重婚罪における時効の起算点と中断事由を解説
G.R. No. 119063, January 27, 1997
配偶者がいるにもかかわらず、別の者と婚姻関係を結ぶ重婚は、フィリピン刑法で処罰される犯罪です。しかし、犯罪には時効があり、一定期間が経過すると起訴できなくなります。本判例は、重婚罪における時効の起算点と中断事由について重要な判断を示しています。
重婚罪とは
重婚罪は、婚姻という法的制度を侵害する犯罪であり、フィリピン刑法第349条に規定されています。同条では、有効な婚姻関係にある者が、その婚姻関係が解消されないまま、または配偶者が法律上の手続きによって推定死亡宣告を受けないまま、別の者と婚姻した場合に、重婚罪が成立すると定めています。
重婚罪は、その性質上、公訴犯罪とされています。公訴犯罪とは、国家または社会全体に対する犯罪であり、被害者だけでなく、検察官も訴追する権利を有します。しかし、重婚罪においては、被害者(通常は最初の配偶者または2番目の配偶者)による告訴がなければ、訴追を開始することはできません。
重婚罪の法定刑は、プリシオン・マヨール(6年1日~12年)です。刑法第92条によれば、プリシオン・マヨールは15年で時効を迎えます。
本件の経緯
ホセ・G・ガルシアは、妻であるアデラ・テオドラ・P・サントスが重婚罪を犯したとして告訴しました。ガルシアは、サントスが以前にレイナルド・キロカという男性と婚姻関係にあり、その婚姻関係が解消されないまま、ガルシアと結婚したと主張しました。ガルシアは1974年にサントスの重婚の事実を知ったと主張しましたが、告訴したのは1991年でした。
第一審の地方裁判所は、サントスの弁護側からの訴えを却下する申立てを認め、重婚罪の時効が成立しているとして訴えを棄却しました。ガルシアはこれを不服として控訴しましたが、控訴裁判所も第一審の判断を支持しました。ガルシアはさらに上訴し、最高裁判所が本件を審理することになりました。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、ガルシアの上訴を棄却しました。最高裁判所は、以下の点を指摘しました。
- 重婚罪は公訴犯罪であるが、被害者も存在し得る。
- 時効の起算点は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から始まる。
- 本件では、ガルシアは1974年にサントスの重婚の事実を知ったと認めている。
- したがって、時効は1974年から起算される。
- ガルシアが告訴したのは1991年であり、時効期間である15年を経過している。
最高裁判所は、ガルシアがサントスの海外旅行によって時効が中断されたと主張したことについても、これを認めませんでした。最高裁判所は、サントスの海外旅行は一時的なものであり、刑法第91条が定める「フィリピン群島からの不在」には該当しないと判断しました。
最高裁判所は、判決の中で以下の重要な点を述べています。
「時効の期間は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算される。」
「刑法第91条が定める『フィリピン群島からの不在』とは、一時的な旅行ではなく、継続的な不在を意味する。」
本判例から得られる教訓
本判例から、以下の教訓が得られます。
- 重婚罪の時効は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算される。
- 重婚罪の時効は15年である。
- 時効は、犯罪者がフィリピン群島から継続的に不在である場合に中断される。
- 重婚の事実を知った場合は、速やかに告訴する必要がある。
実務上の留意点
本判例は、重婚罪の被害者が、犯罪の事実を知った場合は、速やかに告訴する必要があることを示唆しています。時効期間が経過すると、告訴しても起訴できなくなるため、注意が必要です。また、犯罪者が海外に逃亡した場合でも、一時的な旅行であれば時効は中断されないため、注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
重婚罪の被害者は誰ですか?
重婚罪の被害者は、通常、最初の配偶者または2番目の配偶者です。最初の配偶者は、重婚によって婚姻関係が侵害されるという点で被害者となり、2番目の配偶者は、重婚の事実を知らずに婚姻関係を結んだ場合に被害者となります。
重婚罪の時効は何年ですか?
重婚罪の時効は15年です。
時効はいつから起算されますか?
時効は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算されます。
時効はどのような場合に中断されますか?
時効は、犯罪者がフィリピン群島から継続的に不在である場合に中断されます。
重婚の事実を知った場合はどうすればよいですか?
重婚の事実を知った場合は、速やかに弁護士に相談し、告訴の準備を始めることをお勧めします。
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