最高裁判所は、MILDRED COCHING LIWANAG被告に対し、大規模な無許可募集と詐欺の罪で有罪判決を下しました。被告は、海外就労許可を得ずに日本での仕事を紹介すると嘘をつき、複数の人々からお金を騙し取りました。本判決は、海外就労の甘い言葉で人々を欺き、金銭をだまし取る行為を厳しく罰することを明確に示しています。求職者は、募集者が正式な許可を持っているか慎重に確認する必要があり、海外就労を斡旋する人物や企業に対する警戒心を高める必要性を示しています。
海外就労の夢、その裏に潜む罠:無許可募集と詐欺の責任
本件は、MILDRED COCHING LIWANAG被告が、海外就労許可を持たないにも関わらず、2009年3月頃、複数の被害者に対し日本での就労を約束したことに端を発します。被告は被害者に対し、日本にいる自身の姉がヌードル工場の経営者と知り合いであり、そこで働くことができると虚偽の説明をしました。さらに、パスポート、航空券、ビザの手続き費用として金銭を要求しました。しかし、約束された就労は実現せず、支払った金銭も返還されませんでした。この行為は、無許可募集と詐欺に該当するものとして起訴されました。
地方裁判所は、被告に対し大規模な無許可募集と詐欺の罪で有罪判決を下しました。控訴院もこの判決を支持しましたが、量刑を一部修正しました。被告は最高裁判所に対し上訴しましたが、最高裁は原判決を支持しました。最高裁は、被告の行為が無許可募集の定義に該当し、被害者に金銭的な損害を与えた詐欺行為であると認定しました。さらに、無許可募集が3人以上の被害者に対して行われたため、大規模な無許可募集に該当すると判断しました。
第6条 定義。— 本法において、不法な募集とは、労働者を勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用または調達する行為であって、有償であるか否かを問わず、フィリピン労働法典(大統領令第442号)第13条(f)に定めるライセンス非保持者または権限非保持者が行う場合をいい、海外での雇用をあっせん、契約サービス、約束または広告することを含みます。ただし、ライセンス非保持者または権限非保持者が、有償で2人以上の者の海外雇用をあっせんまたは約束した場合は、そのように従事したとみなされます。また、以下の行為も含まれます(ライセンス非保持者、権限非保持者、ライセンス保持者、権限保持者のいずれが行ったかを問いません)。
- 正当な理由なく実際に海外に派遣しないこと(労働雇用省が決定)。
- 労働者の責めに帰すべき事由なく派遣が実際に行われなかった場合に、派遣のために労働者が負担した書類作成および手続きに関連する費用を払い戻さないこと。
不法な募集がシンジケートによって行われた場合、または大規模に行われた場合は、経済的破壊行為に関わる犯罪とみなされます。
不法な募集は、3人以上の者が共謀または連合して行った場合、シンジケートによって行われたとみなされます。**3人以上の者に対して個別または集団で行われた場合、大規模に行われたとみなされます。**
上記の犯罪に対して刑事責任を負う者は、正犯、従犯、幇助犯です。法人である場合は、その事業の管理、運営または指示を行う役員が責任を負います。(強調は筆者による)
この判決は、海外就労を希望する人々にとって重要な教訓となります。甘い言葉で近づき、金銭を要求する人物には警戒が必要です。海外就労を斡旋する人物や企業が、POEA(フィリピン海外雇用庁)からの正式な許可を持っているかを確認することが重要です。また、万が一被害に遭ってしまった場合は、泣き寝入りせずに警察や弁護士に相談し、法的措置を検討することが大切です。無許可募集は犯罪であり、厳しく罰せられるべき行為です。
この訴訟における主要な争点は何でしたか? | 主な争点は、被告が無許可で海外就労の募集活動を行い、被害者から金銭を騙し取った行為が無許可募集および詐欺罪に該当するかどうかでした。裁判所は、被告の行為が両罪に該当すると判断しました。 |
無許可募集とは具体的にどのような行為を指しますか? | 無許可募集とは、海外就労の許可を得ずに、労働者を勧誘、登録、契約、輸送、利用、雇用または調達する行為を指します。海外での雇用をあっせん、契約サービス、約束または広告することも含まれます。 |
大規模な無許可募集とはどのような場合に該当しますか? | 大規模な無許可募集は、3人以上の者に対して個別または集団で無許可募集が行われた場合に該当します。これは、経済的破壊行為に関わる犯罪とみなされます。 |
詐欺罪はどのような場合に成立しますか? | 詐欺罪は、欺罔行為によって相手を騙し、財産上の損害を与えた場合に成立します。本件では、被告が就労能力がないにも関わらず日本での就労を約束し、被害者から金銭を騙し取った行為が詐欺罪に該当しました。 |
POEAとはどのような機関ですか? | POEA(フィリピン海外雇用庁)は、フィリピン人労働者の海外雇用を規制・監督する政府機関です。海外就労を斡旋する企業は、POEAからの許可を得る必要があります。 |
海外就労を希望する際、どのような点に注意すべきですか? | 海外就労を希望する際は、斡旋業者がPOEAからの許可を得ているかを確認することが重要です。また、不審な勧誘や高額な手数料を要求する業者には警戒が必要です。契約内容をよく確認し、不明な点があれば専門家に相談することも重要です。 |
もし無許可募集の被害に遭ってしまった場合、どうすれば良いですか? | もし無許可募集の被害に遭ってしまった場合は、警察や弁護士に相談し、法的措置を検討してください。証拠となる資料(契約書、領収書など)を保管し、被害状況を詳しく説明することが重要です。 |
裁判所は、本件の被告にどのような刑罰を科しましたか? | 裁判所は、被告に対し大規模な無許可募集の罪で終身刑と100万ペソの罰金を、詐欺罪で各罪に対して3ヶ月の逮捕と1年8ヶ月の懲役刑を科しました。また、被害者に対して各40,500ペソの損害賠償を命じました。 |
本判決は、海外就労を希望する人々にとって重要な警鐘となります。海外就労は魅力的な選択肢ですが、悪質な業者による詐欺も横行しています。甘い言葉に騙されず、信頼できる情報源から情報を収集し、慎重に行動することが重要です。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law へお問い合わせ いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源: People of the Philippines, vs. Mildred Coching Liwanag, G.R. No. 232245, 2022年3月2日
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