殺人罪における保釈許可:聴聞会省略は重大な法律誤認 – フィリピン最高裁判所判例解説

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重大犯罪における保釈許可と聴聞会の義務:ガカル対インファンテ判事事件

A.M. No. RTJ- 04-1845 [FORMERLY A.M. NO. IPI NO. 03-1831-RTJ], 2011年10月5日

フィリピンにおいて、殺人罪のような重大犯罪で起訴された被告人に保釈を認める場合、検察への通知と聴聞会の実施は法律で義務付けられています。この手続きを怠った裁判官は、重大な法律誤認と見なされ、懲戒処分の対象となります。本稿では、最高裁判所が下したガカル対インファンテ判事事件の判決を基に、この重要な原則を解説します。

事件の背景:私的検察官による訴え

弁護士フランクリン・G・ガカルは、サラangani州アラベル地域 trial court (RTC) 第38支部で係争中の殺人事件(人民対ファウスティーノ・アンチェタ事件)の私的検察官でした。ガカル弁護士は、同支部の裁判官であるハイメ・I・インファンテ判事が、被告人アンチェタに保釈を許可するにあたり、聴聞会を開かず、保釈許可後すぐに被告人を釈放したとして、重大な法律誤認、重大な職務怠慢、明白な偏見を理由に告発しました。

法律の原則:保釈と聴聞会の必要性

フィリピン憲法第3条第13項は、有罪判決を受けるまでは、証拠が明白な場合を除き、すべての人は保釈される権利を有すると規定しています。ただし、殺人罪や終身刑に処せられる可能性のある犯罪の場合、保釈は裁判所の裁量事項となります。刑事訴訟規則第114条第7項は、重罪または終身刑に処せられる犯罪で起訴された人物は、証拠が明白な場合は保釈を認められないと明記しています。

重要なのは、保釈が権利であるか裁量事項であるかにかかわらず、裁判官は必ず聴聞会を開き、検察官に意見を述べる機会を与えなければならないという点です。最高裁判所は、Cortes v. Catral事件で、裁判官が保釈申請に対して負うべき義務を明確にしています。

  1. すべてのケースにおいて、保釈が権利であるか裁量事項であるかにかかわらず、検察官に保釈申請の聴聞会を通知するか、意見書の提出を求めること(改正刑事訴訟規則第114条第18項)。
  2. 保釈が裁量事項である場合、検察が被告人の有罪の証拠が明白であることを示す証拠の提出を拒否するか否かにかかわらず、裁判所が健全な裁量権を行使できるように、保釈申請の聴聞会を実施すること(同規則第7項および第8項)。
  3. 検察の証拠の要約に基づいて、被告人の有罪が明白であるかどうかを判断すること。
  4. 被告人の有罪が明白でない場合、保釈保証金の承認時に被告人を釈放すること(同規則第19項)。そうでない場合、申請は却下されるべきである。[強調は筆者による]

この判例が示すように、聴聞会は単なる形式的なものではなく、裁判官が検察側の証拠を評価し、保釈を認めるべきかどうかを判断するための不可欠な手続きなのです。

事件の詳細:聴聞会を省略した裁判官の過ち

本件において、インファンテ判事は、殺人罪で起訴されたアンチェタ被告人に対し、検察官の保釈推奨のみを根拠に聴聞会を開かずに保釈を許可しました。ガカル弁護士は、この判決を不服として、裁判所に再考を求めましたが、インファンテ判事はこれを却下しました。その後、ガカル弁護士は最高裁判所にインファンテ判事の懲戒を申し立てました。

インファンテ判事は、被告人から保釈申請がなかったこと、検察官が保釈を推奨したことを聴聞会省略の理由としましたが、最高裁判所はこれを認めませんでした。裁判所は、保釈申請の有無にかかわらず、また検察官の意見がどうであれ、重罪の場合には必ず聴聞会を開くべきであると判示しました。裁判所は、インファンテ判事が「裁判官としての裁量権よりも検察官の判断を信頼する珍しいほどの用意を示した」と批判し、検察官の推奨が裁判官の裁量権を拘束するものではないことを強調しました。

判決の中で、最高裁判所はインファンテ判事の弁明を退け、以下の点を指摘しました。

「本裁判所は、殺人罪の告訴が保釈を認められない重罪であることを認識していないわけではない…」

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「…「保釈許可の申請…」という文言は、引用された規則(第8条)において無関係ではなく、重要な注入であり、その明白な意味は、保釈聴聞会は、拘留された被告人自身または弁護士を通じて提出された保釈許可の申し立て/申請に先行されるということである。」

「しかしながら、本件の特異な特徴は、被告人による保釈許可の申し立て/申請が欠如していることである。反対に、検察官の一貫した立場は、検察側の証拠が単なる状況証拠であり、保釈を許可する目的のためには明白ではないため、保釈を推奨することである。…本裁判所は、重罪に関わる保釈許可において聴聞会が必要不可欠であるとはいえ、特に本件の検察官が自己の立場を説明する合理的な機会を与えられ、それにもかかわらず、検察側の証拠が保釈を許可する目的のためには明白ではないため、聴聞会の必要なく保釈を許可することの正当性を主張している場合には、常に、そしてすべての場合において、当事者に適正手続きの権利を与えるために不可欠であるとは限らないと考える。」

「さらに、保釈額の決定において検察官の推奨を採用することが裁判経験上優勢であるが、本裁判所は、改正刑事訴訟規則第6条(a)にも従い、事件の記録を評価し、検察側のすべての証人の宣誓供述書に含まれる検察側の証拠が、目撃者が一人もおらず、単なる状況証拠であると確信し、満足した場合にのみ、本裁判所は健全な裁量権の行使において、被告人に保釈金を納めることを許可した。」

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「上記の要因の収束 – 被告人による保釈許可の申し立ての欠如、保釈を許可するという検察官の推奨、検察官からの事前の承認の欠如による私的検察官の形式的な申し立て、および本裁判所の記録の評価 – は、本件被告人への保釈許可を十分に正当化する。」

最高裁判所は、インファンテ判事が聴聞会を省略したことは重大な法律誤認であり、裁判官としての職務を怠ったと判断しました。そして、インファンテ判事に2万ペソの罰金刑を科し、今後の同様の違反行為に対してはより重い処分を科すことを警告しました。

実務上の教訓:適正な手続きの重要性

本判決から得られる最も重要な教訓は、刑事事件における適正な手続きの重要性です。特に、保釈の許可は、被告人の自由を左右する重大な決定であり、法律で定められた手続きを厳格に遵守する必要があります。裁判官は、検察官の意見や被告人の状況だけでなく、自らの責任において証拠を評価し、公正な判断を下さなければなりません。

企業や個人が刑事事件に関与した場合、弁護士は、裁判所が適正な手続きを遵守しているかを注意深く監視し、不当な判断や手続きの省略に対しては積極的に異議を申し立てる必要があります。特に、保釈の許可に関する手続きは、被告人の権利保護において極めて重要であり、弁護士は、聴聞会の実施、証拠の提示、反論の機会など、被告人の権利が十分に保障されるように努める必要があります。

主な教訓

  • 重罪事件における保釈許可には、必ず聴聞会が必要である。
  • 裁判官は、検察官の推奨に盲従せず、自らの裁量で証拠を評価する責任がある。
  • 適正な手続きの遵守は、公正な裁判の基本である。

よくある質問 (FAQ)

  1. Q: 殺人罪で起訴された場合、必ず逮捕されますか?
    A: はい、殺人罪は重罪であり、逮捕状が発行される可能性が高いです。
  2. Q: 保釈を申請するにはどうすればいいですか?
    A: 弁護士を通じて裁判所に保釈申請を提出する必要があります。
  3. Q: 保釈金はいくらになりますか?
    A: 保釈金額は、犯罪の種類、被告人の経済状況、逃亡の危険性などを考慮して裁判所が決定します。
  4. Q: 聴聞会ではどのようなことが行われますか?
    A: 聴聞会では、検察官が被告人の有罪を示す証拠を提示し、弁護士が反論を行います。裁判官は、これらの証拠を基に保釈を認めるかどうかを判断します。
  5. Q: もし裁判官が不当に保釈を許可した場合、どうすればいいですか?
    A: 上級裁判所に異議を申し立てることができます。また、裁判官の懲戒申し立てを行うことも可能です。
  6. Q: 私選弁護士を雇う余裕がない場合、どうなりますか?
    A: 貧困者の場合、国選弁護人制度を利用することができます。
  7. Q: 保釈中に逃亡した場合、どうなりますか?
    A: 保釈は取り消され、保釈金は没収されます。また、逃亡罪で起訴される可能性もあります。
  8. Q: 保釈が認められなかった場合、裁判が終わるまでずっと拘束されますか?
    A: はい、保釈が認められない場合は、裁判が終了するまで拘束されることが原則です。ただし、人身保護請求などの救済手段もあります。
  9. Q: この判例は、今後の刑事事件にどのような影響を与えますか?
    A: 本判例は、裁判官に対して、重罪事件における保釈許可手続きの厳格な遵守を改めて求め、適正な手続きの重要性を強調するものとして、今後の刑事事件に大きな影響を与えるでしょう。

刑事事件、保釈に関するご相談は、ASG Lawにご連絡ください。当事務所は、マカティ、BGCを拠点とするフィリピンの法律事務所であり、刑事事件、訴訟、企業法務など、幅広い分野で専門的なリーガルサービスを提供しています。本判例が示すように、刑事手続きは複雑であり、専門家のサポートが不可欠です。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ から。




Source: Supreme Court E-Library

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