フィリピン法: 他の詐欺罪における虚偽の陳述と損害賠償責任

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フィリピン法: 他の詐欺罪における虚偽の陳述と損害賠償責任

G.R. No. 262084, April 03, 2024

日常生活において、私たちはしばしば契約を締結し、約束を交わします。しかし、これらの約束が常に守られるとは限りません。特に、虚偽の陳述や詐欺的な行為が絡む場合、法的責任が生じる可能性があります。今回の最高裁判所の判決は、フィリピン刑法第318条に規定される「他の詐欺罪」について、重要な教訓を示しています。本記事では、この判決を詳細に分析し、その法的背景、事件の経緯、実務への影響、そしてよくある質問について解説します。

法的背景: 他の詐欺罪とは何か?

フィリピン刑法第318条は、他の詐欺罪について規定しています。これは、刑法第315条から第317条に規定されている詐欺罪以外の、あらゆる種類の詐欺行為を包括的にカバーすることを目的としています。つまり、特定の詐欺類型に該当しない場合でも、虚偽の陳述や詐欺的な行為によって他者に損害を与えた場合、この条項が適用される可能性があります。

刑法第318条は、次のように規定しています。

ART. 318. Other deceits. — The penalty of arresto mayor and a fine of not less than the amount of the damage caused and not more than twice such amount shall be imposed upon any person who shall defraud or damage another by any other deceit not mentioned in the preceding articles of this chapter.

この条項が適用されるためには、以下の3つの要素が満たされる必要があります。

  • 被告人が、刑法第315条、第316条、第317条に規定されているもの以外の虚偽の陳述、詐欺的な行為を行ったこと。
  • その虚偽の陳述、詐欺的な行為が、詐欺行為の実行前または実行と同時に行われたこと。
  • その結果、被害者が損害または不利益を被ったこと。

例えば、AさんがBさんにお金を貸す際に、「必ず1ヶ月後に返す」と約束したとします。しかし、Aさんは最初から返すつもりはなく、Bさんからお金を騙し取ろうと考えていました。この場合、Aさんは虚偽の陳述を行い、Bさんはその結果として損害を被ったため、刑法第318条に違反する可能性があります。

事件の経緯: Maycel Balucero Nanzan 対 フィリピン国民

この事件では、Maycel Balucero Nanzan(以下、ナンザン)が、Oaña Credit Solutions, Inc.(以下、オアーニャ・クレジット)からブリッジファイナンスローンを不正に取得したとして、詐欺罪で起訴されました。ナンザンは、PS Bankからの融資が事前に承認されていると偽り、その融資資金でオアーニャ・クレジットへの返済を行うと約束しました。しかし、実際にはPS Bankからの融資資金をオアーニャ・クレジットに譲渡せず、損害を与えました。

以下に、事件の経緯をまとめます。

  1. ナンザンは、オアーニャ・クレジットにブリッジファイナンスローンを申請。
  2. ナンザンは、PS Bankからの融資が事前に承認されていると偽り、その融資資金でオアーニャ・クレジットへの返済を行うと約束。
  3. オアーニャ・クレジットは、ナンザンの虚偽の陳述を信じ、融資を実行。
  4. ナンザンは、PS Bankからの融資資金を受け取ったにもかかわらず、オアーニャ・クレジットに譲渡せず。
  5. オアーニャ・クレジットは、ナンザンに返済を要求したが、応じられず、損害を被った。

地方裁判所(RTC)は、ナンザンを有罪と判断しましたが、控訴裁判所(CA)は、ナンザンの行為は刑法第315条の詐欺罪には該当しないものの、刑法第318条の「他の詐欺罪」に該当すると判断しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、ナンザンの有罪判決を確定しました。

裁判所の判決の中で、以下の重要な引用があります。

The gravamen of the offense is employing fraud or deceit to damage or prejudice another.

この引用は、この事件における重要なポイントを示しています。つまり、犯罪の本質は、他者に損害を与えるために詐欺や欺瞞を用いることにあるということです。

実務への影響: 企業や個人が注意すべき点

この判決は、企業や個人が契約を締結する際に、虚偽の陳述や詐欺的な行為を行わないように注意する必要があることを示しています。特に、融資や投資などの取引においては、相手方の情報を十分に確認し、虚偽の陳述に騙されないように注意することが重要です。

重要な教訓

  • 契約を締結する際には、相手方の情報を十分に確認すること。
  • 虚偽の陳述や詐欺的な行為を行わないこと。
  • 融資や投資などの取引においては、特に注意すること。

例えば、あなたが不動産を購入する際に、売主が「この土地は将来的に価格が必ず上昇する」と説明したとします。しかし、実際にはその根拠がなく、売主があなたに土地を売るために虚偽の陳述を行った場合、売主は刑法第318条に違反する可能性があります。

よくある質問

Q: 刑法第318条の「他の詐欺罪」とは、具体的にどのような行為を指しますか?

A: 刑法第315条から第317条に規定されている詐欺罪以外の、あらゆる種類の詐欺行為を指します。例えば、虚偽の陳述、偽造文書の作成、不正な手段による利益の取得などが該当します。

Q: 刑法第318条に違反した場合、どのような刑罰が科せられますか?

A: arresto mayor(逮捕状による拘禁)と、損害額以上の金額で、損害額の2倍以下の罰金が科せられます。

Q: 契約を締結する際に、どのような点に注意すればよいですか?

A: 相手方の情報を十分に確認し、契約内容を理解することが重要です。また、契約書に署名する前に、弁護士に相談することをお勧めします。

Q: 詐欺被害に遭った場合、どのように対処すればよいですか?

A: まず、警察に被害届を提出し、弁護士に相談してください。弁護士は、法的手段を通じて損害賠償を請求することができます。

Q: この判決は、今後の同様の事件にどのような影響を与えますか?

A: この判決は、企業や個人が契約を締結する際に、虚偽の陳述や詐欺的な行為を行わないように注意する必要があることを改めて示しました。また、裁判所は、詐欺被害の救済に積極的に取り組む姿勢を示しています。

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