本判決では、最高裁判所は、個人的な不正行為や利益のために資金を悪用したり流用したりした明確な証拠がない場合、信頼された資金を返還できなかったことは、当然に刑法上の責任を構成するものではないことを明確にしました。これは、刑事告訴に対する弁護士および被告人の法的範囲と制約を浮き彫りにし、弁護士と個人投資家の両方にとって重要な区別となります。
パラワガン・スキャンダルの内幕:信用詐欺は犯罪なのか、それとも単なる契約違反なのか?
ルーデス・チェンという名前の女性は、もともと彼女が勤務していた国家警察委員会(NAPOLCOM)の職員が組織した「NAPOLCOM職員パラワガン」の幹事兼会計として勤務していました。1994年から1997年までは、チェン夫人は各メンバーの寄付金と利子を毎年末に返還しましたが、1998年には利子のついた寄付金を返還できず、それがすべての混乱につながりました。そのために、被害者が集まって彼女に犯罪と背任の疑いをかけました。エステファで有罪判決を受けたチェン夫人は、無実の嘆願を行い、彼女は投資された資金の不正流用または悪用に故意に取り組んだことはないと主張しました。この問題は高等裁判所まで上訴されました。
背任による信頼の濫用を伴うエステファは、受け取った金銭または財産を本来返還すべき相手に対して悪用または流用することです。「転換」または「悪用」とは、他人の財産を自分のものとして使用または処分したり、合意された目的または用途とは異なる目的または用途に利用したりする行為を意味します。エステファ訴訟での有罪判決を確実にするために、検察側は、以下を立証しなければなりません。(1)加害者が信託、手数料、管理、または返還義務を含むその他の義務の下で金銭、商品、その他の動産を受け取ったこと。、(2)彼/彼女は、受け取った金銭または財産を不正流用または転換したか、金銭または財産の受領を否認したこと。、(3)かかる不正流用、転換、または否認が他人に不利益をもたらすこと。そして、(4)被害者が、加害者に与えられた金銭または財産の返還を要求したこと。
チェン夫人が投資家に詐欺を働いて金銭を与えるように欺いたというわけではありません。むしろ、彼女と個人投資家は、他の借り手に融資を拡大し、その利息を請求することを目的としてパラワガンを相互に設立しました。各メンバーは、他者に融資されることを知って喜んでお金を出しました。さらに、パラワガンのメンバーはチェン夫人を幹事兼会計に任命し、彼女にお金を貸して借り手から徴収することを承認しました。この事案において、検察は彼女が彼女自身のものとして資金を不正流用したり、資金から個人的な利益を得たりしたことを裏付ける証拠を提示していません。彼女は、借り手がローンを支払わなかったという事実によって、彼女は単にオンデマンドでお金を返すことができませんでした。
さらに、検察側の訴訟が、パラワガンの規則違反とされ、会員以外の者に融資を行ったという理由で、チェン夫人は変換の責任を負うということに焦点を当て直したとしても、これについても検察はひどく失敗しました。会員以外の者への資金貸し付けを禁止する特定の規則を示すことができなかったからです。会員が融資を保証している限り、資金を会員以外の者に貸し付けることが許可されることにメンバーは合意していたということを示す証拠があります。1994年から、彼女が非会員に貸し付けていたことは全員に知られていました。裁判所は、有罪の推論につながる可能性のある状況を立証するために、一つ以上の状況を示すのに失敗したため、チェン夫人に罪を着せるには不十分であると信じています。彼女が資金を返還し、その会計を提示できなかったことだけに頼ってきました。
法律事務所の意見は、最高裁判所は弁護側を支持しており、チェン夫人が彼女が個人的な利益のために、個々の投資家から受け取った信頼資金を悪用または横領したことは一度もないという結論を出しています。検察が、不正流用と流用の事実に関する合理的な疑いを超えた証拠の範囲内で容疑を十分に立証できなかったため、チェン夫人がエステファ訴訟から解放されました。
本件におけるエステファとは? | エステファとは、誰かが相手を不正行為で欺き、お金を与えさせた場合など、欺瞞によって相手の資産を欺いて奪うことを指します。信頼を乱用して行われることがよくあります。 |
この事件において、最高裁判所が被告の有罪判決を取り消した理由は? | 検察官が被告がお金を悪用または流用したことを合理的な疑いを超えて立証することができなかったため、最高裁判所は有罪判決を取り消しました。彼女がお金を返せなかったことは、必ずしも刑事犯罪に相当するとは限りませんでした。 |
パラワガンとは何ですか? | パラワガンとは、従業員やグループメンバーが集まってお金をプールし、仲間内で貸し出し合うローンスキームのようなものです。 |
この事件における原告は誰ですか? | この訴訟の原告は、当初「NAPOLCOM従業員パラワガン」に投資した個人投資家です。 |
資金の悪用または横領の概念が重要なのはなぜですか? | 信頼に反する罪によるエステファの中心には、委託された資金を悪用したり、承認されたもの以外の目的で使用したりする意図です。その意図が欠けている場合、その行為はエステファとみなされません。 |
この判決における訴訟が州からチェン夫人に課される金銭的罰金の理由は何ですか? | 有罪判決を取り消されたとしても、彼女はお金を返すべき義務を履行する必要があるため、訴訟は続きます。不正行為は犯罪行為ではなく、チェン夫人は法律の下で金銭的補償を提供する必要があります。 |
チェン夫人の民事責任はどのように判断されましたか? | 証拠の優位性と公正を促進するために、原告に公正な判決の民事訴訟を与えることを目的とした。 |
弁護人として、エステファ裁判所訴訟にどのように臨むか? | 信頼、誠実さ、適切な文書化によるエステファは非常に慎重かつ熟練を要するため、法律家の訴訟における誠実な意図を確立し、法律家に罪を着せる理由がないことを示すこと。 |
この判決は、単なる不正を越え、詐欺の疑いをエステファとして罰することができる状況について具体的な証拠が必要であることを、国民に対する重要な事例法として示しています。同様の訴訟において法律上の明瞭さと弁護を必要とする法律の専門家にとって、このような事件を検討する際の弁護の境界を理解することは、クライアントが弁護で裁判を受けられるように支援できるため、非常に重要です。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所へお問い合わせください。 コンタクト または電子メールで frontdesk@asglawpartners.com。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを構成するものではありません。ご自身の状況に合わせて法的助言が必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:簡易名、G.R No.、日付
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