重婚罪:フィリピン法における有効な婚姻と推定死亡の宣言

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重婚罪:推定死亡の宣言が不可欠

G.R. NO. 165842, November 29, 2005

配偶者がいるにもかかわらず別の結婚をした場合、重婚罪が成立します。本件は、フィリピン法における重婚の成立要件、特に不在配偶者の推定死亡の宣言の重要性について、重要な教訓を与えてくれます。

はじめに

結婚は社会の基盤であり、法によって保護されています。しかし、中には前の結婚関係を解消せずに別の結婚をする人がいます。これは重婚と呼ばれ、フィリピンでは犯罪です。エドゥアルド・P・マヌエル対フィリピン国事件は、重婚罪の成立要件、特に不在配偶者の推定死亡の宣言の重要性を明確に示しています。

本件では、エドゥアルド・P・マヌエルは、最初の妻との婚姻関係が解消されないまま、ティナ・ガンデララと結婚したとして重婚罪で起訴されました。彼は最初の妻が20年以上不在であったため、死亡したと信じていたと主張しましたが、最高裁判所は彼の主張を認めませんでした。裁判所は、重婚を避けるためには、不在配偶者の推定死亡の宣言が必要であると判断しました。

法的背景

フィリピン刑法第349条は、重婚を次のように定義しています。「前の婚姻が合法的に解消される前、または不在配偶者が適切な手続きで下された判決によって推定死亡を宣言される前に、2番目またはそれ以降の婚姻を締結した者は、プリシオン・マヨールの刑に処せられるものとする。」
この条文はスペイン刑法第486条から取られたものであり、婚姻という法的絆を保護することを目的としています。

重婚罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被告が法的に結婚していること
  • 被告が最初の婚姻関係を合法的に解消せずに、別の婚姻を締結したこと

重要なのは、2番目の結婚が、最初の結婚が有効でなければ有効であることです。また、重婚罪は故意犯であるため、詐欺的な意図(intencion fraudulente)が必要です。

家族法第41条は、不在配偶者の推定死亡に関する民法の規定を修正しています。同条は、前の配偶者が4年以上不在であり、現在の配偶者が不在配偶者が既に死亡していると確信している場合を除き、以前の婚姻が存続している間に締結された婚姻は無効であると規定しています。ただし、その後の婚姻を締結するためには、現在の配偶者は、不在者の推定死亡の宣言を求める略式手続きを提起する必要があります。

家族法第41条:「いかなる者も、先行する婚姻が存続中に婚姻を締結した場合、その婚姻は無効とする。ただし、その後の婚姻の挙行前に、先行する配偶者が4年間継続して不在であり、現在配偶者が、不在配偶者が既に死亡しているという十分な根拠のある信念を有していた場合は、この限りでない。民法第391条の規定に定める状況下で死亡の危険がある失踪の場合には、わずか2年の不在で足りるものとする。」

事例の分析

1975年、エドゥアルド・マヌエルはルビラス・ガニャと結婚しました。その後、1996年にティナ・ガンデララと出会い、結婚しました。マヌエルはガンデララとの婚姻契約で「独身」であると宣言しました。しかし、ガンデララは後にマヌエルが以前に結婚していたことを知り、彼を重婚罪で訴えました。

マヌエルは、最初の妻が20年以上不在であったため、死亡したと信じていたと主張しました。彼は、家族法第41条に基づいて、不在配偶者の推定死亡の宣言を求める必要はないと主張しました。

しかし、最高裁判所はマヌエルの主張を認めませんでした。裁判所は、家族法第41条は、重婚を避けるために、不在配偶者の推定死亡の宣言を求めることを義務付けていると判断しました。裁判所は、マヌエルがガンデララと結婚する前に、最初の妻の推定死亡の宣言を求めていなかったため、重婚罪で有罪であると判断しました。

裁判所は、次のように述べています。「刑法第349条の「または不在配偶者が適切な手続きで下された判決によって推定死亡を宣言される前に」という文言は、空虚または無益な言葉の集まりではありません。不在配偶者の推定死亡の判決の要件は、現在の配偶者の利益のためであり、2回目の結婚の苦痛と結果からの保護のためです。なぜなら、単なる証言に基づく善意の抗弁が信用できないと判断された場合、重婚罪で起訴され、有罪判決を受ける可能性があるからです。」

裁判所はさらに、次のように述べています。「結婚は社会の最も重要な社会制度です。公共政策、善良な道徳、社会の利益は、婚姻関係がすべての保護手段で囲まれ、法律で指定された方法でのみ、法律で指定された原因でのみ解消されることを要求します。」

実務上の意味合い

本判決は、フィリピン法における重婚の成立要件を明確にしました。重婚罪で起訴されないためには、別の結婚をする前に、不在配偶者の推定死亡の宣言を求める必要があります。これは、家族法第41条の要件を遵守することによって、善意を証明するためにも重要です。

重要な教訓

  • 重婚罪を避けるためには、不在配偶者の推定死亡の宣言を求める必要があります。
  • 家族法第41条は、重婚罪の成立要件を明確にしています。
  • 善意は、重婚罪に対する抗弁にはなりません。

よくある質問

Q:配偶者が長期間不在の場合、自動的に死亡したとみなされますか?

A:いいえ。家族法第41条に基づき、別の結婚をするためには、裁判所による推定死亡の宣言が必要です。

Q:推定死亡の宣言を求める手続きはどのようになっていますか?

A:家族法第41条に基づき、略式手続きを裁判所に提起する必要があります。

Q:推定死亡の宣言を得ずに別の結婚をした場合、どうなりますか?

A:重婚罪で起訴される可能性があります。

Q:最初の配偶者が再婚後に現れた場合、どうなりますか?

A:最初の配偶者の再出現は、その後の結婚の有効性に影響を与える可能性があります。詳細については弁護士にご相談ください。

Q:道徳的損害賠償は、重婚事件で認められますか?

A:はい。重婚は、民法第2219条に明示的に記載されていませんが、不正行為や悪意によって被害者に損害を与えた場合、道徳的損害賠償が認められることがあります。

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