フィリピン法:裁判所は予備調査の検察官を指名できない – ASG Law専門家が解説

, ,

裁判所は予備調査を行う検察官を特定できない:最高裁判所の判決

G.R. No. 96229, 1997年3月25日

刑事訴訟において、地方裁判所の裁判官は、予備調査を検察官に差し戻す際、特定の検察官助手を指名または指定することはできないという最高裁判所の判決について解説します。この原則は、検察官の独立性と行政機関の階層を尊重するものであり、裁判所が検察の機能を不当に侵害することを防ぐためのものです。

はじめに

フィリピンの刑事司法制度において、予備調査は非常に重要な段階です。これは、起訴の是非を判断するために検察官が行う手続きであり、個人の権利保護と公正な裁判の実現に不可欠です。しかし、裁判所がこの予備調査のプロセスにどこまで関与できるのか、特に検察官の選任に関して、明確な線引きが必要です。今回の最高裁判所の判決は、この問題に明確な答えを示し、裁判所と検察官の役割分担を改めて確認するものです。

法的背景:予備調査とは

予備調査とは、犯罪が実際に発生した疑いがあり、被疑者が有罪である可能性があると信じるに足りる十分な理由があるかどうかを判断するために、検察官が行う手続きです。フィリピンの刑事訴訟法規則第112条第1項に規定されており、起訴の基礎となる事実と証拠を収集し、公正な裁判を行うための重要なステップです。

刑事訴訟法規則第112条第1項

“第1条 予備調査の目的。-予備調査の目的は、地方裁判所の管轄に属する犯罪が行われたと信じるに足りる十分な根拠があり、被疑者が有罪である可能性が高く、裁判にかけるべきかどうかを判断することである。”

予備調査は、検察官の専権事項であり、行政権に属する機能です。検察官は、刑事訴追を指揮・管理する責任者として、独立して職務を遂行することが求められます。裁判所が予備調査の手続きに関与することはできますが、それは限定的な範囲に限られます。裁判所が検察官の具体的な選任にまで介入することは、権限の逸脱とみなされる可能性があります。

事件の経緯:人民対ナビロ裁判官事件

この事件は、地方裁判所のナビロ裁判官が、未成年者カルロス・バルボサ・ジュニアに対する資格窃盗罪の事件において、予備調査を行う検察官助手を具体的に指名したことに端を発します。事件の経緯は以下の通りです。

  1. 1990年2月20日:巡査部長ホセ・V・サンチェスが、未成年者カルロス・バルボサ・ジュニアを被告人とする資格窃盗罪の告訴を地方裁判所に直接提起。
  2. その後:弁護士事務所がバルボサ・ジュニアの弁護人として、サンチェス巡査部長には告訴または情報を裁判所に提起する権限がないとして、告訴を却下する申立てを提出。
  3. マニオ裁判官の命令:事件は予備調査のために検察庁に差し戻され、検察官サルバドール・カホットが担当検察官に指定される。
  4. 告訴の撤回:サンチェス巡査部長が告訴を取り下げる申立てを検察庁に提出。
  5. カホット検察官の命令:告訴の取り下げを認め、被告人の拘留を解除する命令を発行(地方検察官が承認)。
  6. ナビロ裁判官の命令:検察官カホットと地方検察官に対し、裁判所の管轄を侵害した理由を説明するよう命令。
  7. 地方検察官とカホット検察官の説明:検察官事務所の管轄権を主張し、裁判所が予備調査のために事件を差し戻した時点で、裁判所は事件の管理権と管轄権を喪失したと主張。
  8. ナビロ裁判官の再命令:カホット検察官の命令を無効とし、法廷に出廷していた検察官助手ノベリタ・リャグノに予備調査を行うよう命令。
  9. リャグノ検察官助手の再考申立て:上司の命令と矛盾する可能性を指摘し、裁判官の命令に異議を唱える。
  10. カホット検察官の再考申立て:自らの措置の正当性を主張し、裁判所は管轄権を喪失したと改めて主張。
  11. 裁判所の命令:両方の再考申立てを却下し、リャグノ検察官助手に予備調査を行うよう改めて命令。
  12. 地方検察官の異議申立て:裁判官には特定の検察官を指名する権限がないと主張し、事件記録を地方検察庁に送付するよう求める。
  13. 裁判所の命令:地方検察官の異議申立てを再度却下。

その後、人民(フィリピン国民)が、ナビロ裁判官の命令の無効を求めて最高裁判所に上訴しました。

最高裁判所の判断:検察官指名命令は権限の逸脱

最高裁判所は、ナビロ裁判官の命令は権限の逸脱であり、違法であると判断しました。その理由として、以下の点を指摘しました。

  1. 予備調査は行政機能である:予備調査は、裁判所の司法機能ではなく、検察官の行政機能に属する。
  2. 検察官の指揮・監督権:検察官は、すべての刑事訴追を指揮・監督する権限を持つ。検察官助手の選任は、地方検察官の専権事項であり、裁判所が介入すべきではない。
  3. アブゴタル対ティロ判例:過去の判例(アブゴタル対ティロ事件、66 SCRA 196)でも、裁判所が再調査を行う検察官を特定することはできないと判示されている。予備調査と再調査は目的と手続きが同じであり、この判例は本件にも適用される。
  4. ロバーツ対控訴裁判所判例:最近の判例(ロバーツ・ジュニア対控訴裁判所事件、254 SCRA 307)でも、逮捕状発付のための相当な理由の判断は司法府に属するが、起訴の是非を判断する予備調査は検察官の機能であると明確にされている。

最高裁判所は、裁判官が特定の検察官助手に予備調査を命じることは、地方検察官の行政機能への不当な介入であり、許されないと結論付けました。裁判所が検察官の職務遂行能力に疑念を抱いたとしても、それは検察官の階層秩序を無視する理由にはならないとしました。

「…裁判所が刑事事件の再調査を命じる場合、裁判所は同時に再調査を行う検察官を選ぶことはできない。これは、事務所の長としての地方検察官に与えられた特権であり、裁判所の権限を確かに超えている。」

この判決は、裁判所と検察官の権限の境界線を明確にし、三権分立の原則を改めて確認するものです。

実務上の教訓:裁判所と検察官の適切な役割分担

この判決から得られる実務上の教訓は、以下の通りです。

  • 裁判所は検察官の独立性を尊重する:裁判所は、検察官の予備調査の遂行において、不当な介入を控えるべきである。特に、特定の検察官を指名することは、検察官の独立性を侵害し、権限の逸脱となる。
  • 検察官の指揮・監督権を尊重する:地方検察官は、管轄下の検察官助手を指揮・監督する権限を持つ。裁判所は、この階層秩序を尊重し、地方検察官の判断を尊重すべきである。
  • 予備調査は行政機能:予備調査は、行政機能であり、検察官の専権事項である。裁判所は、この点を認識し、司法権の範囲を超えて行政機能に介入しないように注意する必要がある。

キーポイント

  • 裁判所は、予備調査を行う検察官を特定することはできない。
  • 予備調査は、行政機能であり、検察官の専権事項である。
  • 裁判所は、検察官の独立性と指揮・監督権を尊重する必要がある。
  • 裁判所が検察官の選任に介入することは、権限の逸脱となる。

よくある質問(FAQ)

Q1: 裁判所は、予備調査の結果に不満がある場合、何もできないのでしょうか?

A1: いいえ、そうではありません。裁判所は、予備調査の手続きに重大な瑕疵がある場合や、検察官の判断が明らかに不当である場合には、検察官に再調査を命じることができます。ただし、この場合でも、裁判所が再調査を行う検察官を特定することはできません。

Q2: なぜ裁判所は特定の検察官を指名できないのですか?

A2: それは、検察官の独立性を尊重し、行政機関の階層秩序を維持するためです。裁判所が特定の検察官を指名できるとすると、検察官の独立性が損なわれ、行政機関の指揮系統が混乱する可能性があります。

Q3: この判決は、どのような場合に適用されますか?

A3: この判決は、地方裁判所が検察官に予備調査を差し戻す場合、または再調査を命じる場合に適用されます。裁判所が自ら予備調査を行う場合や、下級裁判所から上訴された事件については、別のルールが適用される場合があります。

Q4: この判決は、企業や個人にどのような影響を与えますか?

A4: この判決は、企業や個人が刑事事件に関与した場合、裁判所が検察官の選任に介入することはできないことを意味します。検察官は、独立して予備調査を行い、起訴の是非を判断します。企業や個人は、弁護士を通じて、検察官の予備調査に適切に対応する必要があります。

Q5: 刑事事件で法的アドバイスが必要な場合はどうすればよいですか?

A5: 刑事事件で法的アドバイスが必要な場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。ASG Lawは、刑事事件に関する豊富な経験と専門知識を有しており、お客様の権利保護と最善の結果のために尽力いたします。まずはお気軽にご連絡ください。

ご相談はkonnichiwa@asglawpartners.comまでメール、またはお問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、マカティ、BGC、フィリピン全土でリーガルサービスを提供している法律事務所です。刑事事件に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です