遅延は正義を否定する:共和国対デシエルト事件における迅速な事件処理の憲法上の権利

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本判決では、フィリピン最高裁判所は、公務員による不正行為疑惑に関連する刑事訴訟における、迅速な事件処理の憲法上の権利の重要性を改めて強調しています。事件は長い間解決されずに放置されており、そのため、告発された当事者の権利が侵害されていました。これは単なる手続き上の遅延の問題ではありません。国民を代表して行動する国家に対する人々の権利を守ることに関するものです。最高裁判所の判決は、事件が過度の遅延のために却下されたことによる事件の長期化を防ぐべきであり、事件がリマンドされれば状況は悪化するであろうとしています。刑事訴訟手続では、長期間未解決の刑事事件における、個人の憲法上の権利を認めました。

正義の遅れか?汚職疑惑に長期間苦しむ

問題となっているのは、共和国対デシエルト事件であり、さまざまな被告(エドゥアルド・コファンコ・ジュニア、フアン・ポンセ・エンリレ、マリア・クララ・ロブレガトなど)に対して、汚職防止法(RA 3019)違反で訴訟が起こされました。この訴訟は、ココナッツ産業開発基金(CIDF)に関連する協定に基づく疑惑行為に端を発しており、公的資源の不正流用を企てた可能性が指摘されています。当初、オンブズマンは、時効を理由に訴えを退けましたが、この判決は後に最高裁判所で争われました。この事件は2001年に最高裁判所に持ち込まれましたが、その後さまざまな手続きを経て最終判決までに長い年月を要し、2023年になってようやく迅速な事件処理に関する憲法上の問題が表面化しました。

裁判所は、訴訟手続きが不当に遅延した場合に、訴訟を取り下げる権限を持っています。この原則は、刑事訴追から身を守ること、および刑事裁判を受けることに備えて不確実性の下に置かれることに起因する不当な悪影響を最小限に抑えるという被告の権利を保護するために不可欠です。本件の場合、本案の調査から最高裁の最終判断まで30年以上が経過しており、手続き上の遅延だけでなく、訴えられた人々の基本的人権が侵害される可能性が高い状況になっています。

「すべての人は、すべての司法機関、準司法機関、または行政機関の前において、事件を迅速に処理する権利を有する。」

迅速な裁判という原則は、刑事手続において単なる手続きの便宜以上のものです。公正さと正義の基本原則であり、遅延は訴えられた人を法制度の不正から保護する憲法上の権利が損なわれる可能性があることを認めています。フィリピン共和国憲法第3条第16項には、この原則が明確に示されています。本件で裁判所は、オンブズマンには手続きを開始する義務があったが、訴えを過度の遅延なく審査することを怠ったのは司法の不正であると認定しました。これにより訴えを退けることが正当化されたのです。本事件においては、オンブズマンによる遅滞だけでなく、その結果が憲法上の権利にどのような影響を与えたかについても考慮しています。

訴えられた人々が申し立てを取り消したことは、裁判所による訴えの取り下げの根拠を形成していません。それ自体が基本的人権である迅速な事件処理の権利の遅延の問題を悪化させることはできません。被告が故意に手続きを遅らせていると主張する人もいるかもしれませんが、被告には迅速な事件処理の権利があることは忘れてはなりません。市民の基本的な自由は裁判手続きの有効性を上回るものです。刑事訴訟は、たとえ政府機関によって行われた場合でも、訴えられた個人の憲法上の権利と釣り合いが取れていなければなりません。

2001年8月23日、共和国側にとって有利な判決が出て、汚職疑惑を調べるようオンブズマンに指示しました。裁判は中断され、事件に関与したとされるメンバーの刑事責任が停止されました。しかし、裁判所は2004年7月7日に裁定を見直し、事案に関する完全なコメントを提供する機会を求める声に応じ、最終的な正義と公正さを保証しました。2008年3月19日には再審請求は受け入れられませんでしたが、訴えられた者への再審理の道を開き、事案を複雑化させ、その進展にさらに遅延を引き起こしました。

2020年に死去した被告数名に焦点を当てるにあたり、その刑事訴追を終了する死亡者の身分に関する事項を強調することは特に重要です。しかし、不法行為によって取得した資産に対する国の権利はそのまま残り、不正が証明された場合にはこれらの資産に対する国の権利を確保するためのさらなる措置が保証されています。事件に巻き込まれた個人の運命と同様に、刑事訴訟では時間の経過と進行の影響も受けることを認識しました。遅延により関連書類が入手不能になる可能性があったり、記憶があいまいになる可能性があり、その結果、強力な弁護を組み立てるのが難しい立場になります。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所まで、お問い合わせまたはメールfrontdesk@asglawpartners.comにてご連絡ください。

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出典:略称、G.R No.、日付

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