本件の判決は、私的検察官が刑事訴訟で果たすことができる役割を明確にしています。フィリピン最高裁判所は、私的検察官は公訴に対する違反行為によって損害を被った当事者を代理することができると判示しました。会社における財務担当者の役割を偽証罪が脅かす場合、たとえ公訴であっても私的検察官の介入は適切です。この判決は、訴訟当事者の権利を保護し、訴訟手続きにおいて公平な弁護を保証します。
企業の紛争と偽証罪:株主は正義を求めることができるか?
リー・プエ・リオン、別名ポール・リー(以下、「請願者」)とチュー・プエ・チン・リー(以下、「回答者」)の間で争われた本件は、セントリオン・ホールディングス・インク(CHI)を巡る企業内紛争に端を発しています。請願者はCHIの社長であり、回答者はCHIの過半数の株主および財務担当者です。争いの根源は、CHIが所有する不動産に関する所有者の譲渡証書(TCT)No.232238の紛失に関する請願者が行った虚偽の陳述です。回答者は、請願者がTCTを紛失したと主張したことが偽証罪に当たると主張し、刑事告訴しました。その結果、マニラのメトロポリタン裁判所(MeTC)で偽証罪(刑事事件第352270-71号)が係争されることとなりました。ここで争われたのは、私的検察官であるアッティ・アウグストM.マカムが刑事訴訟に参加する資格があるかどうかという点です。請願者は、偽証罪は公的利益を侵害するものであり、私的な被害者が存在しないため、私的検察官の介入は許されるべきではないと主張しました。しかし、回答者は、CHIの株主、役員、財務担当者であることから、被害者であり、私的検察官の参加は適切であると主張しました。
この訴訟の中心となる法的問題は、偽証罪という公訴において、私的被害者が介入できるかどうかという点です。最高裁判所は、私的被害者の介入を認める下級審の判決を支持しました。判決の根拠は、犯罪に起因する民事責任に関する原則です。裁判所は、犯罪を犯した者は、社会(国家)と、その犯罪行為によって直接的に被害を受けた個人という2つの存在を侵害すると説明しました。
第111条第1項、改正刑事訴訟規則は、次のように規定しています。
第1項。刑事訴訟および民事訴訟の提起—(a) 刑事訴訟が提起された場合、告発された犯罪から生じる民事責任の回収に関する民事訴訟は、被害者が民事訴訟を放棄するか、別途提起する権利を留保するか、または刑事訴訟に先立って民事訴訟を提起しない限り、刑事訴訟とともに提起されたものとみなされる。
裁判所はさらに、刑事訴訟における民事責任の回収について、刑事訴訟規則第110条第16項に基づく私的検察官の関与は許容されると指摘しました。この条項では、「民事責任の回収に関する民事訴訟が第111条に従って刑事訴訟において提起される場合、被害者は弁護士を通じて犯罪の起訴に関与することができる」と規定しています。
裁判所は、回答者の場合は、請願者がCHIの財産を対象とするTCT No. 232238の保管と、その不注意による紛失について述べたことは、虚偽であった場合、CHIの取締役および財務担当者としての義務と責任の遂行における回答者の個人的な信頼と評判を損なうことは間違いないと判示しました。さらに、企業自体への潜在的な損害も否定できず、裁判所が命じたTCT No. 232238の新しい所有者用副本の発行は、回答者が請願者によって提起された訴訟をタイムリーに発見したことによってのみ回避されました。
最高裁判所は、この判決を下すにあたり、下級審と控訴院の判決を引用しました。これらの判決は、訴訟の性質にかかわらず、民事責任がない場合でも、被害者の介入権を尊重すべきであると判示しています。裁判所は、私的検察官の介入は、犯罪行為から生じる民事責任を行使する目的に限られ、被告人の処罰を要求するものではないことを明確にしました。このような介入は常に、公的検察官の指揮および監督に従うものとします。 この原則を強化するために、裁判所はChua v. Court of Appealsという類似の事件を引用し、私的検察官は訴訟に積極的に参加することを許可されるべきであると結論付けました。
判決は、私的検察官は刑事訴訟で果たすことができる役割を明確にしています。最高裁判所は、名誉毀損、偽証、会社法が絡む訴訟手続きにおいては、侵害された個人の権利を保護するための私的検察官の介入を認めました。
FAQs
本件の主な問題は何でしたか? | 本件は、偽証罪という公訴において、私的検察官が介入できるかどうかという点を争ったものです。原告は、公訴には私的被害者が存在しないため、私的検察官の介入は不適切であると主張しました。 |
最高裁判所の判決は? | 最高裁判所は、私的検察官の介入を認める下級審の判決を支持しました。裁判所は、被害者は弁護士を通じて犯罪の起訴に関与することができ、この権利は、民事責任がない場合でも尊重されるべきであると説明しました。 |
偽証罪とは? | 偽証罪は、宣誓の下、または宣誓の代わりに厳粛な誓約を行い、虚偽の陳述をすることを指します。これはフィリピン刑法第183条で処罰されます。 |
犯罪における民事責任とは? | 民事責任とは、犯罪を犯した人が被害者に与えた損害を賠償する法的義務を指します。これには、財産の回復、損害の賠償、結果的な損害に対する補償が含まれます。 |
刑事訴訟における被害者の役割は? | 改正刑事訴訟規則第110条第12項に規定されているように、犯罪の被害者は、「犯罪が犯された対象者、またはその財産の対象者」と定義されています。被害者は、訴訟手続に関与する権利があり、場合によっては私的検察官を雇うことができます。 |
Lim Tek Goan対Yatcoの事件とは? | 最高裁判所は、本件でこの判決を引用し、公的犯罪と私的犯罪のどちらが関係していても、裁判所が弁護士による被害者の介入を単なる容認の問題と見なすことは誤りであると判示しました。 |
企業に関連する当事件における影響は何ですか? | 裁判所は、回答者がCHIの取締役兼財務担当者であるという事実、および請願者の行動がその責任を危うくしている可能性を考慮しました。このことは、偽証罪が企業とその関係者に与える影響を浮き彫りにしています。 |
この判決の主な影響は? | この判決は、フィリピンの法制度における民事責任の概念、および民事訴訟手続きにおいて権利が侵害されていると考える者が有する様々な救済策を強調しています。 |
上記の判決を総合すると、被害者、特に企業の紛争事件において、虚偽の陳述が影響を及ぼしていると信じる場合は、刑事訴訟で私的検察官を雇い、自らの代理人を立てる権利を有していることは明らかです。そのような関与は、犯罪で損害を被った当事者が、訴訟手続きにおいて自身の権利が適切に保護されることを保証します。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:リー対リー、G.R.第181658号、2013年8月7日
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