フィリピンにおける性的暴行事件:武器の使用と未遂の境界線

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性的暴行事件における武器使用の判断基準:フィリピン最高裁判所の解釈

G.R. No. 257497, July 12, 2023

性的暴行事件は、被害者に深刻な精神的、肉体的苦痛を与える犯罪です。特に、武器が使用された場合、その影響はさらに深刻になります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決(G.R. No. 257497)を分析し、性的暴行事件における武器使用の判断基準と、未遂罪との境界線について解説します。この判決は、同様の事件における法的解釈と量刑に重要な影響を与える可能性があります。

性的暴行罪の法的背景

フィリピン刑法(改正刑法)第266条Aは、性的暴行罪を定義し、処罰対象としています。性的暴行罪が成立するためには、以下の要件が満たされる必要があります。

1. 加害者が女性と性交すること
2. 上記行為が、暴力、脅迫、または威嚇によって行われること

今回の判決で重要なのは、刑法第266条Bに定められた、武器の使用が量刑に与える影響です。同条項によれば、性的暴行が凶器を使用して行われた場合、刑罰は終身刑または死刑となります。この規定は、被害者を保護し、犯罪を抑止することを目的としています。

Article 266-B. Penalties. — Rape under paragraph 1 of the next preceding article shall be punished by *reclusion perpetua*.

Whenever the rape is committed with the use of a deadly weapon or by two or more persons, the penalty shall be *reclusion perpetua* to death.

事件の概要

本件は、XXXという被告人が、AAAという16歳の少女に対して性的暴行を犯したとして起訴された事件です。起訴状には、2件の性的暴行事件が記載されていました。

* 1件目は、2007年10月29日に発生し、被告人はAAAに対して凶器(刃物)を使用して性的暴行を加えました。
* 2件目は、2007年10月31日に発生し、被告人はAAAに対して性的暴行を試みましたが、AAAの友人が現れたため未遂に終わりました。

地方裁判所は、1件目の事件について性的暴行罪、2件目の事件について性的暴行未遂罪で被告人を有罪としました。控訴裁判所は、1件目の事件について地方裁判所の判決を支持しましたが、2件目の事件については審理管轄権がないと判断しました。

最高裁判所は、控訴裁判所の判断を一部修正し、2件目の事件についても審理を行いました。その結果、2件目の事件については、性的暴行未遂罪ではなく、児童に対するわいせつ行為で有罪としました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、1件目の事件について、AAAの証言が信用できると判断しました。AAAは、被告人から凶器で脅迫され、性的暴行を受けた状況を詳細に証言しました。最高裁判所は、地方裁判所と控訴裁判所がAAAの証言を信用した判断を尊重しました。

Here, AAA’s testimony showed how XXX had carnal knowledge of her without her consent through force and threats. Using the long bolo, pointing it at her, and keeping it near her as he raped her was sufficient to produce reasonable fear in AAA’s mind that if she resisted or did not yield to the desires of the accused, the threat would be carried out.

2件目の事件について、最高裁判所は、性的暴行未遂罪の要件を満たしていないと判断しました。性的暴行未遂罪が成立するためには、性交を開始する直接的な行為が必要ですが、本件では、被告人がAAAに対してわいせつな行為を行ったものの、性交を開始するまでには至っていませんでした。

しかし、最高裁判所は、被告人がAAAに対してわいせつな行為を行ったことは事実であるため、児童に対するわいせつ行為で有罪としました。児童に対するわいせつ行為は、RA No. 7610(児童虐待防止法)によって処罰されます。

実務上の影響

本判決は、フィリピンにおける性的暴行事件の量刑判断に重要な影響を与えます。特に、武器の使用が量刑に与える影響について、明確な判断基準を示しました。また、性的暴行未遂罪と児童に対するわいせつ行為の境界線についても、明確な解釈を示しました。

**重要な教訓:**

* 性的暴行事件では、被害者の証言が非常に重要です。被害者の証言が信用できる場合、それだけで有罪判決を下すことができます。
* 武器の使用は、量刑を重くする重要な要素です。凶器を使用した性的暴行は、終身刑または死刑となる可能性があります。
* 性的暴行未遂罪が成立するためには、性交を開始する直接的な行為が必要です。わいせつな行為を行っただけでは、性的暴行未遂罪にはなりません。

よくある質問

**Q: 性的暴行罪で有罪となった場合、どのような刑罰が科せられますか?**
A: 性的暴行罪の刑罰は、犯罪の状況によって異なります。武器を使用した場合は、終身刑または死刑となる可能性があります。武器を使用しなかった場合は、終身刑となります。

**Q: 性的暴行未遂罪とは、どのような犯罪ですか?**
A: 性的暴行未遂罪は、性的暴行を試みたものの、何らかの理由で未遂に終わった場合に成立する犯罪です。性的暴行未遂罪が成立するためには、性交を開始する直接的な行為が必要です。

**Q: 児童に対するわいせつ行為とは、どのような犯罪ですか?**
A: 児童に対するわいせつ行為は、児童に対してわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。児童に対するわいせつ行為は、RA No. 7610によって処罰されます。

**Q: 性的暴行事件の被害者となった場合、どのような法的手段を取ることができますか?**
A: 性的暴行事件の被害者となった場合、警察に告訴し、加害者を刑事告訴することができます。また、加害者に対して損害賠償を請求することもできます。

**Q: 性的暴行事件の加害者として起訴された場合、どのような弁護活動を行うことができますか?**
A: 性的暴行事件の加害者として起訴された場合、弁護士に依頼し、無罪を主張することができます。弁護士は、証拠を収集し、証人を尋問し、法廷で弁護活動を行います。

ご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。ASG Lawがお手伝いいたします。

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