嫌疑における共謀の証明責任:あいまいな疑念では有罪とできない

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本判決は、重大な強要罪における有罪判決を覆し、被告人に対する合理的な疑いの余地のない証明ができなかったため、無罪を宣告しました。国家は犯罪を合理的な疑いを超えて証明しなければなりません。投機的推測を証拠として有罪にすることはできません。これは、法律の安定性を守るための重要な防衛策であり、不確実な証拠に基づく有罪判決を防ぐために設計されたものです。

権力濫用か、正当な権限の行使か?市長の強要罪訴追の舞台裏

この訴訟は、原告であるサムバット一家と当時のカウスワガンの市長、ロメル・C・アルナド被告との間の紛争を中心に展開しています。被告は、カムニアンとディプタドという共犯者とともに、サムバット一家が所有権を主張する土地から彼らを暴力、脅迫、威嚇によって追い出したとして、重大な強要罪で訴えられました。しかし、被告は関与を否定し、紛争を解決するための調停努力を行っただけだと主張しました。この訴訟で浮上する中心的な法的問題は、被告が強要行為を共謀したかどうかを、合理的な疑いの余地なく立証できたか否かでした。

刑事訴訟において、被告人は有罪が証明されるまで無罪と推定される憲法上の権利を有します。有罪は合理的な疑いを超えて証明されなければならず、それは先入観のない心に確信を生じさせる程度の証明を意味します。重大な強要罪の要素は以下の通りです。(1) ある人が、法律で禁止されていない行為をすることを妨げられ、または自らの意志に反して何かを強制されること、それが正しいか間違っているか。(2) 妨害または強制が、暴力、脅迫、または威嚇によって行われること。(3) 他人の意志と自由を拘束する者がそうする権利を持たないこと、つまり、拘束が法の権限下または正当な権利の行使下で行われていないことです。

本件では、サムバット一家は、カムニアンとディプタドを含む市民警備隊 (CSU) の職員が彼らの財産に侵入し、脅迫とともに立ち退きを強制し、家屋/小屋を破壊したと述べています。サンドゥガンバヤンが指摘したように、被告人が強要行為が発生したとされる3つの事件に立ち会っていなかったことは争いがありません。サムバット一家は、事件は被告の指示によって起こったと主張し、共謀があったと主張しています。RPCの第8条は、「共謀は、2人以上の者が重罪の実行について合意し、それを実行することを決定した場合に存在する」と述べています。共謀も合理的な疑いの余地を超えて証明されなければならず、犯罪自体を立証するために必要なのと同じ程度の証明が必要です。

サムバット一家は、以下の状況が被告の関与を確認すると主張しています。(1) 所有権紛争について議論するための被告による彼らとの対話の手配、(2) カムニアンの「指示があった」という発言、(3) 事件中に使用された車両には政府のナンバープレートと、被告が所有しているとされるトヨタ・ハイラックスのピックアップトラックがあったことです。それぞれの証拠が共謀の存在を立証するのに十分であるかどうかを検討する必要があります。まず、所有権紛争について話し合うために原告を事務所に対話に招いた被告の行為は、共謀を証明するのに十分ではありません。これは、アティ・ロビラが被告とキエタに手紙を送り、サムバット一家が彼らの財産に入ろうとしていることを知った後、支援を求めたため、ディなどの財産への侵入の報告を受けて行われました。サムバット一家は、これらの対話で、被告がサムバット一家に主題財産に対する彼らの所有権を証明する書類を示す機会を与えられたことを認めています。また、被告はディらが保持する所有権を彼らに説明しました。したがって、これらは請求者間の紛争を解決するために手配された可能性が高いです。これらの対話を手配した被告の行為から、被告が主張されている強要行為を命じたと自動的に仮定することはできません。

次に、カムニアンの「指示があった」という発言も、被告の主張されている強要行為への関与を明確に立証するのに不十分です。カムニアンがその発言をした際、被告を指していたのかどうかは不明です。実際、カムニアンは司法宣誓供述書で、警察署長であるキエタが彼に指示を与えたことを明らかにしました。さらに、イブラは、アティ・ロビラがキエタに連絡したことを認めました。カムニアンが尋問のために提示されなかったため、彼の陳述は伝聞として認められないと主張されました。ただし、それが自発的な陳述であるレス・ジェスタエの一部として認められたとしても、カムニアンが言及したのは被告であるという疑念が残ります。さらに、カムニアン、アティ・ロビラ、キエタの証言、およびイブラの認められた事実、すべてが、指示を与えたのはアティ・ロビラであったことを明らかにしました。

最後に、サムバット一家は、事件中、政府のナンバープレートと、被告が所有しているとされるトヨタ・ハイラックスのピックアップトラックが使用されたと主張しました。ただし、これらの車両の不明瞭な写真を除いて、被告が車両の使用を許可したこと、またはトヨタ・ハイラックスを所有していることを立証するためのその他の証拠は提供されていません。したがって、サムバット一家はこの申し立てを裏付けることができませんでした。共謀の存在を証明するには、直接的な証拠は必要とされず、共謀の存在は「犯罪の実行前、実行中、実行後の被告の行動から、そのような行動が合理的に犯罪の目的または計画の共同体を示している場合に」推論できるとされています。ただし、共謀は推定できず、犯罪を犯すという意識的な意図があることが確実でなければなりません。

被告の関与が確実であるのは、被告が手配した対話のみです。それ以外の場合、主張されている強要行為への被告の参加は、「指示があった」というカムニアンの発言、および車両から推定されているだけであり、これらの車両が被告の許可を得て使用されたことさえ立証されていませんでした。

合理的な疑いを超える証明は、憲法に明記されている適正手続き条項によって要求されることが確立されています。立証責任は検察官にあり、単なる推測や憶測では不十分です。すべての刑事事件において、被告が告発された犯罪に責任を負っていることを良心に納得させなければなりません。疑いがある場合は、被告を支持しなければなりません。以上のことから、検察が合理的な疑いを超える被告の有罪を証明する責任を果たせなかったことは明らかです。したがって、被告は無罪にならなければなりません。

FAQs

この事件の争点は何でしたか? 裁判の争点は、被告が原告の強要行為で共謀したかどうかを、合理的な疑念の余地なく立証できたかどうかでした。これは刑事訴訟において、犯罪者の行動、言葉、関係を結びつける必要があります。被告に対する合理的な疑いのある共謀を確立できなかったため、判決は覆されました。
本件の重大な強要罪の定義は何ですか? 重大な強要罪は、法律で禁止されていない行為を行うことを妨げ、または人の意志に反して行為を強制することを伴います。この強制は、不当な妨害を行う個人にその権利がない状態で、暴力、脅迫、威嚇を通して行われなければなりません。刑法第286条に記載されており、本判決における法律論争の中心です。
サンドゥガンバヤンは、被告人のロメル・アルナドをどのように発見したのか? サンドゥガンバヤンは当初、アルナド被告が3件の重大な強要罪を犯したことを有罪としたが、最高裁判所によって無罪となりました。彼の最初の有罪判決は、彼が原告に対して共謀したという主張が、彼を有罪にするにはあまりにも弱い証拠に基づいていたため、取り消されました。証拠には彼自身の直接の参与がなかったため、裁判所は被告人を免罪するのに十分であると判断しました。
最高裁判所はどのような決定を下しましたか? 最高裁判所はサンドゥガンバヤンの決定を覆し、ロメル・C・アルナドを無罪としました。この裁判所は、検察官が主張された共謀と関与に関して、アルナドの合理的な疑いのある有罪を証明できなかったと判断しました。合理的な疑念に基づく正義を確保し、司法上の誤判の根絶を重視することで、これは法制度の道しるべとなります。
陪審員がサムバット一家の家屋の解体を誰が命じたかを確信できなかったのはなぜですか? 裁判所は、ロメル・アルナド市長に、サムバット一家の家屋の解体を指示したという合理的な疑いを越えた有罪を科すには、十分な証拠がないと考えました。最も説得力のある声明は伝聞と見なされ、さまざまな証言はむしろ訴訟の当事者ではない弁護士であるロビラに指示されていることを示唆していました。証拠がないため、有罪判決は裏付けられていませんでした。
この訴訟における共謀の役割は何ですか? 共謀とは、2人以上の人物が合意し、犯罪を犯すことを決めることを意味します。被告人は虐待の場所におらず、行動の命令に関与していなかったと裁判所が認定したため、この事件の検察は共謀を示すことができませんでした。有罪と認定するためには、個人の行動と共謀を示す決定的な証拠を提示しなければなりません。
判決の要点は? 被告の行為に有罪と断定する法的根拠が見当たらなかったこと。裁判所は、証拠が弱い共謀は合理的な疑いを除外できないと述べました。被告がこれらの違反を承認したり、指示したり、積極的に参与していたりすることを証明する明確な証拠はまったくありませんでした。
刑事告発の場合における、有罪が証明されるまでは無罪という推定に関する裁判所の見解は何ですか? 本裁判所は、被告人は被告人が告発されたことをすべて証明されるまで無罪であることを再確認しました。本裁判所は、合理的な疑いを超える被告の共謀や被告関与を示すことができなかった検察が本件において適切に立証責任を果たせていなかったことに留意しました。証拠の不足が判決において正当な結果につながったため、推定無罪は刑事事件の基盤として強く述べられています。

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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:略称、G.R No.、日付

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