R. No. 228980, January 22, 2024

児童に対する性的虐待は、社会的に許容されない行為であり、厳しく処罰されるべきです。本判例は、共和国法(RA)7610第3条第5項(b)に違反するわいせつ行為の構成要件と、その法的責任について明確にしています。本稿では、本判例を詳細に分析し、実務的な影響について解説します。

法的背景:RA 7610と児童の権利

RA 7610は、「児童虐待、搾取、差別に反対するより強力な抑止力と特別な保護を提供する法律」として知られています。この法律は、児童の権利を保護し、児童に対するあらゆる形態の虐待を防止することを目的としています。特に、第3条第5項(b)は、児童に対する性的虐待を禁止し、違反者には重い刑罰を科すことを定めています。

同法の重要な条項を以下に引用します。

第5条 児童買春およびその他の性的虐待 – 金銭、利益、またはその他の対価のため、または成人、シンジケート、グループの強要または影響により、性交またはわいせつ行為にふける男女の児童は、買春およびその他の性的虐待において搾取された児童とみなされる。

以下の者には、中間期間のレクルシオン・テンポラルからレクルシオン・パーペチュアの刑罰が科せられる。

(b) 買春で搾取された、またはその他の性的虐待の対象となっている児童との性交またはわいせつ行為を行う者。ただし、被害者が12歳未満の場合、加害者は強姦罪で第335条第3項、わいせつ行為で第336条(改正された1930年刑法3815号)に基づき起訴されるものとする。ただし、被害者が12歳未満の場合のわいせつ行為の刑罰は、中間期間のレクルシオン・テンポラルとする。

「わいせつ行為」の定義は、RA 7610の施行規則第2条(h)に定められています。これによると、「わいせつ行為」とは、「性器、肛門、鼠径部、乳房、内腿、または臀部への直接的または衣服を通じた意図的な接触、または性別を問わず、あらゆる人の性器、肛門、または口への物体の挿入であり、虐待、屈辱、嫌がらせ、堕落、またはあらゆる人の性的欲求を刺激または満足させる意図、獣姦、自慰、人の性器または陰部のわいせつな展示」と定義されます。

事件の経緯:マルビン・ビラヌエバ対フィリピン国民

本件は、マルビン・ビラヌエバが、15歳の少女AAAのスカートを持ち上げ、臀部に触れたとして、RA 7610第3条第5項(b)違反で起訴された事件です。事件は、2010年11月25日、ケソン市の高架歩道のエスカレーターで発生しました。

  • 地方裁判所(RTC)の判決:RTCは、AAAの証言を信用し、ビラヌエバを有罪と認定しました。
  • 控訴裁判所(CA)の判決:CAは、RTCの判決を支持しましたが、刑罰を修正しました。ビラヌエバは、懲役14年8ヶ月から20年の刑を言い渡され、罰金15,000ペソ、AAAへの損害賠償として20,000ペソ、慰謝料として15,000ペソの支払いを命じられました。
  • 最高裁判所(SC)の判決:SCは、CAの判決を支持し、ビラヌエバの有罪判決を確定しました。

SCは、AAAの証言が明確で一貫しており、事件の状況と一致していることを重視しました。また、ビラヌエバが犯行当時、携帯電話を両手に持っていたという主張は、AAAや目撃者の証言によって否定されました。

SCの判決から重要な点を引用します。

AAAは、スカートが持ち上げられ、臀部に触れられたと感じたと証言した。さらに、BBBは、ビラヌエバが実際にAAAの背後から近づき、急ぐように警告したと証言した。裁判所は、被害者が若い未成熟な少女である場合、特に本件のように、裁判所は、何が起こったかについての彼女らの証言を信用する傾向がある。

さらに、SCは、ビラヌエバの弁護が単なる否認であり、AAAの肯定的な証言を覆すには不十分であると判断しました。

実務的な影響:企業、不動産所有者、個人へのアドバイス

本判例は、児童に対する性的虐待に対する厳格な法的姿勢を示しています。企業や不動産所有者は、児童が安全に利用できる環境を整備し、従業員や関係者に対して、児童の権利と保護に関する教育を徹底する必要があります。個人は、児童に対するわいせつ行為が重大な犯罪であることを認識し、決してそのような行為に関与しないように注意しなければなりません。

重要な教訓

  • 児童に対する性的虐待は、厳しく処罰される犯罪である。
  • わいせつ行為の定義は広く、身体への接触だけでなく、性的意図を持った行為も含まれる。
  • 被害者の証言は、証拠として非常に重要である。
  • 企業や個人は、児童の権利を保護し、性的虐待を防止するための措置を講じる必要がある。

よくある質問(FAQ)

Q:RA 7610第3条第5項(b)に違反した場合、どのような刑罰が科せられますか?

A:同条項に違反した場合、レクルシオン・テンポラルの中間期間からレクルシオン・パーペチュアの刑罰が科せられます。具体的な刑罰は、事件の状況や加害者の前科などによって異なります。

Q:わいせつ行為の定義はどのようになっていますか?

A:わいせつ行為とは、性的な意図を持って、他人の性器、肛門、臀部などに接触する行為、または性的な目的で物体を挿入する行為などを指します。

Q:被害者の証言は、どの程度重要ですか?

A:被害者の証言は、事件の真相を明らかにする上で非常に重要です。特に、児童が被害者の場合、裁判所は、その証言を慎重に評価し、信用性を判断します。

Q:企業や個人は、児童の性的虐待を防止するために、どのような措置を講じるべきですか?

A:企業は、従業員に対する教育や研修を実施し、児童が安全に利用できる環境を整備する必要があります。個人は、児童に対するわいせつ行為が重大な犯罪であることを認識し、決してそのような行為に関与しないように注意しなければなりません。

Q:本判例は、今後の同様の事件にどのような影響を与えますか?

A:本判例は、児童に対する性的虐待に対する厳格な法的姿勢を明確にし、今後の同様の事件において、裁判所の判断に影響を与える可能性があります。

ASG Lawでは、お客様の法的問題を解決するために、専門的なアドバイスとサポートを提供しています。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡いただき、ご相談をご予約ください。

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