精神疾患を理由とする免責の主張は、犯罪行為時の精神状態を明確に証明する必要がある
G.R. No. 260944, April 03, 2024
精神疾患を理由とする刑事責任の免責は、容易に認められるものではありません。今回の最高裁判所の判決は、精神疾患を理由とする免責の主張が認められるためには、犯罪行為の実行時に被告が精神疾患に罹患しており、その精神疾患が犯罪行為の直接的な原因であったことを明確に証明する必要があることを改めて確認しました。もし、犯罪行為時に精神疾患の影響を受けていなかった場合、または精神疾患の影響を受けていたとしても、その影響が犯罪行為の直接的な原因ではなかった場合、免責は認められません。
事件の概要
フェルナン・カリンズ(以下「カリンズ」)は、ニダ・カラシアオ・サバド(以下「ニダ」)に対する殺人未遂罪、およびスカイ・サバド(当時3歳8ヶ月)に対する殺人罪で起訴されました。事件当日、カリンズは木片でニダを数回殴打し、その後スカイを連れ去り、同様に木片で殴打して死亡させました。カリンズは裁判で精神疾患を理由に無罪を主張しましたが、地方裁判所および控訴裁判所はこれを認めず、殺人罪と殺人未遂罪で有罪判決を下しました。
法的背景
フィリピン刑法第12条は、精神異常者を刑事責任から免責する規定を設けています。しかし、精神異常を理由に免責が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 犯罪行為の実行時に精神異常が存在すること
- 精神異常が犯罪行為の直接的な原因であること
- 精神異常によって、行為の性質や違法性を認識する能力が欠如していること
最高裁判所は、過去の判例において、精神異常を理由とする免責の主張は、単なる主張だけでは認められず、明確かつ説得力のある証拠によって裏付けられる必要があると判示しています。
フィリピン刑法第248条は、殺人を以下のように規定しています。
第248条 殺人 – 第246条の規定に該当しない者が、他人を殺害した場合、殺人の罪を犯したものとし、以下のいずれかの状況下で犯された場合、懲役刑の最大期間から死刑までの刑に処せられるものとする。
1. 待ち伏せ、優越的地位の利用、武装した者の援助、または防御を弱める手段、もしくは免責を確保または提供する手段または人物を用いること。
また、未遂罪については、刑法第6条に規定されており、犯罪の実行に着手したが、自己の意思以外の理由により、犯罪の結果が発生しなかった場合に成立します。
判決の詳細
本件において、カリンズは、2014年に精神疾患の診断を受け、2016年まで投薬治療を受けていましたが、事件当時は投薬を中断していました。裁判では、精神科医がカリンズを鑑定し、統合失調症(妄想型)であるとの診断を下しましたが、この鑑定は事件から約2年後に行われたものであり、事件当時の精神状態を直接示すものではありませんでした。
最高裁判所は、以下の理由から、カリンズの精神疾患を理由とする免責の主張を認めませんでした。
- 精神科医の鑑定は、事件から2年後に行われたものであり、事件当時の精神状態を直接示すものではない
- カリンズが事件後、逃亡を図ったことは、自身の行為の違法性を認識していたことを示唆する
- カリンズの弁護側は、事件当時の精神状態を明確に示す証拠を提出できなかった
最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、カリンズに対する殺人罪と殺人未遂罪の有罪判決を確定させました。最高裁判所は、スカイの殺害については、被害者が幼い子供であり、抵抗することができなかったことから、待ち伏せの要件を満たすと判断しました。また、ニダに対する暴行については、致命的な傷を負わせる意図があったとは認められないため、殺人未遂罪が成立すると判断しました。
最高裁判所は判決の中で以下のように述べています。
精神異常を理由とする免責の主張は、単なる主張だけでは認められず、明確かつ説得力のある証拠によって裏付けられる必要がある。
被告が自身の行為の性質や違法性を認識していた場合、精神異常を理由とする免責は認められない。
実務上の意義
本判決は、精神疾患を理由とする免責の主張が認められるためには、犯罪行為の実行時に被告が精神疾患に罹患しており、その精神疾患が犯罪行為の直接的な原因であったことを明確に証明する必要があることを改めて確認しました。弁護士は、このような事件において、精神科医の鑑定や証拠収集を通じて、被告の精神状態を詳細に立証する必要があります。
本判決は、今後の同様の事件において、裁判所が精神疾患を理由とする免責の主張を判断する際の重要な基準となります。
主要な教訓
- 精神疾患を理由とする免責の主張は、明確かつ説得力のある証拠によって裏付けられる必要がある
- 犯罪行為の実行時に精神疾患が存在し、その精神疾患が犯罪行為の直接的な原因であったことを証明する必要がある
- 被告が自身の行為の性質や違法性を認識していた場合、精神疾患を理由とする免責は認められない
よくある質問
Q: 精神疾患を理由とする免責は、どのような場合に認められますか?
A: 精神疾患を理由とする免責は、犯罪行為の実行時に被告が精神疾患に罹患しており、その精神疾患が犯罪行為の直接的な原因であった場合に認められます。また、精神疾患によって、行為の性質や違法性を認識する能力が欠如している必要があります。
Q: 精神疾患を理由とする免責を主張する場合、どのような証拠が必要ですか?
A: 精神科医の鑑定、過去の診断書、投薬記録、家族や知人の証言など、被告の精神状態を詳細に示す証拠が必要です。特に、犯罪行為の実行時の精神状態を示す証拠が重要です。
Q: 精神疾患を理由とする免責が認められた場合、被告はどうなりますか?
A: 精神疾患を理由とする免責が認められた場合、被告は刑事責任を問われませんが、裁判所の命令により、精神病院などの施設に収容されることがあります。
Q: 過去に精神疾患の診断を受けたことがある場合、必ず免責されますか?
A: いいえ、過去に精神疾患の診断を受けたことがあるだけでは、必ずしも免責されるわけではありません。重要なのは、犯罪行為の実行時に精神疾患に罹患しており、その精神疾患が犯罪行為の直接的な原因であったことを証明することです。
Q: 精神疾患を理由とする免責の主張は、どのように判断されますか?
A: 裁判所は、提出された証拠や精神科医の鑑定などを総合的に考慮し、被告の精神状態を判断します。また、被告が自身の行為の性質や違法性を認識していたかどうか、逃亡を図ったかどうかなども考慮されます。
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