本判決は、性犯罪における意図の重要性を明確化するものです。強姦未遂とわいせつ行為の区別は、加害者が女性と性交する意図を持っていたかどうかにかかっています。強姦未遂は、その意図を必要としますが、わいせつ行為は必要としません。加害者の直接的な行動のみが、女性と性交する意図を証明します。したがって、女性の上に単に乗っただけでは、勃起したペニスが膣に挿入できる状態にあるという証拠がない限り、強姦未遂とはなりません。これは、行為の性質を判断するために、加害者の意図を明確に区別することの重要性を示しています。
裸の女性の上に横たわる:それは強姦未遂か、単なるわいせつ行為か?
本件は、被告人であるノルベルト・クルスが、AAAという女性に対する強姦未遂で起訴された事件です。事件当時、AAAは15歳で、被告人の経営する会社で働いていました。検察側の主張によれば、被告人は夜中にAAAのテントに侵入し、服を脱がせて彼女の上に乗り、胸をまさぐり、性器を触ったとされています。AAAは抵抗し、被告人は未遂に終わりました。
被告人は、強姦未遂とわいせつ行為で地方裁判所(RTC)で有罪判決を受けましたが、控訴院(CA)は強姦未遂の有罪判決を支持しました。そこで、被告人は最高裁判所(SC)に上訴しました。SCは、刑法第6条に定める未遂の定義と、当時の強姦の定義を検討しました。重要なのは、強姦が成立するためには、ペニスの膣へのわずかな侵入が必要であるという点です。また、強姦未遂が成立するためには、加害者の行動が強姦という特定の犯罪に向けられたものであり、その実現と完成に直接つながるものでなければなりません。
刑法第6条によれば、犯罪の未遂とは、犯罪者が実行行為を直接開始し、自らの意思による中止以外の理由で犯罪を完成させることができない場合を指します。
本件では、被告人はAAAの上に乗り、胸をまさぐり、性器を触りましたが、これらの行為から直ちに強姦の意図を推測することはできません。SCは、加害者の意図を推測するためには、勃起したペニスが膣に挿入できる状態にあるという証拠が必要であると指摘しました。そのような証拠がない場合、加害者の行為はわいせつ行為と見なされる可能性があります。
わいせつ行為とは、わいせつなまたは不道徳な行為を指します。本件では、被告人がAAAの服を脱がせ、胸をまさぐり、性器を触ったことは、わいせつ行為に該当します。SCは、被告人の行為をわいせつ行為と判断し、刑を減刑しました。その結果、SCは、被告人をわいせつ行為で有罪とし、刑を減刑しました。
刑法第336条によれば、わいせつ行為は、加害者が相手に対してわいせつなまたは不道徳な行為を行い、その行為が強制または脅迫による場合、相手が意識を失っている場合、または相手が12歳未満の場合に成立します。
本判決は、性犯罪における意図の重要性を改めて強調するものです。加害者の行動だけではなく、その意図も考慮する必要があります。本判決は、強姦未遂とわいせつ行為の区別を明確化し、今後の同様の事件の判断に役立つものと考えられます。この事例は、具体的な証拠の重要性も示唆しています。口頭証拠だけでなく、状況証拠も、裁判官が犯罪者の意図を合理的に推測するために役立ちます。
この訴訟の主な争点は何でしたか? | 主な争点は、ノルベルト・クルスのAAAに対する行為が強姦未遂にあたるか、それとも単なるわいせつ行為にあたるかという点でした。これは、性犯罪における意図の重要性を浮き彫りにしています。 |
強姦未遂とわいせつ行為の主な違いは何ですか? | 主な違いは、犯罪者の意図です。強姦未遂では、犯罪者は被害者と性的な関係を持つ意図がなければなりません。わいせつ行為には、そのような意図は必要ありません。 |
強姦を構成する基本的な要素は何ですか? | 強姦の基本的な要素は、女性との性的な知識があることです。これは、男性が女性との性的な関係を持つ行為を指します。わずかな侵入でも強姦は完成します。 |
この訴訟において、最高裁判所はどのような証拠を検討しましたか? | 最高裁判所は、被害者の証言、状況証拠、および被告人の行動の性質を検討しました。裁判所は特に、被告人が被害者を強姦する意図があったことを示す証拠があるかどうかを判断しました。 |
「わいせつ行為」とはどういう意味ですか? | 「わいせつ行為」とは、猥褻、好色、下品、淫らな行為を意味します。これは、道徳的な不純さに関連する不道徳の形態を指します。 |
この訴訟は、将来の性犯罪事件にどのような影響を与えますか? | この訴訟は、裁判所が性犯罪事件を評価する際に考慮すべき重要な要素を示しています。特に、裁判所は犯罪者の意図を慎重に検討し、意図を合理的に推測するために十分な証拠があることを確認する必要があります。 |
なぜ最高裁判所は被告人をわいせつ行為で有罪としたのですか? | 最高裁判所は、被告人の行為がわいせつではあったものの、強姦の意図を示す十分な証拠がないと判断したため、被告人をわいせつ行為で有罪としました。 |
本判決は、AAAにどのような損害賠償を認めましたか? | 本判決は、AAAに対して30,000ペソの精神的損害賠償と20,000ペソの民事賠償を認めました。これらの損害賠償は、わいせつ行為によって引き起こされた精神的な苦痛と侵害に対する補償を目的としています。 |
性犯罪の認定においては、行為者の意図を明確に区別することが重要です。今回の判決は、性犯罪における「意図」という概念の重要性を再確認し、事件の事実と状況を詳細に分析する必要があることを強調しています。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:NORBERTO CRUZ Y BARTOLOME 対 フィリピン、G.R. No. 166441、2014年10月8日
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