未成年者に対するわいせつ行為: 特別な保護と刑罰

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この判例では、最高裁判所は、未成年者に対するわいせつ行為は、単なるわいせつ行為としてだけでなく、児童の権利と保護に関する特別な法律に基づいてより厳しく罰せられるべきであると判示しました。この判決は、児童に対する性的虐待に対する社会の断固たる姿勢を示すものであり、加害者にはより重い刑罰が科せられることを意味します。子供たちは社会で最も脆弱な立場にあるため、法律は彼らを保護するために特別な注意を払っています。この判決は、児童に対するあらゆる形の虐待を根絶するための重要な一歩であり、他の人々に対する抑止力として役立ち、児童の人権保護を強化することを目的としています。

少女のスカートの下に隠された犯罪: 児童虐待事件

2008年11月16日の午後、6歳の少女AAAは、被告人ハイメ・カプエタの姉の家で遊んでいました。被告人は階段を下りてきた際、突然AAAのスカートを持ち上げ、彼女の太ももや陰部に触れました。AAAは家に帰り、母親にこの出来事を報告しました。この事件は法廷に持ち込まれ、カプエタはRA 7610の第5条(b)違反、すなわち児童に対するわいせつ行為で起訴されました。裁判所は、子供たちの特別な保護を定めた法律に照らして、この種の行為をどのように扱うかを判断する必要がありました。本件の中心的な法的問題は、カプエタの行為が、児童虐待防止のための特別法に基づいて処罰されるべきわいせつ行為を構成するかどうかでした。

地方裁判所は、カプエタに有罪判決を下し、12年10ヶ月21日から15年6ヶ月20日の懲役刑を言い渡しました。控訴裁判所もこの判決を支持しましたが、刑期を若干修正しました。カプエタは最高裁判所に上訴し、RA 7610の第5条(b)の構成要件が満たされていないと主張しました。彼は、わいせつな意図がなく、情報開示請求が彼の権利を侵害したと主張しました。しかし、最高裁判所は彼の主張を認めず、下級裁判所の判決を支持しました。裁判所は、AAAの証言は一貫しており、信用できると判断しました。また、カプエタが事件当時現場にいたことを認めている点も、有罪判決の根拠となりました。

最高裁判所は、RA 7610の第5条(b)に基づく性的虐待の要件はすべて満たされていると判断しました。具体的には、カプエタはわいせつ行為を行ったこと、AAAは性的虐待の対象となる児童であること、そしてAAAは当時18歳未満であったことが証明されました。裁判所は、被告がわいせつな行為を行い、その行為が売春で搾取されたり、その他の性的虐待を受けたりした子供に対して行われ、その子供が18歳未満であるという要件を確認しました。さらに、裁判所は、被害者が12歳未満の場合、加害者は改正刑法の第336条に基づいてわいせつ行為で起訴されるべきであると指摘しました。

裁判所は、わいせつ行為を、「意図的に、直接的または衣服を通して、性器、肛門、鼠径部、乳房、太ももの内側、または臀部に触れること、またはあらゆる物を、同性または異性のあらゆる人の性器、肛門、または口に挿入すること」と定義しました。本件では、裁判所は、AAAの証言は明確で率直であり、彼女が受けた虐待について疑いの余地がないと判断しました。児童虐待防止法の重要な側面は、身体的接触だけではなく、児童の尊厳を傷つけ、精神的発達に悪影響を及ぼす可能性のあるあらゆる行為が含まれることです。裁判所は、少女に対する犯罪を犯した人物に対して、法律が保護を提供することを確認しました。裁判所は一貫して、児童の証言には特別な重みが与えられるべきであると述べています。児童は脆弱であり、大人のように自己を守ることができないため、その証言は慎重に考慮される必要があります。

裁判所は、本件における暴行や脅迫の有無は、被害者が12歳未満であるため重要ではないと述べました。起訴状は、被告が児童虐待行為を行ったと具体的に主張しています。したがって、カプエタは、自分に対する告訴の内容を認識していなかったとは言えません。「売春で搾取されたり、その他の性的虐待を受けたりする」という文言の欠如、または「強制」や「影響」の具体的な言及でさえ、裁判所がRA 7610違反に対する被告の有罪判決を支持することを妨げるものではありません。カプエタに対して科されるべき適切な刑罰について、裁判所は、被害者が12歳未満の場合のわいせつ行為の刑罰は、懲役14年8ヶ月1日から17年4ヶ月に及ぶ懲役刑でなければならないと述べています。したがって、不定刑罰法を適用すると、不定刑罰の最長刑期は、法律に基づいて適切に科せられる可能性のある刑期、すなわち懲役15年6ヶ月20日となります。一方、最短刑期は、次の下位の刑罰の範囲内、すなわち懲役12年1日~14年8ヶ月となります。

裁判所は、本件の損害賠償額を修正することが賢明であると考えました。チューラガン事件では、裁判所は、改正刑法第336条に基づくわいせつ行為事件の場合、RA 7610の第5条(b)に関連して、民事賠償金精神的損害賠償金の額はそれぞれ5万ペソに固定されるべきであると宣言しました。さらに、若者を虐待し堕落させる高齢者の有害で不謹慎な行為を阻止するために、5万ペソの懲罰的損害賠償金も同様に授与されるべきです。したがって、正義が実現されるように、そして脆弱な人々に対する社会の保護が損なわれないように、裁判所は刑罰を決定しました。

FAQs

この訴訟における重要な争点は何でしたか? 被告人の行為が児童に対するわいせつ行為を構成するかどうか、そして、児童の権利を保護するための特別法に基づいて、より厳しい刑罰が科せられるべきかどうかが争点でした。裁判所は、加害者の行為は児童に対する性的虐待であり、より厳しい刑罰が正当であると判断しました。
RA 7610とは何ですか? RA 7610は、フィリピンにおける「児童虐待、搾取、差別からの特別な保護に関する法律」です。児童の権利を保護し、児童に対するさまざまな形態の虐待や搾取から保護することを目的としています。
わいせつ行為の定義は何ですか? 法律では、わいせつ行為とは、性的な意図を持って、人の性器、肛門、鼠径部、乳房、太ももの内側、または臀部に直接的または間接的に触れることと定義されています。また、性的な目的で、物体を人の性器、肛門、または口に挿入することも含まれます。
裁判所は損害賠償についてどのような判決を下しましたか? 裁判所は、児童虐待事件における民事賠償金と精神的損害賠償金の額をそれぞれ5万ペソに固定すると判決しました。また、若者を虐待する行為を抑止するために、5万ペソの懲罰的損害賠償金も授与されました。
なぜ被害者の年齢が重要なのでしょうか? 被害者が12歳未満の場合、加害者に対する刑罰は、改正刑法に基づいて、より厳しくなります。法律は、より若い子供たちは虐待の影響を受けやすく、特別な保護が必要であると認識しています。
最高裁判所の判決は何を意味しますか? この判決は、フィリピンにおける児童虐待に対する社会の厳しい姿勢を再確認するものです。加害者にはより厳しい刑罰が科せられ、他の人々に対する抑止力として役立つでしょう。
原告の主張は何でしたか? 原告は、事件当時の被告人の意図、および被告人は自分は子供を強制したり影響を与えたりする目的を持っていなかったと主張しました。最高裁判所は、控訴人の主張を却下し、第一審裁判所の判決を支持しました。
この事件における裁判所の根拠は何でしたか? この事件における裁判所の根拠は、被害者の首尾一貫した証言、控訴人の事件現場にいたことの確認、および児童を性的搾取から保護する必要性に基づいています。裁判所は、控訴人の行為は法律の下でわいせつ行為を構成すると結論付けました。

本判決は、未成年者に対するわいせつ行為に対し、司法がより厳しい姿勢で臨むことを明確に示すものです。今後の同様の事件において、この判決が重要な先例となり、児童の権利保護の強化に繋がるでしょう。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: JAIME CAPUETA Y ATADAY VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, G.R. No. 240145, 2020年9月14日

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