刑事訴訟において、予備調査は、犯罪がコミットされたという十分な根拠があるかどうかを判断する上で重要なステップです。本件の核心は、米国に居住する原告が偽造を訴えた事件を検察官が審理する方法に関するものです。フィリピン最高裁判所は、原告が海外に居住しているという理由だけで、偽造に関する刑事告訴を却下することは誤りであるとの判決を下しました。予備調査において、犯罪がコミットされたことを示す十分な証拠が存在する場合、原告が弁明聴聞会に出席しないことは、訴訟の棄却を正当化するものではありません。
訴訟の核心:署名の偽造と遠隔地に住む原告の権利
本件は、オーロラA.サレスが、兄弟のベンジャミンD.アダポン、オフェリアC.アダポン、テオフィロD.アダポンを、虚偽の文書の使用罪で告発したことから始まりました。サレスは、兄弟が遺産分割において彼女の署名を偽造したと主張しました。しかし、彼女が米国に住んでいたため、予備調査の弁明聴聞会に個人的に出席することができませんでした。州検察官は、彼女の不出席を理由に告訴を却下しましたが、司法省(DOJ)はこの判決を覆し、兄弟に対する告訴を命じました。
CAは、DOJの判決を取り消し、州検察官は原告とその証人を個人的に審査する義務があると主張しました。最高裁判所はCAの判決を覆し、予備調査の目的は、容疑者を起訴するための十分な理由があるかどうかを判断することであると述べました。最高裁判所は、州検察官が告訴を却下したのは誤りであると判断し、米国からのサレスの遠隔地への居住、彼女の弁護士による弁明聴聞会での代理、および訴訟記録で犯罪の蓋然性を示す十分な証拠があったことを考慮しました。
予備調査における州検察官の義務は、十分な証拠が存在する場合、個人的な出現に固執することなく正義を実行することです。裁判所は、予備調査とは、犯罪がコミットされたという十分な根拠を創出し、被申立人がその罪を犯した可能性が高いため、裁判のために拘留されるべきかどうかを判断するための調査または手続きであることを確認しました。合理的な人が知っている事実に照らして、チャージされた人が訴追された罪を犯したと信じることを奨励するような事実および状況の存在が、可能性の高い理由であると裁判所はさらに詳しく説明しました。
本件の主な論点の1つは、ルール112のセクション4における「原告」という用語の解釈です。裁判所は、刑事手続きにおける「原告」は民事訴訟における「原告」とは異なり、原告は検察側の単なる証人にすぎないと説明しました。裁判所は、「原告」という用語に対するCAの解釈は非常に制限的であり、ルール112のセクション4で使用されているように、そのような用語は民事訴訟を開始する当事者を説明するために民事訴訟手続きで使用される「原告」という用語と同じ意味を持たないと明確にしました。この意味において、告訴をすることができるか、訴えることによって申し立てられた事実に関連付けることができる者は誰でも構いません。
裁判所はさらに、告訴された偽造罪は公訴であり、その罪に対する告訴は、特定の個人によってのみ開始できる私的な犯罪とは対照的に、誰でも開始できると説明しました。裁判所は、偽造に関するサレスの宣誓陳述書、およびアダポンの相続人間の非司法解決に関する証拠でサレスが訴えられた署名に対するアダポンのエージェントとしてのヘリコの証言は、容疑者を起訴する可能性の高い原因を示し、これによりサレスは法的に必要な訴訟を起こすことになりました。
司法省(DOJ)は、容疑者に対して見込みの可能性のある理由をどのように判断したかをさらに詳細に説明し、以下のように述べています。刑法第172条第3項に基づく刑罰を科せられた犯罪の要素はすべて本件に存在すると最高裁判所は結論付けました。
1) 文書が偽造である(第171条および第172条、第1項および第2項に包含されている)。 2) 犯罪者がそのような文書が偽造であると知っていた場合(People v. Facundo, [CA], 43 O.G. 5088)。および 3) 犯罪者は、そのような偽造または偽造された文書を司法手続きの証拠として提出しました。
FAQs
本件の重要な問題点は何でしたか? | 主な問題は、調査検察官が、不在の原告に対する予備調査における審理にどのように対応すべきかということでした。 |
最高裁判所は、原告の出席義務についてどのように裁定しましたか? | 最高裁判所は、不在の原告の個人的な出席が訴訟にとって不可欠ではないと判断しました。必要な場合は、他の方法(供述書や代表者など)で問題解決をすることができました。 |
この判決は、今後の同様の事件にどのような影響を与える可能性がありますか? | これにより、刑事告訴を棄却することは、裁判所の判断を妨げることなく、個人の出現だけに依拠することはできなくなりました。調査における正当性を示しました。 |
裁判所は、本件の証拠に重点を置きましたか? | はい。裁判所は、原告の不在にもかかわらず、偽造の申し立てを裏付けるのに十分な証拠があることを強調しました。 |
可能性の高い原因の重要性は何でしたか? | 裁判所は、起訴に影響を与える可能性の高い原因を決定するためのしきい値を強調し、審理段階では有罪判決を得るための十分な証拠がすべて揃っている必要はないことを強調しました。 |
なぜ裁判所は、CAの以前の判決を取り消したのですか? | 裁判所は、CAが告訴を取り消すことに重点を置いたのは、手続きよりも実質に焦点を当てるという司法判断から大きく逸脱していると考えました。 |
裁判所は、司法大臣の役割についてどのように明確化しましたか? | 裁判所は、司法大臣の見込みのある原因の決定を遵守することを再確認し、司法大臣が職務の逸脱を示す場合を除き、決定は不服申し立てできないことを強調しました。 |
本件は、海外に住むフィリピン国民にどのような教訓を与えますか? | それは、すべての法的な審理を放棄する必要があるというわけではなく、手続きで代表者を見つけて、自身の供述書などを示す必要があるため、裁判所は依然として判決を下す可能性があります。 |
要約すると、最高裁判所の判決は、司法の手続きにおける公平性と実践性を強調しました。これにより、特に告訴人が個人的に出席することが困難な場合は、すべての証拠の検討と実質的な正義の追求が確保されます。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ、またはメールfrontdesk@asglawpartners.comにて、ASG Lawまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付
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