この判決は、海外での雇用を約束してお金を騙し取った事件に関するもので、大規模な不正採用と詐欺罪が争点となりました。フィリピン最高裁判所は、被告であるベス・テンポラダに対して、大規模な不正採用と5件の詐欺罪で有罪判決を下しました。この判決は、不正採用に関与した個人の刑事責任を明確にし、求職者保護の重要性を強調しています。
海外雇用の甘い誘惑:詐欺と不正採用の責任を問う
本件は、代替旅行およびツアー会社の従業員であるローズマリー・“ベビー”・ロブレス、ベルナデット・ミランダ、ネニタ・カタコタン、ジョジョ・レスコ、被告人ベス・テンポラダが、2001年9月から2002年1月にかけて、シンガポールの技術者としての雇用を約束してロヘリオ・レガスピ・ジュニア、香港の工場労働者としての雇用を約束してソレダッド・アトレ、ルス・ミンケイ、イブリン・エスタシオ、デニス・ディマーノに手数料を要求したことが発端です。これらの従業員は、デラ・ロサ通り、マカティ市にオフィスを構え、その後、エルミタ、マニラのディスカバリープラザに移転しました。被害者たちは、申請書、パスポート、NBIクリアランス、健康診断書を提出した後、様々な日に被告から手数料を徴収されましたが、雇用は実現しませんでした。本判決は、不正採用における個人の刑事責任と、不正な誘いに対する求職者の保護に関する重要な法的原則を扱っています。
裁判所は、労働法第13条(b)に定める「採用および配置」の定義と、大規模な不正採用の構成要件を明確にしました。大規模な不正採用が成立するためには、①違反者が労働者の採用および配置を合法的に行うために法律で義務付けられている有効な許可または権限を持っていないこと、②違反者が労働法第13条(b)に基づく「採用および配置」の意味の範囲内の活動、または同法第34条(現行の共和国法第8042号第6条)で列挙されている禁止行為を行うこと、③違反者が個人としてまたはグループとして3人以上の者に対して同一の行為を行ったこと、の3つの要素がすべて満たされなければなりません。裁判所は、本件におけるこれらの要素の存在を認めました。
また裁判所は、被告が単なる従業員であり、雇用者の要求を伝えていたに過ぎないという被告の主張を退けました。裁判所は、被告が代替旅行およびツアー会社の総支配人であると自己紹介した後、求職者に海外での雇用機会を積極的に勧誘し、手数料を徴収していたという事実を重視しました。裁判所は、会社または法人の従業員であっても、不正採用に積極的にかつ意識的に関与した場合は、雇用者と共に主要な責任を負う可能性があることを明確にしました。共謀の存在が立証されたため、たとえ被告自身が実行の恩恵を個人的に受けていなくても、共犯者の行為に対して同様に責任を負うものとしました。
判決の中で、裁判所はさらに、「被告は、Complainantsが海外の仕事に応募するように説得し、Complainantsが香港で工場労働者として採用されることを保証する際に、共同被告のローズマリー・“ベビー”・ロブレス、ベルナデットM.ミランダ、ネニタ・カタコタン、ジョジョ・レスコと共謀したことは明らかです…。また、被告は、Complainantsロヘリオ・レガスピ・ジュニア(シンガポールの技術者として)とイブリン・エスタシオ(香港の工場の品質管理者として)を保証しましたが、被告はそのようなことをする許可を得ていませんでした。」裁判所はまた、原告から徴収された金額に加えて、ベス・テンポラダ自身が求職者のロヘリオ・レガスピ・ジュニアから1万ペソ、イブリン・エスタシオから1万ペソを受け取ったことを強調しました。この積極的な関与により、同社の不正活動に関する被告の無知の主張は成立しませんでした。法律上の無知は言い訳にはならず、不法行為を構成する行為に関与した時点で被告は刑事責任を負うとされました。
不正採用に加えて、裁判所は、被告に対して5件の詐欺罪でも有罪判決を下しました。裁判所は、労働法に基づく不正採用で有罪判決を受けた者は、同じ行為に対して刑法第315条第2項(a)に基づく詐欺罪でも別途有罪判決を受ける可能性があるという原則を再確認しました。詐欺罪の要素は、(1)被告が信頼を悪用するか欺瞞の手段によって他人を欺いたこと、(2)被害者または第三者が金銭的に評価可能な損害または不利益を被ったことです。裁判所は、被告の不正採用に対する刑事責任を証明した証拠は、被告の詐欺罪に対する責任も確立したと判断しました。被告は、原告に海外で雇用される権限と能力があると信じ込ませ、その保証によって原告は将来の仕事の見返りに苦労して稼いだお金を手放しました。しかし、約束された海外雇用は実現せず、原告は自分のお金を取り戻すこともできませんでした。
しかし、裁判所は、控訴裁判所が5件の詐欺罪に対する不定期刑を誤って計算したことを認めました。不定期刑を計算する際、詐欺額が22,000ペソを超える場合、裁判所は刑法第315条第2項(d)に基づく処方刑を使用します。これは、プリシオンコレクショナル・マキシマムからプリシオン・マヨール・ミニマムまでの刑に処せられます。最低期間は、次に低い刑またはプリシオンコレクショナル・ミニマムおよびミディアム(つまり、6か月と1日から4年と2か月)の間から選択されます。最高期間は、処方刑のプリシオンコレクショナル・マキシマムからプリシオン・マヨール・ミニマムの最高期間から選択されます。最高期間を計算するために、処方刑のプリシオンコレクショナル・マキシマムからプリシオン・マヨール・ミニマムは、それぞれが3つの等しい期間に分割されます。
裁判所は、増分ペナルティを計算する際に、詐欺額から22,000ペソを差し引き、その差を10,000ペソで割ることを指示しました。ペナルティ法の解釈は、法律用語が法律制定時の意味を保持することを保証する裁判所の機能であるため、容疑者に有利に解釈されるものとします。したがって、裁判所は控訴裁判所の判決を修正しました。
FAQs
この訴訟の重要な争点は何でしたか? | この訴訟の重要な争点は、海外で雇用されると偽って手数料を徴収する不正採用スキームに関与した個人の刑事責任の範囲でした。被告の不正採用と詐欺罪の両方における有罪判決が争われました。 |
「不正採用」とはどういう意味ですか? | 不正採用とは、必要な許可なしに労働者を採用し、配置することです。本件では、被告は海外で労働者を採用するライセンスを持っていませんでした。 |
「詐欺」とはどういう意味ですか? | 詐欺とは、詐欺的な手段を用いて他人を欺き、財産や金銭を奪うことです。本件では、被告は雇用を提供すると偽って求職者から金銭を騙し取りました。 |
裁判所は、被告が不正採用と詐欺の両方で有罪であると判断した理由は何ですか? | 裁判所は、被告が必要なライセンスなしに求職者を採用し、配置する積極的な役割を果たし、雇用が実現しないことを知りながら手数料を受け取っていたという証拠に基づいて、被告が有罪であると判断しました。 |
不定期刑法は、この訴訟の結果にどのように影響しましたか? | 不定期刑法により、裁判所は特定の期間を定める代わりに、罰則の最小期間と最大期間を設定することができます。これは被告に刑期を短縮する機会を与える可能性があります。 |
量刑における「調整事情」とはどういう意味ですか? | 調整事情は、事件の事実を調整し、裁判所が刑期を言い渡す際に考慮されるべき要素です。調整事情には、緩和事情と加重事情が含まれます。 |
なぜ求職者は海外雇用の誘いに注意すべきですか? | 海外雇用の誘いは詐欺的な性質を帯びている可能性があり、犯罪者からお金を騙し取られたり、搾取的な労働条件に置かれたりする可能性があります。応募者は常に、潜在的な雇用者の正当性を調査する必要があります。 |
海外で仕事を探す際に詐欺の被害に遭わないようにするには、どうすればよいですか? | 評判の良い採用機関を利用し、雇用者の身元を確認し、手数料の支払いに慎重になり、労働契約に精通することによって、詐欺を回避できます。 |
この訴訟は、不正採用または詐欺の被害に遭った他の人が取るべき行動に関する前例を示していますか? | はい。この事件は、不正採用や詐欺の被害にあった人が加害者を告訴する道筋を示しています。 |
この事件における裁判所の判決の法的影響は何ですか? | この判決は、大規模な不正採用の場合における刑罰の適用に関する法的原則を確立しています。また、採用の申し出が詐欺的なものである場合、個人は刑事責任を問われる可能性があることも明確にしています。 |
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページ、またはメールfrontdesk@asglawpartners.comからご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:略称、G.R No.、日付
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